商標登録insideNews: 特許庁関係手続における押印の見直しについて | 特許庁

令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となりました。本日、特許登録令を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、令和3年6月12日以降に特許庁に提出する書面において、新たに一部の手続の押印が不要となりますのでお知らせします。

情報源: 特許庁関係手続における押印の見直しについて | 経済産業省 特許庁

押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令(令和3年6月11日政令第164号)
特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(令和3年6月11日経済産業省令第50号)

押印廃止の流れから、特許庁の手続(797種)は次の3つに分類できます。1)押印が存続(偽造による被害が大きい手続)[33種] 2)押印から署名に変更(PCT国際出願関連書類)3)押印廃止 です。1)の偽造による被害が大きい手続は、主に出願中のもので出願人名義変更届、氏名(名称)若しくは住所(居所)変更届の8種と、権利移転関連で特許権等の移転登録申請、実施権(使用権)の設定などの25種になります。

委任状については、出願や審判等の手続に関する委任状:令和2年12月28日以降、押印は不要となります。権利の移転関係手続に関する委任状:令和3年6月12日以降、押印は不要となります

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