商標登録&紛争 最高裁(昭和33年 (オ) 1104号)橘正宗事件

最高裁(昭和33年 (オ) 1104号)橘正宗事件

[判決日]昭和36年6月27日判決

争点

取引上相互に紛れることのない商品同士であっても、同一または類似の商標をこれらの商品に使用する場合に同一営業主の製造または販売と誤認混同される虞がある場合に商標法上の類似の商品となるのか?

判示事項

商品同士が取引上相互に紛れるか否かで類否を決めると言う基準ではなく、同一または類似の商標をこれらの商品に使用する場合に同一営業主の製造または販売と誤認混同される虞があるかどうかで商品の類否の基準とすべきである。また、商品清酒については正宗は酒醸造業者間に用い慣らされたところのものであり、特定人の標章として商品の出所を表示する標章としての性質を有せず、その部分が取引では省略されることがあると判断した。

事実・概要

拒絶査定不服審判の取消を求めた審決取消訴訟の判決を破棄した最高裁判決である。上告人は特許庁である。原告は指定商品を清酒及びその模造品として「橘正宗」なる文字を楷書体で縦書きした文字商標の出願(なお「花橘正宗」登録第89094号の連合商標出願)をしている。その商標登録出願は審査の結果、登録商標「橘焼酎」に類似するとの理由で拒絶査定となり、抗告審判(現在の拒絶査定不服審判)では、指定商品を「日本酒類及びその模造品、但し焼酎を除く」との訂正がなされたが、登録商標「橘焼酎」を引用し商標出願「橘正宗」はその引用商標に類似であるとの原査定維持の判断がなされた。ところが、高裁判決では、橘正宗の正宗の部分は省略されないと判断され、橘焼酎とは非類似と判断した。

裁判所の判断

注意を要するのは、商品が取引上彼此混同されることがないということと、商標法上でいう商品が類似するか否かということとは別である。一定の商標を商品に使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞のある商品を商標法上で類似商品というのであるから、普通一般には取引上商品自体が混同されることがない個々の商品の間に、商標法でいう商品の類似関係が存するものであり、そのような関係にある商品を類似商品と称しているのである。商品「清酒」類の取引においては、「何々正宗」という酒銘は一々「何々正宗」と称呼したのでは冗長にすぎるので、簡易迅速を尚ぶ取引上の実際の必要から、「正宗」の部分を省略して称呼されることが多いものであると解するのが相当である。

証拠等

橘正宗事件
本件商標_昭和30年商標登録願第13315号商標
引用商標_登録第246955号商標

キーワード

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商標公告昭08-004523

If the same or similar trademarks are used for these products, there is a risk of being mistakenly mistakenly identified as being manufactured or sold by the same business owner, rather than determining similarity based on whether or not products are confused with each other in transactions. Whether or not there is a similarity should be used as the standard for determining the similarity of products.

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