業界のルール 小さな魚は獲らない!?

業界・組合のルール

例えば漁業組合でしたら、その組合のルールというものがあります。網目の大きな網を使うとか、体長〇cm以下の魚は獲っても放流するとか、一年の中、漁が解禁するのは11月から翌年2月までというような具合です。資源を守るためには皆が協力する必要があり、業界によってはルールを順守しない者は何らかのペナルティーを受けたりします。

弁理士会館 特許庁の裏手にあります。
弁理士会館 特許庁の裏手にあります。

弁理士広告のルール

実は費用比較、返金保証などは掟破り

業界には、それぞれのルールというものがあり、弁理士の団体である弁理士会にも会員に対する倫理規定があり、特に広告については、不適切なものに該当しない方法での宣伝や料金表示が求められています。具体的には、費用の他の特許事務所との比較、全額返金保証、高品質であるとの表示などの広告の文言は、下記の弁理士会の連絡メール(平成28年10月)にもありますように規制されています。違反者している方は自主的な改善が求められているのが現状ですが、改善されない場合は指導をするというように記載されています。弊所は、他の事務所について言及する立場でもない訳ですが、少なくとも自分の事務所のウエブサイトをまず業界のルールに沿ったものにしていくという義務があるものと思っており、当然のことですが、その中で顧客満足度を上げる努力を惜しまないように心掛けております。

当事務所のその他のポリシーについては、顧客関係を良くする10か条(クライアントを”カウンターの数値”として扱わないなど)

平成28年10月11日
会員各位
日本弁理士会会長

会員の広告(ホームページ)に関するご注意

最近、会員の広告(ホームページ等)において、不適切と思われる記載が多々見受けられます。例えば、他の事務所との比較、登録率の表示、「格安」、「激安」、「業界初」、「日本初」、「最低水準の費用」、「通常の半額の費用」、「登録されなかったときは印紙代を含む費用を返す」などの宣伝や料金表示等があります。

弁理士法の第1条に使命条項が規定され、弁理士が知的財産に関する専門家として明記されたこともあり、我々弁理士は、社会的責任の重さを、今まで以上に自覚した行動が求められます。

当会では、「会員の広告等に関する規則(会令第62号)」及び「会員の広告に関するガイドライン」を作成し、指針を示してきましたが、会員各位におかれましては、ご自身の広告について今一度、上記規則及びガイドラインをご一読いただき、自発的に改善されますようお願い申し上げます。

なお、改善していただけない場合には、弁理士法及び会則の規定に従い、適切な広告をしていただくように指導させていただきますことをお含み置きください。

また、広告主を明確にするために、広告などには必ず責任者名を入れていただくようお願いいたします。

以上

会員の広告に関する規則(会令第62号)抜粋
(禁止される広告)
第4条 会員は、次の広告をすることができない。
(1)事実に合致していない広告等
(2)誤導又は誤認のおそれのある広告等
(3)誇大又は過度な期待を抱かせる広告等
(4)法令又は会則及び会令に違反する広告等
(5)弁理士の品位又は信用を損なうおそれのある広告等

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