商標登録insideNews: 「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

本日、第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条本文において定める施行期日は令和2年4月1日となります。

情報源: 「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)なお、商標法関連では、損害賠償額算定方法の見直しがあります。

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