商標登録insideNews: Notable changes to trademark practice (韓国)Newsletters | International Law Office

The Korean Intellectual Property Office recently updated the Trademark Examination Guidelines, the Similar Goods Examination Guidelines and the Trademark Act Enforcement Rules. The updates affect, among other things, Class 09 software descriptions and non-traditional and foreign language trademarks. This article summarises the most noteworthy changes.

情報源: Notable changes to trademark practice – Newsletters – International Law Office

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主な変更点
1.ソフトウェア ソフトウェアに機能を特定します。これにより、システムソフトウェア、ゲームソフトウエア、アプリケーションソフトウェアなどに分類でき、ゲームソフトウェアはシステムソフトウェアやアプリケーションソフトウェアとは非類似と判断され、システムソフトウェアとアプリケーションソフトウェアの間はケースバイケースとなります。
2.非伝統商標 立体商標 実線と破線での描写で権利部分と非権利部分を区別することができ、店舗デザインの立体商標も可能です。機能性については、特許の付与が望ましい対象に無限の商標権を与えないためにも、関連する特許または実用新案が存在するかどうか。広告が製品の機能を参照しているかどうか。 そして代替形式が存在するかどうか、もし存在する場合は、そのような代替形式の容易さと経済的実現可能性についての調査がなされます。
3.位置商標・色商標 位置商標の定義は、「製品の特定の位置で使用されたときに識別力を獲得した形状/図形」から、特定の位置で使用される色を含むように拡張されています。
4.外国語 以前は、韓国語ではないテキストは、英語のアルファベット、漢字、または日本語のひらがなまたはカタカナのみを使用して表された場合、読みやすい単語の一部として扱われており、発音の点で既存のマークと比較していました。また他の言語またはスクリプトのテキストは単に図形としてとして扱われました。今回の改正で、英語、ラテンアルファベットを使用する言語(例、フランス語、ドイツ語、スペイン語)、中国語(繁体字または簡体字)、そして日本語(ひらがなまたはカタカナ)は単語として把握され、さらの他の言語でも発音や意味がよく知られた単語であれば、文字として扱われます。
5.その他の変更 3D商標の登録を申請する際に申請者が提出しなければならない図面または写真の数が1から5に修正されました。また動きとホログラムの商標出願のために2〜5枚の図面または写真を提出する必要があります。韓国を指定する音と匂いの商標の国際登録のためのファイルまたはサンプルの提出期間は、1か月から3か月に延長されました。登録商標は、商標の登録番号とステータスを示すWebサイトにユーザーを誘導するバーコードまたはQRコードを使用して表示できます。

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