慣用商標

慣用商標とは同種類の商品又は役務について同業者間で普通に継続して使用された結果、自他商品の識別機能失った商標である。慣用商標については商標登録を受けることができない[商標法第3条第2項]。慣用商標の例示としては、「正宗」(清酒)、「観光ホテル」(宿泊施設の提供)、「プレイガイド」(興行場の座席の手配)などが挙げられる[審査基準]。

commonly used trademark / 慣用商標

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