審決取消訴訟 指定商品の類似性

判決日 平成28年2月17日
事件番号 平成27年(行ケ)第10134号
知的財産高等裁判所 ”デュアルスキャン” 

商標”デュアルスキャン/Dual Scan”(2段書き)で第9類の”脂肪計付き体重計、体塑性計付き体重計、体重計”を指定商標として登録された商標権について、引用商標を”DualScan”、指定商品を第10類”体脂肪測定器、体組成計”として無効審判を提起したが、指定商品が非類似とした審決(無効2013-890078)とされていた。

知財高裁は、審決を取消し、取引の実情を踏まえた判断とし、実際に商標が使用されている具体的な商品の使用状況、取引の実情等によっては、同一短冊*に含まれていない指定商品は類似していないという推定を及ぼすことが相当でない場合もあるというべきであると判断した。

*同一短冊とは、商標法施行規則、別表(指定商品の分類表)の小区分の業界用語です。

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