商標登録insideNew: 米国特許商標庁(USPTO)へのSec. 8 and Sec.71使用宣誓書についての改正

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米国特許商標庁(USPTO)は、商標登録の正確性を維持するため、Sec.8 and Sec.71の使用宣誓書について、不使用について正当な理由がある場合を除いて、情報、証拠物、宣誓書などを求めることができると改正します。Sec.8の使用宣誓書は、登録商標の使用を証するために必要とされる宣誓書であって、米国登録日から5年目と6年目の間と、9年目と10年目の間に提出すべき書類です。Sec.71の使用宣誓書は、マドリッド制度を利用した国際登録出願に基づいて、必要とされる宣誓書であって、米国の登録から5年目と6年目の間と、9年目と10年目の間に提出すべき書類です。例えば、マドリッド制度を利用して米国への保護の拡張を図った場合、登録時の使用宣誓書が不要であるため、Goods and services Indentificationが適正であればそのまま登録になることもありますが、今回の改正で、日本の実務のように或る類の例えば7類似群コード以内の商品を指定していた場合でも、米国の商標審査官が登録の指定商品群が広範囲すぎると思えば、使用について証拠を追加して提出する必要があり、適切なSec.8(71)の使用宣誓書を提出できなければ商品削除となるものと思われます。今回の規定は2017年2月17日から施行されます。

FR vol. 82, No. 12 6259~

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