商標登録insideNews: 酒類 産地名使う商標登録容易に 特許庁、新審査基準を来年4月施行 – SankeiBiz(サンケイビズ)

産地名酒類商標 登録容易化へ

商標法第4条第1項第17号は、TRIPS協定においてぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護が規定されたことに対応して規定された法令です。この商標法第4条第1項第17号に規定するように、ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定が可能となっており、現状では次の商標が指定された産地として挙げられています。

産地名酒類商標 登録容易化へ

産地 酒類 産地を表示する標章
山梨県 ぶどう酒 山梨
鹿児島県
(奄美市及び大島郡を除く)
しょうちゅう 薩摩
長崎県壱岐市 しょうちゅう 壱岐
熊本県球磨郡人吉市 しょうちゅう 球磨
沖縄県 しょうちゅう 琉球

この商標法第4条第1項第17号についての審査基準では、「ぶどう酒」には、アルコール強化ぶどう酒が含まれるものとする。また、「蒸留酒」には、例えば、泡盛、しょうちゅう、ウイスキー、ウォッカ、ブランデー、ラム、ジン、カオリャンチュー、パイカル等が含まれるが、リキュールは含まれないものとする。との記載があります。下記の審査基準を明確化は、この部分に具体例を挙げて追加的な記載が加わるものと推測されます。

国産のワインや焼酎などの酒類が産地名を用いた商標を登録しやすくするため、特許庁が審査基準を明確化することが29日、分かった。商標申請を増やして「埋もれた国内ブラ…

情報源: 酒類 産地名使う商標登録容易に 特許庁、新審査基準を来年4月施行 (1/2ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ)

2017年以降に追加された産地(2023.7.27追記)

産地 酒類 産地を表示する標章
北海道 ぶどう酒 北海道
山形県 ぶどう酒 山形
長野県 ぶどう酒 長野
大阪府 ぶどう酒 大阪

地理的表示(GI)保護制度 vol.2 酒類(しゅるい)の地理的表示

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