商標の登録料・更新料(令和4年4月1日施行) 5年の分納の割高感が減少

商標の登録料・更新料 5年の分納は本当に割高か?

令和4年4月1日から、商標の登録料・更新料が値上げになります。出願料は変わりません。商標の登録料は登録の際に特許庁に払う金額で、商標の更新料は商標登録を更新する場合に特許庁に払う金額です。令和4年3月末日までは、5年の分納は割高というのが多くの弁理士のアドバイスしたが、令和4年4月1日からは割高というほども高くはないだろうという料金に改定されています。

coffetable 商標の登録料・更新料

改定前後の料金の比較

改定前の登録料・更新料

先ず、令和4年3月末までの料金表によると

全納/分納 印紙代 回数
登録料 10年 区分数×28,200円 1回
5年分納 区分数×16,400円 2回
更新料 10年 区分数×38,800円 1回
5年分納 区分数×22,600円 2回

改定後の登録料・更新料

令和4年4月以降の料金表によると

全納/分納 印紙代 回数
登録料 10年 区分数×32,900円 1回
5年分納 区分数×17,200円 2回
更新料 10年 区分数×43,600円 1回
5年分納 区分数×22,800円 2回

商標の登録料・更新料 5年と10年の差はどうなったか

5年の分納は2回払えば10年と同じです。5年目で登録商標が不要となれば、未納で自動的に終了させることができます。5年を2回払った場合を10年1回との差額で示します。

改正前の登録料の差額(5年2回-10年1回)区分数×4,600円 改正前の更新料の差額(5年2回-10年1回)区分数×6,400円

ところが令和4年4月1日以降では

改正後の登録料の差額(5年2回-10年1回)区分数×1,500円 改正後の更新料の差額(5年2回-10年1回)区分数×2,000円

1区分当たり5,6千円高いから1区分当たり1.5~2千円高に変更になっていますので、例えば6年後に急に登録商標を使わなくなるリスクを考えれば、分納の選択も視野に入れる必要があります。特許事務所では、登録料や更新料の納付に弁理士手数料が通常かかりますので、弁理士に依頼の場合にはその手数料も含める必要もあります。また、特許庁も料金改定をすることがあり、5年後や10年後の料金は今回のように変わっていることもあります。

令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)

情報源: 令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行) | 経済産業省 特許庁

料金改定 令和4年4月

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