書換登録手続

書換登録 手続

書換登録手続は、旧商品・役務区分の商標権についての指定商品・指定役務の特殊な更正手続で、古くからの商標権について継続した権利を維持するために、その登録商標の指定商品や指定役務の分類を新しい商品・役務区分に合わせるように書き換えることを意味しています。なお、現時点(令和4年)では、書換登録の対象となる商標登録は無くなっています。

書換登録 手続

書換とは

書換とは、簡単には、古い商品区分で登録された商標を現行の新しい商品区分の登録に合わせて書き換え、指定商品の範囲を明確化したり、不要な指定商品を削除する作業を言います。古い商品区分は実は4つ有り、明治32年法、明治42年法、大正10年法、昭和34年法の各商品区分に亘ります。現行の商品区分はニース協定の国際分類に準拠しており、この新しい商品区分を合わせるのが書換登録となります。書換登録手続には、書換登録申請書の提出が必要です。書換登録申請書の提出の際には、権利範囲であっても必要な商品と不要な商品を区別したり、更新登録との関連について考えることが要求されます。

書換対象となる商標登録

書換の対象となるのは、平成4年3月31日までの出願に係る商標権です。もし平成4年3月31日までの出願に係る商標権について書換申請を行わずに更新登録をしてしまった場合には、次回の更新登録ができなくなります。なお、役務(サービス)の区分については書換申請は関係ありません。

書換申請の時期

存続期間の満了日前6ヶ月から満了後1年の期間です。更新申請期間と書換申請期間はほぼ同じ時期ですので同時に手続きされることをお奨めします。書換申請時期が近づきますと、全ての商標権者(又は代理人)に対し「書換申請時期の通知」(葉書)が送付されます。この通知を待って書換申請期間内に手続を行うことができます。

書換の内容

ここでは幾つかの具体例で説明します。
(1)旧区分と現行区分で商品表示が同じであっても、その商品概念が異なる場合

昭和34年法
第25類:絵画用材料
書換表示
第2類:絵の具
第8類:パレットナイフ
第16類:絵画用材料

(2)旧区分で省令別表掲載の「その他の△△△」となっている表示を書き換える場合

昭和34年法
第4類:その他の化粧品
書換表示
第3類:化粧品(おしろい・化粧水・クリーム・紅・頭髪用化粧品・香水類を除く。)

書換で注意すべき点

i.書換は必要?

この商標は今回の更新で終わりで、残り10年を超えては使用しない場合は、書換は不要です。しかしながら、更新後さらに次の更新もできればする予定の場合には、書換は必要となります。なお、リスクはあるものの現商標権が残っているうちに再出願などの方法もあり、費用との関連で考えることも重要です。

ii.書換申請期間と更新登録申請の連携を考えること

書換が必要な商標権について書換申請を行わずに更新登録をしてしまった場合には、次回の更新登録ができなくなるというデメリットがあります。更新申請期間と書換申請期間はほぼ同じ時期ですので同時に手続きされることをお奨めします。

iii.書換後の指定商品は書換前よりも実質的に増えないこと

例えば、昭和34年法の商品区分で“第32類:のり”と指定していた商標権を書換で“第31類:のり”に書き換えることはできても、“第29類:焼きのり”までも含むようには書換できません。あくまで旧区分で実質的に指定していた商品の範囲に限定されます。

iv.複数の区分に書換で広がってしまう場合では、商品の削除で経費を削減する。

書換前に一区分でも、そのまま実質的な指定商品の範囲を維持したまま書換した場合では、区分数が増加し、それらの更新登録も含めた場合には、費用もそれだけ増大することになります。そこで書換の際には、使いそうも無く全く不必要な商品については削除し、必要な商品だけを権利範囲とすることが重要となります。特に、「その他の△△△」となっている表示を書き換える場合に注意したいものです。

書換の費用

書換についての印紙代は必要ありません。

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指定商品の書換制度について
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