商標登録insideNews:「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました | 経済産業省

本日、第204回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条本文において定める施行期日は令和4年4月1日となり、同条第3号に掲げる規定の施行期日は令和3年10月1日となります。

情報源: 「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

令和3年10月1日施行 令和4年4月1日施行
審判の口頭審理等でのウェブ会議手続、印紙予納の廃止と口座振込等による予納、意匠の国際出願の登録査定の通知の簡素化、割増特許料の納付を免除 訂正等における通常実施権者の承諾を不要、特許権侵害訴訟での意見公募(アミカスブリーフ)、特許料等の料金体系の見直、農林水産関連の知的財産権(植物の新品種・地理的表示)に関する相談業務への弁理士関与、弁理士法人と一人法人制度の導入

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商標登録insideNews「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました | 経済産業省

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