国際登録出願(マドプロ)の商品役務リストの書式

商品と役務のリストの書式設定

wipoのガイドライン第3章の翻訳です。

  1. 3.1 句読点
  2. 3.2 大文字と特殊文字の使用
  3. 3.3 商品とサービスの重複表示
  4. 3.4 単数形または複数形の商品および役務の名称
  5. 3.5 略語や頭字語の使用
  6. 3.6 括弧の使用

3.1 句読点

出願人が保護を求める商品や役務の一覧に句読点を適切に使用することは、その理解、分類、その後の翻訳を容易にするためにとても重要です。特に、セミコロン[;]は歴史的にほとんどの国内官庁でクラス内の商品と役務の異なるカテゴリを明確に区別するのに使用されてきています。カンマ[:]だけではこの区別を有効にすることはできません。したがって、MM2の様式では、申請者に商品と役務の表示を明確にするためにセミコロンを使用するように指示しています。

リストの商品と役務の表示を明確に指定するには、セミコロン(;)を一貫して使用します。

09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments; screens for photoengraving; computers.
35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

さらに、フルストップ(.)は、指定されたクラスに対して記載が完了したことを示すために、特定のクラスの記載の終わりに唯一使用する必要があります。

句読点の例
上述のように、セミコロンの使用は、国際出願に記載された商品と役務の正確な解釈を容易にします。カンマまたはセミコロンの誤用は、次の例に示すように、審査と翻訳の両段階で国際出願に記載されている商品と役務の誤解を招く可能性があります。

Class 1
– Class 1: Vitamins; proteins for use in the manufacture of food supplements.
– クラス1:ビタミン;食品サプリメントの製造に用いるタンパク質
リストには、上に表示されているように、「ビタミン」は「食品サプリメントの製造に使用する」に関連していないため、ビタミンはクラス5で再分類されるべきとなります。

あるいは、次のように表示することもできます。
– Class 1: Vitamins, proteins for use in the manufacture of food supplements.
– クラス1:ビタミン、食品サプリメントの製造に使用するタンパク質
このリストでは、上記のように、「ビタミン」は「食品サプリメントの製造に使用する」に関連しますので、商品はクラス1で正しく分類されます。

クラス41
– Class 41: Publication of books; magazines.
– クラス41:本の出版;雑誌
「雑誌」は「出版」サービスに関連していません。したがって、雑誌はクラス16で再分類されるべきとされます。

あるいは、次のように表示することもできます。
– Class 41: Publication of books, magazines.
– クラス41:本、雑誌の出版
このリストでは、上記のように、「雑誌」は「出版」サービスに関連しています。したがって、サービスはクラス41で正しく分類されます。

クラス12
– Class 12: Tires for automobiles, motorcycles and bicycles.
– クラス12:自動車、オートバイ、自転車用タイヤ
リストには、上に表示されているように、車両の3種類のタイヤがリストに含まれています。

あるいは、次のように表示することもできます。
– Class 12: Tires for automobiles; motorcycles and bicycles.
– クラス12:自動車用タイヤ;オートバイ、自転車
このリストでは、上記のように、2つの異なる車両(オートバイと自転車)と1種類のタイヤ(自動車用タイヤ)のみが含まれています

クラス20
– Class 20: Tables, chairs, furniture frames; all aforementioned goods of wood.
– クラス20:テーブル、椅子、家具フレーム、木材のすべての上記の商品
リストには、上に表示されているように、制限はリストされたすべての商品を参照します。

あるいは、制限は次のように言い表されていた可能性があります。
– Class 20: Tables; chairs, furniture frames, all aforementioned goods of wood.
– クラス20:テーブル;椅子、家具フレーム、前述のすべての木材製品。
このリストでは、上に表示されているように、椅子と家具とフレームのみが木材製品に関連します。

クラス25
– Class 25: Silk shirts, trousers and dresses.
– クラス25:シルクのシャツ、ズボン、ドレス。
リストには、上に表示されているように、リストされているシャツ、ズボン、ドレスはすべてシルク製です。

あるいは、次のように表示することもできます。
– Class 25: Silk shirts; trousers and dresses.
– クラス25:シルクのシャツ;ズボンとドレス。
このリストでは、上に表示されているように、シャツのみがシルク製に限定されています。残りの2つの衣類、すなわちズボンとドレスは、シルク製に限定されていません。

審査方針
審査官は、本国官庁が認定し送付したものに句読点を追加または変更することにより、職権では、国際出願における商品及び役務の記載を変更することはできません。審査官は、分類のために十分に明確であり、ニース分類の適切なクラス分類がされていれば、すべての商品および役務のリストに関する不規則性を提起することはできません。審査官は、国際出願に記載されている分類が十分に明白ではない場合に、共通規則の規則13の下で不規則性を提起することができます。最後に、審査官は、審査の結果、国際出願に記載されている指定商品及び指定役務の記載が、ニース分類の間違ったクラス番号の下で分類されている場合に、共通規則の規則12に基づき不規則性を提起します。本国官庁は、国際出願の商品及び役務の記載の句読点を修正することにより、不規則性の通知に答えることができる。例えば、上記の例ではクラス1の「ビタミン」およびクラス41の「雑誌」について、本国官庁は、セミコロンをカンマで置き換える必要があることを示すことができます。

3.2 大文字と特殊文字の使用

商品や役務のリストでの大文字の使用は、記載されたそれぞれの新しいクラスの初めの最初の商品及び役務と、頭字語及び略語に使用されます。その結果、国際事務局に提示された商品及び役務の記載では、大文字の表示が検査段階で再フォーマットされ、小文字、大文字は上記のようにのみ使用されます。

3.3 商品とサービスの重複表示

一部の国際出願では、あるクラスでは商品や役務の用語や表現が複数回表示されています。これは出願人の間違い又は本国官庁の見過ごしかもしれず、意図的な決定かもしれません。

審査方針
現在の法的枠組みの下では、国際事務局は、国際出願に記載されている商品および役務の表示を統制することが必要とされいますが、国際事務局は質問をすることができず、また出願人の意図を解釈することもできません。したがって、国際出願に適切なクラスの下で商品または役務の表示が複数回記載されている場合、審査官は職権で不規則を起こさず、本国官庁によって認証され送信された、その申請書に記載されている商品および役務のリストの同一の表示または複数の表示を削除することもしません。

3.4 単数形または複数形の商品および役務の名称

商品は国際出願で最も頻繁に複数形で見つかります。例えば、「computer」の代わりに「computers」が使用されます。逆に、集合的または不可算名詞(uncountable)の商品は、その単数形を使用してリストされており、例えば、「breads」という用語を使用せずに、「bread」と表示しています。役務に関しては、リストされた役務の性質および共通の表現、例えば複数形としては修理サービス、電気通信、カフェテリア、オフィス機能、公報、他方単数形としては会計、広告、輸送などに応じて、複数形と単数形の両方が国際出願には存在します。結局のところ、数えることができる商品や役務については商標の登録申請時に複数形とすることが一般的に推奨されますが、審査官は商品やサービスのリストでの単数形または複数形の矛盾した使用の不規則性について言及することはなく、そのようなリストを変更して、単数形または複数形の一貫した使用を採用することもありません。

3.5 略語や頭字語の使用

略語は「語句の短縮形」です(例:アプリケーション用のAPP)。また、頭字語は、「他の言葉の頭文字から形成された略語」(例えば、SUVはスポーツ用のユーティリティービークル)です。いくつかの略語や頭字語が商品の表示に頻繁に使用されており、例えばCD-ROM、DVD、テレビなどが一般に知られており、特定の業界または専門分野では、例えばDNAチップ、PVCフィルム、AC-DCコンバータなども知られています。時には、略語や略語も名詞として使用されるため、複数形の形式とすること(例:DVDs、CDs)が行われています。

審査方針
商品や役務の一覧に使用されている略語や頭字語は分類の目的に関して商品及び役務についての正確かつ明白な記述である場合には、受け入れられます。略語や頭字語が一般に知られていない場合は、開発形態で、大文字の略語や頭字語と括弧で囲まれた形式で、国際事務局に提示する必要があり、例えば、automatic teller machines [ATM]のようになります。そのようなプレゼンテーションには、それらの正しい分類と翻訳を付加できます。

ニース分類で利用される次の表示には、開発形式(””)の後に頭字語が含まれています。
“Global Positioning System [GPS] apparatus” (NCL – Class 9)
「全地球測位システム(GPS)装置」(NCL-クラス9)
略語と頭字語は、分類の目的のために理解可能で明白で、広く知られている場合は受け入れられます。例示は、GPSナビゲーションシステムのためソフトウェアまたはナビゲーション目的のためのGPS機器のレンタルです。

Commonの規則12および13に基づく商品および役務の記載の審査において、審査官は、使用される略語または頭字語が受け入れられるかどうかを判断する必要がある。審査官は意図された範囲を変更する危険があるので職権で略語や略語を変更することはできない。もし審査官が商品及び役務のリストに使用されている略語又は頭字語を明確に理解できない場合や特定できない場合、審査官は、規則13に基づく不規則性通知でのみこの問題を提起します。

3.6 括弧の使用

丸括弧(ラウンドブラケット)()

丸括弧はニース分類のアルファベット順のリストで使用され、別の適切な場所にリストされた製品またはサービスの表示(相互参照)とされています。例えば、文字 “A”のところに記載された “Adhesive for dentures”は、文字”D”のところに”Dentures(Adhesive for – )”と相互参照されており、 “C”のところに記載されている “Cooking salt”は、”S”のところに”Salt(Cooking – )”と相互参照されています。

また、丸括弧は、あまりにも一般的であると考えられたため、商品や役務を記載できなかった用語で始まる表現を記載するのにも用いられています。このような場合、最も重要な部分は記載中の表現で使用され、残りの部分は丸括弧の間とされていました。

例えば、“Apparatus for measuring the thickness of skins” 「皮の厚さ測定装置」は、文字” A “のところに記載されておらず、代わりに、文字「S」のところに“Skins(Apparatus for measuring the thickness of –)”と記載されています。“Compositions for the manufacture of technical ceramics”とは記載されていますが, 文字 “C” のところでも “Ceramics (Compositions for the manufacture of technical –)”と記載されています。

場合によっては、最も重要な部分は“Cooking (Preparations for stimulating –) for industrial purposes” or
“Patches (Adhesive rubber –) for repairing inner tubes.”「工業用の調理(試作的な準備)」または「インナーチューブを修理するためのパッチ(接着ゴム – )」というような表現になります。

ニース分類が印刷された形式で発行された際に、丸括弧を使用すると、アルファベット順のリストに表示された項目を簡単に見つけることができました。2013年1月現在、ニース分類はオンラインのみで公開されています。サーチ機能はオンライン出版物で利用可能であり、丸いブラケットの使用を不要にし、ニース・ユニオンの専門家委員会は丸括弧をすべてアルファベット順のリストから除いています。

丸括弧も意味するアルファベット順のリストの英語版で、用語のアメリカの表現に対応に、使用されています。
例えば、 “shower cubicles [enclosures (Am.)]” or “pajamas (Am.)”.

角括弧(スクウエアブラケット)[]

角カッコは含めるニース分類のアルファベット順のリストで、は、それらの前に用語をより正確に定義することを意味している表現で使用されています。例えば、“Blinkers [harness]” (Class 18) or “Blinkers [signaling lights]” (Class 9); “cleaning of buildings
[interior]” (Class 37) or “rescue operations [transport]” (Class 39).

審査方針
国際出願では商品やサービスを一覧表示する際に丸括弧と角括弧の使用が可能です。審査官は円括弧または角括弧を変更、追加、削除することで、記載の用語を並べ替えることで、本国官庁が認定し送信したとおりの国際出願の商品や役務の記載を変更してはなりません。

審査の一般原則が適用されます。

商品及び役務の記載が分類の目的のためは十分に明確であり、ニース分類の適切なクラス番号に分類されている場合には、審査官は、丸括弧と角括弧を含む商品及び役務の記載に関する不規則性を上げてはなりません。

審査に続いて、円括弧または角括弧のいずれかを含む表示が分類の目的のために十分に明確でないように見える場合には、審査官は、共通規則の規則13の下で不規則性を問題とします。

最後に、審査に続いて、円括弧または角括弧のいずれかを含む表示がニース分類の間違ったクラス番号の下にグループ化されているように見える場合には、審査官は共通規則の規則12の下で不規則性の問題を提起します。

審査ガイドライン(EXAMINATION GUIDELINES CONCERNING THE CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES IN INTERNATIONAL APPLICATIONS)

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