商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#44

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「@EDUCATION24」

1.出願番号  商願2002-20658
2.商  標  「@EDUCATION24」
3.商品区分  第41類:インターネットを利用した通信教育 ほか
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  本願商標は全体として「(24時間使える)インターネットを利用した教育」の意味合いを認識させるにとどまる。

拒絶理由通知
本願商標・商標登録第4657231号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、以下のように認定されています。
『 本願商標は、「@EDUCATION24」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものですが、近年、インターネットが一般家庭にも普及し、これを利用した役務の提供も幅広く行われているところ、「@」の文字は、インターネットメールのメールアドレスにおいて、ユーザー名(メールアカウント)とドメイン名を結合する記号として使用されているものであり、「EDUCATION」の文字は“教育、教養”等の意味を表す英語であり、「24」は識別力を有さない数字、若しくは、“24時間使える”といった意味合いを認識させるので、全体として“(24時間使える)インターネットを利用した教育”といった意味合いを理解させるものです。よって、これを教育に係る役務である本願指定役務に使用しても、上記意味合いを想起させるにとどまり、これに接する需要者・取引者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。』
 しかしながら、本出願人は、「@EDUCATION24」は十分に自他商品役務識別標識として機能し得る商標であると考えますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2) 本願商標の「@EDUCATION24」は、その字義からすると、成る程、審査官殿ご指摘の通り、“(24時間使える)インターネットを利用した教育”の如き意味合いを指称させるかも知れません。
しかし、もし仮にその様な意味合いを表すとしたら、端的に、「インターネットでいつでもアクセス可能な教育プログラム」とか、「インターネットで24時間利用可能な教育プログラム」とか表現するのが普通なのではないでしょうか。本願商標「@EDUCATION24」のような構成態様は、そもそもその様な意味合いを表すための普通の表現方法とは言えないと考えます。その意味で、本願商標は、十分に自他商品役務識別力を有するものと思料します。

(3) 過去の商標登録例をみると、
 A.「@movie」…第41類「映画の上映」(第4498960号:2001.08.17登録)などが存在します。
また、本出願人自身も、既に、以下の商標B.C.を登録しております。
B.「@Service24」…第42類「電子計算機用プログラムの提供ほか」(第4625598号:2002.11.29登録)
 C.「@SALES24」…第35類「インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供ほか」(第4644579号:2003.02.14登録)

審査官殿のような見方をすれば、上記Aは“(24時間使える)インターネットを利用した映画の提供”の如き、また、Bは“(24時間使える)インターネットを利用したサービスの提供”の如き、また、Cは“(24時間使える)インターネットを利用した商品の販売又は販売情報の提供”の如き、意味合いを想起させる普通の表現方法だということになりますので、或いは拒絶と言うことになるのでありましょうが、現実には、その様な認定はなされず、全て登録されております。十分に識別機能を備えた商標であると認定されたからに他なりません。
 然るに、このような商標「@movie」、「@Service24」、「@SALES24」が登録できて、本願商標「@EDUCATION24」が登録できないとされるいわれはありません。

(4) 以上の次第ですので、本願商標の「@EDUCATION24」は、インターネットの普及した現在においても、十分に自他商品役務識別の機能を発揮する商標であると確信します。
 よって、本願商標は、他にこれと同一又は類似する紛らわしい商標が存在しない限り、登録されてしかるべきものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#43

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「美写」×引用商標「ミーシャ」「MISIA」

1.出願番号  商願2002-38488
2.商  標   「美写」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第4309581号商標「ミーシャ」、同第4316054号「MISIA」と類似する。

拒絶理由通知
本願商標・商標登録第4655974号
引例商標1・商標登録第4309581号
引用商標2・商標登録第4316054号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、以下の引用商標1~6と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定された。

 引用商標1:登録第3236594号(商公平 8-032105)「Michat/ミシア」
 引用商標2:登録第4309581号(商願平10-070814)「ミーシャ」
 引用商標3:登録第4316054号(商願平10-049464)「MISIA」
 引用商標4:登録第4332320号(商願平10-111747)「MISIA」
 引用商標5:登録第4455489号(商願平11-048676)「MISIA」
 引用商標6:登録第4472045号(商願2000-019918)「びーしゃ・ちゃん」

 これに対し、本出願人は、本日付けで手続補正書を提出し、引用商標1,4,5,6の指定商品と同一又は類似する指定商品である「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM(24A01),電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM(24E01),録画済みビデオディスク及びビデオテープ(26D01),電子出版物(26A01、26D01)」を削除する補正を行ったので、この引用商標1,4,5,6との関係においては、商標の類否を論じるまでもなく、商品が同一又は類似せず、商標法第4条第1項第11号の規定に該当することはないと思料します。
 そこで、以下、引用商標2,3との関係で、意見を申し述べます。

(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、漢字2文字で「美写」と横書きしたものでありますが、引用商標2は片仮名文字で「ミーシャ」と、また引用商標3は英文字で「MISIA」とそれぞれ横書きしたものであります。
審査官殿は、本願商標「美写」より「ミシャ」の称呼が生ずるとして、この引用商標2,3を引いてきたのではないかと推察しますが、本願商標の称呼はあくまでも「ビシャ」であって、「ミシャ」ではないと考えますので、本願商標はこれら引用商標2,3とも類似することはないと考えます。
 即ち、本願商標は、単に漢字で「美写」と横書きしたものであるところ、その文字の持つ意味合いは「美を写す」とか、「美しく写す」とかでありますが、このような意味合いを出すために「美」の文字を発音するときには、「美」を「ビ」と発音するのが普通であって、「ミ」ではありません。例えば、「審美性」、「美容」、「美形」、「美顔」などの「美」は、全て「ビ」と発音されます。本願商標の「美写」の「美」も、同様に「ビ」と発音されると思います。「ミ」と発音されることはないはずです。

(3) そして、本願商標が唯一「ビシャ」と称呼されるであろうことは、過去の本出願人の商標登録例からも言えることであります。
 即ち、本出願人は、過去に「美写」の文字を含む商標として、(A)「劇的美写」(登録4531875)、(B)衝撃美写(登録4531876)、(C)「幻想美写」(登録4589122)、(D)「華麗美写」(登録4589123)、(E)「純心美写」(登録4637634)など多数の商標を出願し且つ登録しておりますが、これらの商標公報に参考情報として載せられている称呼は、それぞれ「ゲキテキビシャ」、「ショウゲキビシャ」、「ゲンソウビシャ」、「カレイビシャ」、「ジュンシンビシャ」であって、決して「○○ミシャ」ではありません。つまり「美写」の部分は「ミシャ」ではなく、「ビシャ」と称呼されております。本願商標の「美写」とて同様であり、唯一「ビシャ」と称呼されるべきもの思料します。

(4) 以上のように、本願商標の称呼は「ビシャ」であるのに対し、引用商標2,3の称呼は「ミーシャ」ないし「ミシア」でありますので、本願商標と引用商標とは、僅か3音という短い音構成の中で、もっとも注意を引きやすく称呼上重要な位置を占める語頭音において、濁音の「ビ」と清音の「ミ」の違いがあり、しかもこの語頭音は比較的強く発音される音であることから、より違いがはっきりするものと思いますので、両者は明らかに非類似の商標であると考えます。

 よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものではないと思います。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#42

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本願商標「大戸屋/ごはん処/OOTOYA」

1.出願番号  商願2000-114987
2.商  標  「大戸屋/ごはん処/OOTOYA」
3.商品区分  第42類:宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,求人情報の提供,栄養の指導,衣服の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,食器類の貸与,業務用食器洗浄器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与
4.適用条文 商標法第4条第1項第16号
5.拒絶理由  本願商標は、その構成中に『ごはん処』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中『飲食物の提供』以外の役務に使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。

拒絶理由通知 意見書における反論 商標登録第4651321号
商標登録第4651321号

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#41

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本願商標「DoMobile」×引用商標「ドゥ-/Do」

1.出願番号  商願2002-21771
2.商  標   「DoMobile」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第2091939号商標「ドゥ-/Do」、同第4186882号「Do」と類似する。

拒絶理由通知 tmr4648616
本願商標・商標登録第4648616号
商標登録第2091939号
引例商標1・商標登録第2091939号
商標登録第4186882号
引用商標2・商標登録第4186882号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1)拒絶理由通知書において、本願商標は、A.登録第2091939号(商公昭63-027115)の商標(S63.11.30登録)(引用商標1)、及びB.登録第4186882号(商願平09-109269)の商標(H10.9.11登録)(引用商標2)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定された。
 しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れることのない非類似の商標であると考えるので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べる。
(2)まず、本願商標は、欧文字の「Do」と「Mobile」を結合して、「DoMobile」と一連に書して成るものであるが、引用商標1は、上段に片仮名文字の「ドゥー」を配し、下段に欧文字の「Do」を配して、上下二段に「ドゥー/Do」と書したものである。また、引用商標2は欧文字で「Do」(oをやや図案化)と書したものである。
したがって、本願商標と引用商標1,2とは、外観上類似することはない。

(3)次に、観念の点についてみると、本願商標の「DoMobile」は、「Do」と「Mobile」の語を一体不可分のものとして結合した造語商標であって、特定の観念を生じることはない。即ち、本願商標は、あくまでも「せよ」とか、「する」とかの意味を有する「Do」の英文字と、「動きやすい」とか、「移動可能な」とかの意味合いを有する「Mobile」の英文字とを結合して一連に書した商標であって、それぞれの言葉に上記意味合いはあるものの、本願商標はあくまでもこれらが一体となり分離して認識することのできない結合商標(造語商標)であって、全体として特定の観念を生じさせるものではない。これに対し、引用両商標は、単なる「Do」であって、肯定命令文を強調したり、あるいは、「する」というような意味合いを表す文字でしかない。
 したがって、本願商標と引用商標とは、観念上比較すべくもなく、当然ながら非類似の商標である。

(4)そこで、以下、称呼の点につき検討する。
 (4-1)本願商標は、上述のように、英文字の「Do」と「Mobile」を結合して、「DoMobile」と一連に書して成るものであって、全体を称呼して語呂よく「ドゥモバイル」と一連に称呼できるものであり、あえて前後分断して称呼すべき格別の事情もないことから、本願商標は一連に「ドゥモバイル」とのみ称呼されるとみるのが自然である。単に「ドゥ」とか「モバイル」とかの称呼は生じないとみるべきである。この点に関し、審査官殿は、本願商標を前段と後段に分離し、後段の「Mobile」の部分は商標の要部ではなく、前段の「Do」の部分にこそ商標の要部があるとみてこれを抽出し、単に「ドゥ」と称呼される場合もあると判断し、引用商標1,2を引いてきたのではないかと思料するが、このように、本願商標の「DoMobile」から、その「Do」の部分のみを抽出して称呼するというのは妥当な見方ではない。本願商標後段の「Mobile」の部分も指定商品との関係で品質・用途等を表す言葉ではなく、商標の要部を構成する重要な要素であり、「Do」と切り離して考えることは出来ない。本願商標「DoMobile」は、あくまでも「Do」と「Mobile」とを結合して、その各文字を同書、同大、同間隔に軽重の差なく外観上まとまりよく一体的に表したもので、全体として特定の観念を生じない造語商標である。それ故、前段部分「Do」と後段部分「Mobile」とに軽重の差を設けて、前段部分「Do」のみを抽出して称呼するようなことはすべきではない。しかも、本願商標は5音構成からなるもので、全体として一連に称呼して冗長にならず、語呂もよく決して称呼しにくい商標ではない。よって、本願商標の称呼は、あくまでも一連の「ドゥモバイル」のみである。
 これに対し、引用商標1,2はいずれも、その態様より「ドゥ」とのみ称呼されるものであることから、両者は「モバイル」の称呼の有無により、明瞭に聴別でき、称呼上も決して紛れることはないと思料する。
(4-2)ところで、過去の商標登録例を見ると、同一又は類似の指定商品群(特に類似群11C01)において、後段に「MOBILE」「Mobile」の文字を有するか否かの違いがあるだけで他の構成部分を共通にする商標同士は、以下の通り、別法人によって登録されているのが分かる。
例えば、以下の登録例がある。
 1.第2611197号「JET」(H5.12.24登録)(キャノン株式会社)(第1号証)と、第4480739号「JET-MOBILE」(H13.6.8登録)(株式会社日本カードネットワーク)(第2号証)。
 2.第3265457号「STAR」(H9.2.24登録)(スター精密株式会社)(第3号証)と、第4158206号「STARーMobile」(H10.6.19登録)(住友電気工業株式会社)(第4号証)。
 これらのことからも分かるように、本願商標の後段に使われているのと同じ「Mobile」の文字は、今までの審査において、商標の要部を構成する文字の一部として扱われており、それが有るのと無いのとでは別商標の扱いがなされているのである。
 つまり、この場合、仮に「MOBILE」「Mobile」が商標の要部ではないと判断されていたならば、上記商標のうち、後願に係る第2,4号証の商標は拒絶されていたはずであるのに、現実には登録されているのである。これは「Mobile」の文字も品質・用途表示などではなく商標の要部であると判断されたからに他ならず、他の文字と結び付いて全体として分離できない一体の結合商標を構成すると理解されたからに他ならない。本願商標の「DoMobile」とて、同様である(分離できない結合商標である)。

(4-3)そして又、過去の商標登録例においては、「Do」の文字を持つ商標として、以下のようなものが存在する。
(a)登録第2543170号「DoLINK」(H5.5.31登録)(株式会社大正堂)(第5号証)
(b)登録第2595894号「Do Talk」(H5.11.30登録)(日本電信電話株式会社)(第6号証)
(c)登録第3174388号「Do Arts」(H8.7.31登録)(ロゴジャパン株式会社)(第7号証)
(d)登録第4025910号「Do Scan」(H9.7.11登録)(オリンパス光学工業株式会社)(第8号証)
(e)登録第4203533号「DoARC/ドゥアーク」(H10.10.23登録)(株式会社ダイヘン)(第9号証)
(f)登録第4204399号「DoCard/ドゥーカード」(富士ゼロックス株式会社)(H10.10.23登録)(第10号証)
(g)登録第4318483号「DoMaster/ドゥマスター」(H11.9.24登録)(松下電送システム株式会社)(第11号証)
(h)登録第4368969号「DoCAM」(H12.3.17登録)(ティーディーケイ株式会社)(第12号証)
(i)登録第4368969号「Do map/ドゥマップ」(H14.3.8登録)(株式会社ゼンリンデータコム)(第13号証)

これらの商標は全て語頭部分に「Do」を含むものであるが、上記引用商標1,2の「Do」と並存しているわけである(特に、昭和63年登録の上記引用商標1「ドゥー/Do」の存在にも拘わらず、全て登録されている)。もしこれら(a)~(i)の商標が、一体不可分の商標ではなく、前段「Do」の部分を要部として抽出できる商標と判断されていたならば、これら(a)~(i)の商標と引用商標1,2とは、要部「Do」を共通にする類似の商標ということで、並存登録などあり得なかったであろう。これら(a)~(i)の商標は、全体が一体不可分の商標と判断されたからこそ、登録されたのである。本願商標「DoMobile」とて同様であろう。本願商標「DoMobile」も、「Do」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはないとみるべきである。本願商標はあくまでも、「ドゥモバイル」とのみ一連に称呼されるべきもので、引用商標1,2の称呼である「ドゥ」と類似することはない。

(5)以上のように、本願商標と引用商標1,2とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も「モバイル」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものと思料する。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録insideNews: 豊橋カレーうどん地域団体商標登録 | 東日新聞

豊橋カレーうどん 地団登録

豊橋市のご当地グルメ「豊橋カレーうどん」が、特許庁の地域団体商標の登録を受けた。お墨付きを得て、一般的な商品名に地域名を冠した「地域ブランド」としてさらなる展開を図る。 豊橋商工会議所が今年4月に申請し、10月27日付で登録された。愛知県内では16番目。

情報源: 豊橋カレーうどん地域団体商標登録 | 東日新聞

「河合郁人、愛に出逢う。」スペシャル動画 豊橋市/豊橋カレーうどん篇【後編】、1:57 豊橋カレーうどん 地団登録

愛知 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.23
Toyohashi City’s local gourmet “Toyohashi Curry Udon” has been registered as a regional collective trademark by the Patent Office. With the approval, we plan to further develop it as a “regional brand” with the name of the region added to the general product name.

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商標登録insideNews: チケットキャンプがサービスを一時停止、商標法および不正競争防止法違反の容疑 | TechCrunch Japan

ミクシィは12月7日、子会社のフンザが運営するチケット二次流通マーケットプレイス「チケットキャンプ」内での新規出品、新規会員登録、新規購入申し込みを一時停止することを発表した。チケットキャンプのサイト上の表示について、商標法違反および不正競争防止法違反の容疑で捜査当局による捜査を受けており、詳細については現在捜査中。操作には全面的に協力をするとしている。またミクシィでは事実の確認および原因…

情報源: チケットキャンプがサービスを一時停止、商標法および不正競争防止法違反の容疑 | TechCrunch Japan

[コメント] これは商標権侵害というよりは、サイトで非売品のチケットを売っているということでしょう。捜査とありますので、刑事事件化しており、差止や損害賠償を求める民事とは異なります。類似か非類似かが絡むケースでは、裁判所の類否判断が必要ですので、即刑事事件化は先ずない筈です。

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商標登録insideNews: Notice on the withdrawal of the United Kingdom from the EU | EUIPO

英国は欧州連合商標のシステムから離脱し、2019年3月30日に連合から外れる見込みで、英国は第3国となる予定です。その脱退日からは、マドリッドシステムにより国際登録された商標や出願中のものも含めて欧州連合商標としての英国での効果がなくなります(英国以外はそのままです)。

Notice on the withdrawal of the United Kingdom from the EU – EUTMs and RCDs The European Commission has prepared a Notice, countersigned by EUIPO, to holders of and applicants for European Union trade marks and Registered Community Designs in the context of the notification of the intention of the United Kingdom to withdraw from the European Union, submitted on 29 March 2017.   This Notice corresponds to a potential scenario in which no agreement is reached by the negotiating parties.

情報源: News – EUTM

NOTICE TO HOLDERS OF AND APPLICANTS FOR EUROPEAN UNION TRADE MARKS PURSUANT TO REGULATION (EU) 2017/1001 ON THE EUROPEAN UNION TRADE MARK AND TO HOLDERS OF AND APPLICANTS FOR COMMUNITY DESIGNS PURSUANT TO REGULATION (EC) NO 6/2002 ON COMMUNITY DESIGNS

The United Kingdom submitted on 29 March 2017 the notification of its intention to withdraw from the Union pursuant to Article 50 of the Treaty on European Union. This means that, unless a ratified withdrawal agreement establishes another date or the period is extended by the European Council in accordance with Article 50(3) of the Treaty on European Union, all Union primary and secondary law will cease to apply to the UK from 30 March 2019, 00:00h (CET) (“the withdrawal date”). The United Kingdom will then become a “third country”.

Subject to any transitional arrangement that may be contained in a possible withdrawal agreement, as of the withdrawal date, EU rules on EU trade marks and Community designs will no longer apply to the United Kingdom. As a result, EU trade marks and registered Community designs registered in accordance with Union law (Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark and Regulation (EC) No 6/2002 on the Community designs) as well as unregistered Community designs made available to the public in the manner provided for in Union law (Regulation (EC) No 6/2002) before the withdrawal date will continue to be valid in the EU27 Member States but will no longer have effect in the United Kingdom as from the withdrawal date. Any application for an EU trade mark or for a registered Community design pending before the withdrawal date will no longer cover the United Kingdom as from that date. Any right granted by the European Union Intellectual Property Office on or after the withdrawal date will only cover the EU27 Member States. All existing seniority claims in EU trade marks based on national trade mark rights in the United Kingdom will cease to have an effect in the EU as from the withdrawal date.

In addition, the holders of international registrations of trade marks and designs having designated the European Union before the withdrawal date pursuant to the Madrid system for the international registration of marks, and the Hague system for the international deposit of industrial designs, should consider that, as from that date, those international registrations will continue to be valid in the EU27 Member States only and thus will no longer have effect in the United Kingdom. In this regard, holders of a European Union (EU) trade mark pursuant to Union law or of a registered Community design or of an unregistered Community Design pursuant to Union law, all applicants for an EU trade mark or for a registered Community design or any business operator who can potentially rely on such Regulations (hereinafter referred to as ‘right-holders and applicants’) are reminded that preparing for the withdrawal is not just a matter for European Union and national authorities, but also for private parties. In view of the considerable uncertainties, in particular concerning the content of a possible withdrawal agreement, all right-holders and applicants are reminded of certain legal repercussions stemming from currently applicable rules of Union law when the United Kingdom becomes a third country, and which need to be considered and anticipated.

In particular, the following should be considered by right-holders and applicants:
Natural or legal persons that are domiciled or have a seat in the United Kingdom only will have to be represented before the European Union Intellectual Property Office in accordance with Article 120(1) of Regulation (EU) 2017/1001 (on the
European Union trade mark) and Article 78(1) of the Regulation (EC) No 6/2002 (on Community designs) in all proceedings provided for in those two Regulations, other than the filing of an application for an EU trade mark or an application for a registered Community design.

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