商標登録insideNews: シャインマスカット苗木 中国業者が無断販売 海外で品種登録せず 知的財産戦略に課題 | 日本農業新聞 e農ネット

シャインマスカット 海外品種登録無し

植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)では、登録要件の新規性については、品種の利用を目的とした他の者への販売その他の譲渡がされていない場合、出願がされた締約国の領域以外の領域において、出願日から四年さかのぼった日。ただし、樹木及びぶどうについては、六年さかのぼった日であれば、新規性ありとされています(第6条)。今回はぶどうですので出願日から6年は新規性ありでした。ちなみにパリ条約と同等の優先権制度や内国民待遇(4条)の制度もあります。海外での品種登録も重要度を増しそうです。

情報源: 日本農業新聞 e農ネット – シャインマスカット苗木 中国業者が無断販売 海外で品種登録せず 知的財産戦略に課題

(2023.9.20追記)

今月2日、改正種苗法が成立した。日本独自のブランド農産物を海外流出させないことを目的の柱としている。私は以前、高級ぶどうのシャインマスカットが知らないうちに中国で広く栽培されている実態を取材したことがある。

情報源: 改正種苗法が成立 高級ぶどうは誰のもの?  | NHK政治マガジン

UPOV条約
第六条 新規性
(1)[要件]  品種は、育成者権の出願日においてその種苗又は収穫物が次に掲げる日前に育成者により又はその同意を得て当該品種の利用を目的とした他の者への販売その他の譲渡がされていない場合には、新規性があるものとする。
 (ⅰ) 出願がされた締約国の領域において、出願日から一年さかのぼった日
 (ⅱ) 出願がされた締約国の領域以外の領域において、出願日から四年さかのぼった日。ただし、樹木及びぶどうについては、六年さかのぼった日

第十一条 優先権
(1)[優先権の期間]  いずれかの締約国において正規に品種の保護の出願(以下「最初の出願」という。)をした育成者は、他の締約国の当局に対する当該品種の育成者権の付与のための出願(以下「その後の出願」という。)に関し、十二箇月の期間、優先権を有する。この期間は、最初の出願の日から開始する。出願の日は、この期間に算入しない。


国内育成品種の海外への流出状況についてシャインマスカット 海外品種登録無し
商標登録insideNews: 品種を死守せよ!シャインマスカットの対中闘争 – 産経ニュース

It is suspected that a Chinese business is producing and selling seedlings of the popular Shine Muscat grape grown by the National Agriculture and Food Research Organization without permission. There is no effective countermeasure because the application for variety registration in China was not filed within the deadline.

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