バングラデシュ商標制度🇧🇩

バングラデシュ商標制度

バングラデシュ人民共和国は、その国土の大部分はインド亜大陸のベンガル湾沿いに形成されたデルタ地帯で、後発開発途上国と位置づけられています。バングラデシュの通貨単位はタカで、ベンガル語が公用語とされています。

バングラデシュの特許、意匠、商標局(Department of Patents, Designs & Trademarks (DPDT))は従前の特許庁と商標登録局を併合して、知的財産権の全ての活動を統括するようになっています。

Skyline of Northern Dhaka
”Skyline of Northern Dhaka” photo by Akhlaque Haque / CC BY-SA 2.0, converted from .jpg to .png

1.マドプロ

バングラデシュは未だマドプロには加盟しておりません(平成28年10月現在)。また、TMViewでも登録商標の検索はできないものとなっています。

2.一出願多区分制度

一出願多区分制度を採用していません。

3.使用言語

英語またはベンガル語

4.委任状

委任状に公証や領事認証は不要で、1,000BDTの印紙を貼付することで足ります。

5.存続期間

商標登録の存続期間は出願日・登録日から7年間です。規定に従って随時更新することができ、商標登録の更新は10年ごととなります。

6.登録完了までのおおよその期間

登録完了までのおおよその期間は約3年と言われております。弊所実績では約2年7カ月となっています。

7.バングラデシュ商標制度 必要な書類等

(1)願書
(2)商標を使用する商品または役務及びその区分
(3)商標見本
(4)委任状 公証は不要

8.出願手数料、登録料などの費用

※2015年9月20日に改正され、費用は上昇しています。以前は役務数によって違っていたが、役務数を問わなくなっています。
(1)出願手数料:55USD/ 1区分
(2)公告料:20USD
(3)登録料:225USD
(4)更新登録料:225USD

9.その他の費用

(1)審査官面談:20USD
(2)遅れての更新登録料:85USD
(3)商標(マーク)の追加:10USD
(4)譲渡又は移転のための登録出願:50USD
(5)期限の延長:15USD

Tips、注意点など

・存続期間が10年であること。
・外国の出願人は現地代理人を介さなくてもよい。バングラデシュ国内に管理人の住所があればよい。
・連合商標制度、証明商標制度があります。

登録簿への登録要件

第 6 条 商標は次に掲げる主要部の少なくとも一つが含まれているか、又は構成要素の少なくとも一 つでない限り、登録簿に登録されない。 (a) 特別又は特定の方法で表現される会社、個人又は法人の名称 (b) 出願人出願人又はその事業における何らかの前身の標示 (c) 1 以上の考案された単語 (d) 商品又は役務(場合に応じ)の特性又は品質に直接言及せず、かつ、一般的な意味に照ら して、地理的名称、名字、個人名、若しくはその一般的略称、又はバングラデシュ国内の党 派、カースト又は部族の名称ではない 1 以上の単語 (e) その他の識別性のある標章
(2) 第 1 項(e)を除く同項(a)(b)(c)及び(d)の各号の規定に該当しない名称、標示又は単語は、 識別性の証明なくして登録簿には登録されない。

登録に対する異議申立て

第 18 条 (1) 何人も、登録出願の公告日から 2 月以内に、所定の手数料を支払い、登録に対する異議 申立ての通知書を所定の方式で登録官に送付することができる。

繊維製品の登録に関する制限

第 67 条 (1) 反物である繊維製品については、 (a) 織端線のみから成る標章は商標として登録することができない。 (b) 織端線は識別できるように構成されているとは見なされない。 (c) 商標の登録は、織端の使用に係るいかなる排他的権利も与えるものではない。
(2) いかなる繊維製品についても、文字若しくは数字又はその組合せの登録は所定の条件及 び制限を課せられる。
第 68 条 反物、綿織糸及び綿糸の長さの押印表示 (1) 2006 年バングラデシュ労働法(2006 年法律第 42 号)に定義される工場に該当する施設内 で製造、漂白、染色、捺染又は仕上げ処理を行い、通常は長さ又は反単位で販売される反物 は、各反物の実際の長さに従い標準メートルと標準メートルの何分の 1 単位で、その反物の 長さをベンガル数字の他に英数字で目立つ形で押印表示することなく販売向けに搬出される ものではない。また、当該商品がバングラデシュ国内から輸出向けに工場から販売される場 合を除いて、バングラデシュ国内の製造者又は当該反物が終処理される施設の占有者又は 当該反物の卸売購入者の名称を各反物に目立つ形で押印表示することなくかかる施設のうち かかる工程が行われる後の施設から、販売向けに搬出されるものではない。

ベンガル語の”商標”

ট্রেডমার্ক
ট্রেডমার্ক

Talk show Intellectual Property Bangladesh、24:10 バングラデシュ商標制度

Talk show Intellectual Property Bangladesh

各国商標データベース (国内外知的財産関連128機関) 地域ブロック別

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