国際登録出願(マドプロ)のlimitation(MM6)と米国特許商標庁(USPTO)へのamendmentの関係

国際登録出願(マドプロ)のlimitation

マドリッド制度を利用した国際登録の出願人は、国際事務局にMM6を提出することにより、指定商品、指定役務の限定(limitation)を行うことができます。また、指定商品、指定役務の限定では、商品や役務の明確化することも可能です。
国際登録出願(マドプロ)のlimitationと米国特許商標庁(USPTO)へのamendment

限定の例

1)国際登録出願が25類を含み、被服、履物、帽子類 (“clothing; footwear; headgear”)の場合、履物を削除するときは、被服、帽子類 (“clothing; headgear”)というように限定します。
2)履物をより具体的な商品にするときは、例えば、被服、革靴 革製ブーツ 革製サンダル、帽子類(“clothing; leather shoes, leather boots, leather sandals; headgear”)というように限定します。
3)履物をサンダルだけに減縮する場合には、被服、サンダル、帽子類(“clothing; sandals; headgear”)というように限定します。
4)履物からサンダルだけを除く場合、被服、サンダルを除く履物、帽子類(“clothing; footwear, except sandals; headgear”)というように限定します。
なお、指定商品を分ける場合には、セミコロン(;)を使用します。

米国審査で拒絶理由が出された場合の限定

もし国際登録出願で米国が指定国として記載され、既に米国審査官から指定商品および指定役務の記載欄の補正を要する拒絶理由(Office Action)が出されている場合には、拒絶理由に対する応答を応答期間内に米国特許商標庁(USPTO)に提出することが必要となります。単に国際事務局に対しMM6を提出しただけでは、拒絶理由に対する応答とはなりません。国際登録の出願人は、拒絶理由通知から6か月以内に応答する必要があり、争点を解決する、指定商品、指定役務の限定を記録している旨を主張する必要があります。(TMEP 1904.02(e)(iii))

有明国際特許事務所を選ぶべき理由
有明国際特許事務所 では、米国連邦規則§11.1に定義されている弁護士資格がありますので米国特許商標庁に直接手続を致します。

国際登録出願(マドプロ)の様式MM2~MM21📄の解説
世界知的所有権機関(WIPO)
米国特許商標庁(USPTO)

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