商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#12

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイト拒絶理由通知 意見書から転載しております。

本願商標:「内面美容」

1.出願番号  平成8年商標登録願第67391号
2.商  標  「内面美容」
3.商品区分  第3類:せっけん類,香料類,化粧品
4.適用条文 商標法第4条第1項第16号
5.拒絶理由  本願商標を付された商品が恰もこれに用いられる「内面美容食品」であるかの如く理解される。

出願商標
拒絶理由通知 tm12-1

拒絶理由通知 意見書における反論

(1)拒絶理由通知書において、本願商標は、「内面美容」の語を普通に用いられる方法で表してなるところ、当該語は「食事等を通じて内面的な効果により美しくなること」を認識させ、本願商標を付された商品が恰もこれに用いられる「内面美容食品」であるかの如く理解されるとするのが相当であることから、本願指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当すると認定された。

 しかしながら、本出願人は、本願商標の「内面美容」を、本願指定商品に付して使用しても、決して「内面美容食品」であるなどと認識させるものではないと考えるので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べる。

(2)本願商標は、願書に添付した商標見本から明らかなように、漢字で一連に「内面美容」と書した態様からなるものであり、且つ指定商品を第3類の「せっけん類,香料類,化粧品」とするものである。

 然るに本願商標の「内面美容」は、審査官もご指摘のように、「食事等を通じて内面的な効果により美しくなること」を認識させる言葉であることを否定するものではないが、その言葉の意味合いがそのまま本願指定商品の品質・効能等を表示するものとすることは些か短絡的に過ぎ妥当ではないと考える。本願の指定商品はあくまで「せっけん類,香料類,化粧品」であって、口から身体内部に取り入れて体の栄養となる「食品」ではないのである。

 つまり、

a.「せっけん」は、「皮膚の垢やほこりなどの汚れや、衣類に付着した固体汚れ、油性汚れなどを取り除く洗浄剤」であり、

b.「香料」は、「芳香を有し、人間の日常生活に役立つ有益な有香物質」であり、

c.「化粧品」は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」(薬事法)であって、いずれも、汚れを落としたり、香りを与えたり、人体表面を健やかに保つためのもので、人体内部に食事等を通じて取り入れて作用させるような性質の物ではないし、ましてや人体内部を美しくするようなものでもない。このような指定商品の性質からしてそれはあり得ない。従って、本願商標を「せっけん類,香料類,化粧品」に使用しても、「内面美容食品」であるなどと、取引者・需用者に認識されることはない。即ち、「食べられるせっけん類、食べられる香料類、食べられる化粧品」などと認識されることはない。まして石けん,香料,化粧品等に本願商標を付したからといって、それら商品が内面の美容に役立つ効能を有しているなどと誤解されるようなこともあり得ないと思料する。

(3)よって、本願商標は商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなく、充分登録適格性を有するものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次
The trademark in the application and the cited trademark are unmistakable, dissimilar trademarks in terms of appearance, pronunciation, and concept.

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