商標登録insideNews: 種苗法の一部を改正する法律の施行 | 農林水産省

種苗法 一部改正(令和4年4月1日施行)

種苗法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日より品種登録手続きは次のとおりとなりますのでご留意いただきますようお願いします。なお、出願に係る手続き(下記1~5)は出願日が令和4年4月1日以降の品種(※)が対象となります。(※出願日とは農林水産省において願書を受理した日付が基準となります。) 訂正請求制度は品種登録日が令和4年4月1日以降の品種が対象となります。
1 品種登録願・説明書が新様式になります
令和4年4月1日以降の品種登録出願は品種登録願・説明書が新しい様式となります。新様式は品種登録ホームページに掲載しています。
2 出願料・登録料が変更となります
令和4年4月1日以降の品種登録出願は出願料14,000円となり、また品種登録後の登録料についても変更となります。(1~9年目は、4,500円/年、10年目以降は、30,000円/年)なお、令和4年3月31日以前に出願された品種は現行の登録料が適用されます。
3 審査手数料の納付が必要となります
令和4年4月1日以降の出願品種は現地調査又は栽培試験に係る審査手数料が必要となります。審査手数料は出願公表後に納付通知を送付します。納付通知で指定された期限内(通知の送付から30日以内)に指定された納付方法での納付となります。審査手数料の額・納付方法等の詳細は 品種登録の手引き 69 頁(pdf)をご覧ください。
4 品種登録願・説明書に記載する出願品種の特性について
品種登録審査に用いる重要な形質は必須形質(必ず調査を行う形質)と選択形質(出願者が求めた場合にのみ調査する形質)に分けて審査を実施します。令和4年4月1日以降の出願品種は、出願品種の特性のうち必須形質は原則全て記載してください。選択形質は出願者ご自身が審査を希望する場合のみ記載してください。植物種類毎の必須形質・選択形質、特性を記載するための特性表は、品種登録ホームページに掲載しています。

情報源 品種登録の手引きより

品種登録ホームページ(新) 農林水産省
品種登録の手引き(PDF)
出願料・登録料・手数料一覧

種苗法 (平成10年法律第83号)
農業競争力強化支援法

種苗法 一部改正

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