不正競争防止法 第5章 罰則(第二十一条・第二十二条)

不正競争防止法 第5章 罰則 (罰則) 第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的 …

不正競争防止法 第6章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条)

不正競争防止法 第6章 刑事訴訟手続の特例 (営業秘密の秘匿決定等) 第二十三条  裁判所は、第二十一条第一項、第三項若しくは第四項の罪又は前条第一項(第三号を除く。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害 …

不正競争防止法 第7章 没収に関する手続等の特例(第三十二条―第三十四条)

不正競争防止法 第7章 没収に関する手続等の特例 (第三者の財産の没収手続等) 第三十二条  第二十一条第十項各号に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第三十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下 …

不正競争防止法 第8章 保全手続(第三十五条・第三十六条)

不正競争防止法 第8章 保全手続 (没収保全命令) 第三十五条  裁判所は、第二十一条第一項、第三項及び第四項の罪に係る被告事件に関し、同条第十項の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当た …

不正競争防止法 第9章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第三十七条―第四十条)

不正競争防止法 第9章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等 (共助の実施) 第三十七条  外国の刑事事件(当該事件において犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合におい …

不正競争防止法 附則 (最終:令和4年6月17日法律第68号)

不正競争防止法 附則 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条  改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別 …

税法と商標権🧮 vol.1 会計処理 – 権利取得や譲渡時に勘定科目にどう記載したら良いのか

商標権は税法上、無形固定資産として償却 商標権は税法上、識別可能な資産のうち物理的実体を欠く無形固定資産とされ、貸借対照表の資産の部に計上されます。無形固定資産については、通常定額法で減価償却を行います。すなわち、無形固 …

酒類の地理的表示に関する表示基準 国税庁告示第19号(平成27年10月30日)

酒類の地理的表示に関する表示基準 (定義) 1 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「酒類」とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。 (2) 「酒類の品目」 …

種苗法 第3章 指定種苗 第4章 罰則 附則

種苗法 条文 平成十年法律第八十三号(令和4年4月1日施行) 種苗法 第三章 指定種苗 (種苗業者の届出) 第五十八条 種苗業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 …

商標登録insideNews: シャインマスカット苗木 中国業者が無断販売 海外で品種登録せず 知的財産戦略に課題 | 日本農業新聞 e農ネット

シャインマスカット 海外品種登録無し

植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)では、登録要件の新規性については、品種の利用を目的とした他の者への販売その他の譲渡がされていない場合、出願がされた締約国の領域以外の領域において、出願日から四年さかのぼった日。ただし、樹木及びぶどうについては、六年さかのぼった日であれば、新規性ありとされています(第6条)。今回はぶどうですので出願日から6年は新規性ありでした。ちなみにパリ条約と同等の優先権制度や内国民待遇(4条)の制度もあります。海外での品種登録も重要度を増しそうです。

情報源: 日本農業新聞 e農ネット – シャインマスカット苗木 中国業者が無断販売 海外で品種登録せず 知的財産戦略に課題

(2023.9.20追記)

今月2日、改正種苗法が成立した。日本独自のブランド農産物を海外流出させないことを目的の柱としている。私は以前、高級ぶどうのシャインマスカットが知らないうちに中国で広く栽培されている実態を取材したことがある。

情報源: 改正種苗法が成立 高級ぶどうは誰のもの?  | NHK政治マガジン

UPOV条約
第六条 新規性
(1)[要件]  品種は、育成者権の出願日においてその種苗又は収穫物が次に掲げる日前に育成者により又はその同意を得て当該品種の利用を目的とした他の者への販売その他の譲渡がされていない場合には、新規性があるものとする。
 (ⅰ) 出願がされた締約国の領域において、出願日から一年さかのぼった日
 (ⅱ) 出願がされた締約国の領域以外の領域において、出願日から四年さかのぼった日。ただし、樹木及びぶどうについては、六年さかのぼった日

第十一条 優先権
(1)[優先権の期間]  いずれかの締約国において正規に品種の保護の出願(以下「最初の出願」という。)をした育成者は、他の締約国の当局に対する当該品種の育成者権の付与のための出願(以下「その後の出願」という。)に関し、十二箇月の期間、優先権を有する。この期間は、最初の出願の日から開始する。出願の日は、この期間に算入しない。


国内育成品種の海外への流出状況についてシャインマスカット 海外品種登録無し
商標登録insideNews: 品種を死守せよ!シャインマスカットの対中闘争 – 産経ニュース

It is suspected that a Chinese business is producing and selling seedlings of the popular Shine Muscat grape grown by the National Agriculture and Food Research Organization without permission. There is no effective countermeasure because the application for variety registration in China was not filed within the deadline.

Loading