商標についてのFAQ — 50のQ and A

商標についてのFAQ

Frequently Asked Questions on Trademark (商標についてのFAQ)

商標についてのFAQ

Q01.商標とは何ですか?
A01.商標とは、自分の商品やサービスにつけるマークで、他人の商品やサービスと区別させるためのものです。文字、図形、記号、立体的なもの、音、色彩、位置、ホログラム、動き等、他人と区別できるものは商標となります。詳しくは、商標とは

Q02.商標と発明・考案・意匠との違いは何ですか?
A02.時計を例にあげると、時計に日付を表示させる技術が存在しなかったとして時計に組み込める日付機構を考え出せば、それは発明や考案に該当します。今までなかった形状のフレームを考え出せば、それは意匠に該当します。商品の名称やマークをつければ、それは商標に該当します。

Q03.商標と商号との違いは何ですか?
A03.商号とは、有限会社○○や株式会社△△のように商人が営業上自分を表示するために用いる名称等をいいます。商号は登記しても同一の住所でない限り、不正競争目的なものを除いて他人の登記が認められてしまいます。これに対し、商標は登録すれば日本全国で他人の登録のみならず、その使用も排除できます。商号も自分の商品(サービス)のマークとして使用する場合には商標に該当しますので、登記のみならず商標登録をすることをお勧め致します。

Q04.商標とサービスマークとは違いますか?
A04.サービスマークとは、自分のサービス(役務)につける標章です。以前、登録できる商標は商品につけるマークのみでしたが、現在ではサービスにつける標章、つまりサービスマークも登録できる商標に含まれます。

Q05.商標権と工業所有権・知的財産権(知的所有権)との違いは何ですか?
A05.工業所有権・知的財産権(知的所有権)は商標権を含む権利の総括名称です。工業所有権には商標権のほかに発明に対する特許権・考案に対する実用新案権・意匠に対する意匠権が含まれます。知的財産権(知的所有権)には商標権を含む工業所有権のほかに著作物に対する著作権や不正競争防止法で保護される営業秘密・地理的表示等も含まれます。

Q06.商標に関する法律は何がありますか?
A06.商標に関しては、商標法や不正競争防止法で保護されています。なお商品やサービスにつけるマークとしてではなく、ロゴのデザインとしては著作権法で保護される著作物に該当する場合もあります。

Q07.自社のロゴマークを他社に真似されないような方法はありますか?
A07.他社に貴社のロゴマークを真似されては困る商品(サービス)を指定して商標登録されることをお勧めします。貴社のロゴマークが商標登録されれば、指定した商品(サービス)の範囲で他社に貴社のロゴマークを真似されないようにできます。

Q08.何故商標を登録するのですか?(どのようなメリットがあるのですか?)
A08.商標は自分の商品(サービス)を他人のものと区別させるためにつけるわけですから、他人に真似されると自分が困るだけでなく、お客さんもどこの商品(サービス)か区別できなくなります。お客さんが安心して商品(サービス)を購入等できるようにし、自分の信用をあげるためにも商標を登録するわけです。

Q09.どこで商標を登録することができるのですか?
A09.特許庁(経済産業省の外局)で商標が登録されます。尚、商標を登録するためには商標登録出願をし、特許庁による審査を経なければなりません。

Q10.代理人を通さずに、自分で商標を登録することはできますか?
A10.できます。ただし、商標は特許庁の審査を経て登録されるわけですから、出願から登録まで何も問題なく商標が登録されるとは限りません。また、商標権は登録を更新すれば半永久的に存続しますが、更新時期等を間違っては折角の権利も消滅してしまいます。また、途中で法改正があることもあり、権利行使なども必要となることがあります。このような問題に対応するには専門的な知識も必要ですので、特許事務所等に依頼されることをお勧めします。

Q11.商標登録出願と特許出願とを一つの書類でできますか?
A11.特許出願も特許庁にしますが、商標登録出願と一つの書類で提出できません。別々の書類で行うことになります。

Q12.商標について相談できるところはありますか?
A12.弊所では、商標について電話、電子メール等で相談を受け付けていますで、お気軽にお問合せ下さい。特許庁にも問い合わせることができます。特許庁の電話番号は03-3581-1101です。

Q13.商標登録出願の前にすべきことはありますか?
A13.先に他人の類似する商標が出願され、登録されていると後から商標登録出願しても登録されません。したがって、商標登録出願の前に他人の類似する商標が存在しないか調査することをお勧めします。

Q14.事前に類似する登録商標があるかどうかを調べることはできますか?
A14.特許庁のPlatpatで調べることができます。当事務所では、インターネット上のサイトで特許庁とは別のオンライン調査や調査会社の調査結果を元にした調査も行っています。

Q15.立体的なものも商標として登録できますか?
A15.広告用の人形のような立体的なものでも、他人の商品(サービス)と区別させるものは商標として登録できます。

Q16.音・におい・動きのあるものも商標として登録できますか?
A16.平成27年より、音、色彩、動画等の動きのあるものについても商標として登録可能です。

Q17.出願する際の商標の大きさ・色等に既定はありますか?
A17.推奨される商標見本の大きさは、8cm平方又は15cm平方です。商標の色は特に既定はありません。郵送、電子メール、Faxにより商標見本を送付頂ければ、大きさや色にかかわらず無料で商標見本を電子化し、パソコンで出願いたします。尚、紙で出願の場合は、特許庁に電子化手数料を支払う必要があり、特許庁で電子化されたものが原本とされます。

Q18.登録されるまでの流れを教えてください。
A18.まず、登録を受けたい商標、区分、指定商品(指定役務)を明記して商標登録出願をし、特許庁の審査を受けます。何か問題があれば拒絶理由通知等が来ますので、それに対し意見書等の提出により対処します。問題がなかったり問題が解消すれば、登録査定が出ます。所定期間内に登録料を納付すれば、商標登録されます。

Q19.区分とは何ですか?
A19.商品やサービスの分類です。例えば、家具のような商品については第20類、広告のようなサービスについては第35類に分類されています。

Q20.指定商品・指定役務とは何ですか?
A20.商標登録出願で、自分の権利が及ぶ範囲として指定した商品・サービスを意味します。指定商品・指定役務の範囲内で他人の登録や使用を排除できますので、他人に商標を真似されたくない商品(サービス)や将来商標を使用する可能性のある商品(サービス)を広く指定することをお勧めします。

Q21.商標を出願できるのはその商標を考えた或いは選択した者だけですか?
A21.商標法上は、商標を考えた者或いは選択した者が出願しなければならないということはありません。個人でも法人でも出願できます。

Q22.商標を登録するためにどんな書類が必要ですか?
A22.商標登録出願時には願書、登録料納付時には商標登録料納付書を提出することが必要です。特許庁の審査で問題があるとされた場合には、意見書や意見書で述べる主張の証拠書類が必要となります。その他、住所・氏名(名称)を変更した場合もその届出の書類が必要となります。

Q23.法人設立前に出願することはできますか?
A23.法人設立前は個人で出願することになります。この場合、法人設立後に名義変更届を提出することにより出願人を法人に変更することができます。尚、法人設立後に法人で出願することも可能ですが、日本では先に使用していたかにかかわらず先に出願したものが商標として登録されますので、早めに出願されることをお勧めします。

Q24.出願と登録とは何が違いますか?
A24.商標が登録されると商標権が付与され、他人の登録や使用を排除できます。これに対し、商標を出願しただけでは、商標登録を受けたい旨の意思表示をしたにすぎません。

Q25.どちらが先に出願したかというのは、どこで決まるのですか?
A25.どちらの出願日が先かで決まります。この出願日は願書を特許庁に直接提出すればその提出日が出願日となりますが、願書を郵送する場合は受領証や消印で証明できれば郵送した日が出願日となります。

Q26.同じ日に類似する商標が出願された場合、どちらが登録されるのですか?
A26.協議が成立しなかった場合には、くじにより決定します。

Q27.どのような商標が類似と判断されるのですか?
A27.商標の外観(見た目)、称呼(呼び名)、観念(意味)を総合的に判断して決定します。尚、称呼が類似している商標が存在するかは特許庁のplatpat等で事前に調査することが可能です。

Q28.登録までにかかる期間はどれくらいですか?
A28.出願から6~8か月前後と考えて差し支えないと思います。但し、特許庁の審査で拒絶理由があるとされた場合はさらに時間がかかります。尚、出願中の商標を他人が無断で使用している場合等の緊急性を要する状況があれば、出願中の商標について早く審査してもらえるよう早期審査請求が可能です。

Q29.商標が登録されないというようなケースはありますか?
A29.すでに類似する登録商標が存在する場合が挙げられます。また、時計に「時計」というマークをつけるのは普通ですし、宿泊施設の提供に「観光ホテル」というマークをつけるのも当たり前ですから、このような他人と区別させることができないものは登録されません。尚、特許庁の審査で問題があるとされた場合であっても意見書等の提出により問題が解消し、登録される場合もあります。

Q30.登録までにかかる費用はどれくらいですか?
A30.費用は区分数や登録年数によって変わります。詳しくは当事務所までお尋ねください。お問い合わせ

Q31.出願料以外にかかる費用はありますか?
A31.登録時には登録料がかかります。現在、出願はパソコンでできますので、紙で出願した場合は電子化手数料がかかります。尚、特許庁の審査で問題があるとされた場合、意見書等の提出につき弊所にご依頼頂いた場合には書類作成の事務手数料を頂いております。

Q32.出願中に住所・氏名(名称)を変更した場合はどのように対処すればよいですか?
A32.住所(居所)変更届・氏名(名称)変更届を特許庁に提出することにより対処できます。

Q33.出願中に商標登録出願に関する権利を譲渡できますか?
A33.出願中は商標登録により生じた権利の譲渡が可能で、特許庁には名義変更届を提出することになります。

Q34.登録完了したことを証明する書類は手に入りますか?
A34.登録証が交付されます。

Q35.登録後に住所・氏名(名称)を変更した場合はどのように対処すればよいですか?
A35.登録名義人の表示変更登録申請書を特許庁に提出することにより対処できます。尚、住所(居所)変更届・氏名(名称)変更届は出願中に認められる手続です。

Q36.商標登録の表示方法はありますか?
A36.商標法上は商標登録である旨の表示とありますので、「商標登録」、「商標登録第~号」というのが本来の表示方法と思いますが、例えば横書きの文字商標の右上に「®」マークをつけて商標登録であることを表示する方法が慣習的に行われています。

Q37.「®」マークや「TM」マーク等がありますが、どのような意味がありますか?
A37.「®」マークは登録済を意味する「Registered」の略です。「TM」は商標を意味する「trademark」の略で、「SM」は「service mark」の略です。「TM」や「SM」は日本の商標法及び米国の連邦法で決められたものではありません。「®」マークは、商標登録されたことを示しており、日本の法律上のものではありませんが、米国の連邦法では決められています。したがって米国に輸出する商品に「®」マークをつける場合は、米国での商標登録が必要になりますのでご注意ください。

Q38.登録された商標は海外でも保護されますか?
A38.商標権の効力は日本国内においてのみ認められます。外国では別途その国の制度にしたがって権利を取得する必要があります。なお、国際登録をすることで、所定の外国に各権利付与機関に直接出願することなく外国での権利を持つことができます。詳しくは国際登録出願外国出願

Q39.登録された商標に保護されない範囲はありますか?
A39.他人が日本国内で無断で指定商品(指定役務)の範囲において登録商標に似ている商標を使用したとしても、他人の使用を排除できない場合があります。例えば、荷役機械器具を指定して「アスカレーター」が商標登録され、「エスカレーター」と似ているとします。このような場合に階段が動く機械を「エスカレーター」と呼ぶような普通の使用もできないとするのは行き過ぎですから、他人が階段が動く機械について「エスカレーター」の名称を使用することは認められます。

Q40.他人が登録商標を、指定商品(指定役務)に使用した場合にはどう対処すれば良いですか?
A40.まず、相手方の他人に内容証明郵便等で警告することが望ましいです。その後、他人の使用を差止めるための訴訟や営業上の損害の賠償を求める訴訟・和解交渉等の措置をとることができます。具体的にどのように対処するかは事案によって異なりますので、特許事務所等に依頼することをお勧めします。

Q41.他人が登録商標を、指定商品(指定役務)以外のものに使用した場合でも保護を受けられますか?
A41.指定商品(指定役務)に似ている商品(役務)に使用されていれば、商標権の効力が及びますが、似ていない商品(役務)に使用されていれば、商標権の効力は及びません。尚、登録商標が著名になっていれば、指定商品(指定役務)に類似していない商品(役務)について防護標章登録することが可能です。

Q42.他人から商標権を侵害している旨の警告を受けた場合にはどう対処すれば良いですか?
A42.まず、警告の内容が正しいか検討することが大事です。つまり、警告した他人が商標権者か、商標権が存在しているか、他人の商標権の範囲に自分が使用している商標が含まれているのか、先使用権はあるのかなどを確認することが必要です。その上で警告に対する回答・相手方が提起する訴訟に対する準備・和解交渉等の措置をとることができます。具体的にどのように対処するかは事案によって異なりますので、特許事務所等に依頼されることをお勧めします。

Q43.商標権を譲渡することはできますか?
A43.商標権は商標権の移転の登録をすることにより譲渡が可能です。特許庁には移転登録申請書、譲渡証書、売買契約証書を提出することになります。

Q44.商標権が取り消されてしまうことはありますか?
A44.登録商標を3年間日本国内において指定商品(指定役務)に使用していない場合、他人から不使用取消審判が請求され登録が取り消されることがあります。また、登録要件を満たしていないとして他人からの登録異議の申立て・登録無効審判の請求により登録が取消・無効となる場合もあります。

Q45.登録商標についてロゴ等を変更した場合、変更後のロゴ等も権利範囲に含まれますか?
A45.基本的には新しい商標について別途登録しなおす必要があります。

Q46.商標登録に期限はありますか?
A46.期間は10年ですが、半永久的に更新することができます。登録時に10年登録と期間を分割した5年登録を選択できます。

Q47.商標登録の更新はいつ頃から準備するのが良いですか?
A47.期間が終わる6ヶ月前から更新できますので、そのあたりを基準に更新料の準備をされることをお勧めします。

Q48.商標登録の更新はどのような手続をするのですか?
A48.更新手続ができる期間内に特許庁に商標権存続期間更新登録申請書を提出して更新登録料を納付すれば、商標登録が更新されます。

Q49.商標登録の更新にかかる費用はどれくらいですか?
A49.費用は区分数によって変わります。詳しくは当特許事務所までお尋ねください。お問い合わせ

Q50.複数の商標権を保持することはできますか?
A50.複数の商標について登録したり、同じ商標を商品(役務)の区分ごとに登録したりすることは可能です。尚、複数の指定商品(指定役務)について商標権を取得した場合は指定商品(指定役務)ごとに複数の商標権に分割することもできます。

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商標とは・商標登録とは vol.1
商標とは・商標登録とは vol.2

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