商標登録insideNews: 商標法に関するシンガポール条約に加入(経済産業省)

平成28年3月11日、「特許法条約(PLT)」及び「商標法に関するシンガポール条約(STLT)」の加入書を、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に提出しました。これらの条約は、平成28 年6 月11 日に効力を生じます。

シンガポール条約の加入に伴い導入される手続の概要

期限を守れなかった場合の救済規定を商標法上設けています。

(1) 指定期間の救済(商標法第77条第1項において特許法第5条第3項を準用)

STLT第14条(2)(ii)の規定に基づき、商標法の規定による指定期間を経過した後でも、一定期間内に限り、当該期間の延長請求が可能になります。具体的には、これまでの期間満了前の請求による期間延長(商標法第77条第1項において準用する特許法第5条第1項)について、当該指定期間が過ぎた後であっても、省令で定める期間(2か月)内に限り、その延長の請求ができるようになります。

(2) 出願時の特例に係る期間等を遵守できなかった場合の救済(商標法第9条第3項等)

STLT第14条(2)(ii)の規定に基づき、商標法の規定による手続期間を経過した後でも、一定期間内に限り、その手続が可能になります。 具体的には、以下の手続期間を遵守できなかった場合であっても、当該手続期間経過後省令で定める期間(2か月)内にそれらの手続を行うことができるようになります。i)出願時の特例の適用を受けるための証明書の提出期間(商標法第9条第3項), ii)優先権証明書の提出期間(商標法第13条), iii)登録料の納付に係る期間(商標法第41条第3項), iv)前期分割登録料の納付に係る期間(商標法第41条の2第3項), v)防護標章登録料の納付に係る期間(商標法第65条の8第4項)

(3) 商標権の更新登録の申請をすることができる権利の回復等(商標法第21条等)

STLT第14条(2)(iii)の規定に基づき、存続期間の更新登録の申請ができかったことにより消滅した商標権等について、一定条件の下、その回復が可能です。
具体的には、以下の手続期間を遵守できなかった場合であっても、それについて正当な理由があるときは、省令で定める期間内(正当な理由がなくなった日から2か月以内であって、かつ、関係手続期間の経過後6か月以内)にその手続を行うことができます。i)商標権の更新登録の申請をすることができる期間(商標法第21条)(平成23年改正法により措置)、ii)後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる期間(商標法第41条の3)(平成27改正法により新設),
iii)防護標章登録の存続期間の更新登録出願をすることができる期間(65条の3第3項)(平成23年改正法により措置)

情報源: 「特許法条約」及び「商標法に関するシンガポール条約」に加入しました(METI/経済産業省)

情報源: 商標法に関するシンガポール条約(STLT)への加入に伴い導入される手続の概要について | 経済産業省 特許庁

Loading