標準文字を採用する国 (50ヶ国)

標準文字とは?

文字だけからなる商標について、その文字の形態(フォント)に依存しない登録の仕方で、願書に標準文字と記載することで商標見本を添付しなくても、その文字商標の権利化を図ることができます。色の指定や2段書きの標章、図形との組み合わせの標章は標準文字となりません。また、日本では半角文字や記号文字の一部は不可となっています。英語の商標を出願する場合、全角となるため、見た目間延びした印象の標章となりますが、フォントに依存しない権利化手法としては利用されており、特に企業名としては重宝します。どの文字が標準文字となるかは各国が独自に決めることができますので、ある国では標準文字であっても、他の国では標準文字とはならない関係もあります。例えば日本で漢字の社名を標準文字で商標登録できたとしても、そのまま外国で漢字のままに標準文字とすることができないと思います。

標準文字を採用する国

以下の標準文字を採用する国では標準文字あるいはそれに類する文字が使用できます。TMEP Appendix Eより

  1. ALBANIA ALBANIA
  2. Argentina ARGENTINA
  3. AUSTRALIA
  4. AUSTRIA
  5. belgium BELGIUM (Benelux Nations)
  6. BELIZE
  7. Brazil BRAZIL
  8. BURUNDI
  9. canada CANADA Standard Character Trademark
  10. CHILE
  11. china CHINA (PEOPLE’S REPUBLIC OF)
  12. COSTA RICA
  13. CUBA
  14. czech CZECH REPUBLIC
  15. denmark DENMARK
  16. ECUADOR ECUADOR
  17. EL SALVADOR
  18. finland FINLAND
  19. france FRANCE (including Overseas Departments and Territories)
  20. germany GERMANY
  21. GUATEMALA
  22. HONG KONG
  23. hungary HUNGARY
  24. ICELAND
  25. india INDIA 英語、ヒンディー語 (商標法規則 28 条)
  26. ireland IRELAND
  27. Japan JAPAN 平成28年9月23日発行の特許庁公報
  28. LEBANON
  29. LIECHTENSTEIN
  30. LUXEMBOURG (Benelux Nations)
  31. mexico MEXICO
  32. MONACO
  33. netherlands NETHERLANDS (Benelux Nations)
  34. NEW ZEALAND
  35. NICARAGUA
  36. NORWAY
  37. PANAMA
  38. PERU
  39. portugal PORTUGAL
  40. RUSSIAN FEDERATION
  41. SAN MARINO
  42. singapore SINGAPORE
  43. SOUTH AFRICA
  44. SOUTH KOREA (REPUBLIC OF KOREA)
  45. spain SPAIN
  46. sweden SWEDEN
  47. SWITZERLAND
  48. taiwan TAIWAN (REPUBLIC OF CHINA)(ROC)
  49. uk UNITED KINGDOM
  50. usa UNITED STATES Standard Character Set

標準文字を採用する国
標準文字

標準文字 FAQs

標準文字とは

文字だけからなる商標について、その文字の形態(フォント)に依存しない登録の仕方で、願書に標準文字と記載することで商標見本を添付しなくても、その文字商標の権利化を図ることができます。色の指定や2段書きの標章、図形との組み合わせの標章は標準文字となりません。また、日本では半角文字や記号文字の一部は不可となっています。英語の商標を出願する場合、全角となるため、見た目間延びした印象の標章となりますが、フォントに依存しない権利化として利用されており、特に企業名としては重宝します。

国際商標登録出願に係る商標と標準文字

マドリッド制度では、標章が標準文字である旨の表示の効果の最終的な決定は指定国官庁に委ねられています。日本の特許庁は、海外での出願若しくは登録を本国としたマドリッド国際出願について”Standard Character”の宣言がされていても、日本の商標法上の標準文字としては取り扱わないことにしています(審査便覧19.71)。米国特許商標庁では国際出願の基になる本国出願が標準文字を用いた出願若しくは登録である必要があります(TMEP §§807.03–807.03(i) f)。

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