台湾商標制度🇹🇼 vol.1

台湾商標制度 概要

台湾は東アジアに位置する島であり、電子部品工業なども盛んですが、国際的には中国との関係から余り知的財産系の条約には加盟しておらず、パリ条約の優先権や、PCT、マドリッド制度などもは利用することができない状態です。台湾は商標法上は中国とは独立しており、台湾での商標権については台湾の知的財産局 (經濟部智慧財產局)(TIPO:Taiwan Intellectual Property Office)へ申請を行う必要があります。

台湾商標制度 台北市 台湾商標
台北市

出願可能な商標

台湾で登録可能な商標は、文字や図形の商標に、加えて新しいタイプの商標も登録可能です。新しいタイプの商標は非伝統型商標と呼ばれ、聲音商標(音声商標)、立體商標(立体商標)、顏色商標(色彩のみの商標)、全像圖商標(ホログラム商標)、動態商標(動き商標)、其他商標(その他の商標)が挙げられています。さらには位置、連続画像、匂い、触覚、味覚、その他の種類(識別機能がある場合)は出所表示機能がある場合には、商標として登録できる可能性があります。

商標の種類

一般の商標に加えて、証明標章、団体商標、団体標章の登録制度があります。連合商標制度や防護標章制度は既に廃止となっています。

証明標章

証明標章は、証明標章権者がこれを用いることによって、他人の商品または役務の特定の品質、精密度、原料、製造方法、産地又はその他の事項を証明するものであり、並びにこれを以って未証明の商品や役務と区別するための標章です。証明事項によって一般証明標章及び産地証明標章に区分されます。

団体商標

団体商標とは、法人資格を有する組合、協会又はその他の団体がその会員の提供する商品または役務を示すことにより、当該団体の非会員である者が提供する商品または役務を区別する標章です。

団体標章

団体標章とは、法人資格を有する組合、協会又はその他の団体がその会員の会員籍(メンバーシップ)を表彰することで、当該団体の非会員と区別する標章です。

商標審查及行政救濟流程
商標審查及行政救濟流程 (TIPO Website より抜粋)

異議申立制度

以前は異議申立がありましたが、2021年の法改正から異議申立制度は廃止されています。なお商標出願の実務においては、第三者は商標出願の審査中に意見書を提出することも可能です。

特異な制度

1)指定商品/役務のオフィシャルフィー加算

台湾では指定商品/役務の数に応じてのオフィシャルフィーが加算されます。
まず、商品においては区分毎に指定商品20個までは基本料金で出願可能ですが、指定商品が21個以上になると、別途指定商品数に応じてオフィシャルフィーが加算されます。
役務においては区分毎に指定役務の数に限らず基本料金で出願可能です。しかしながら第35類のいわゆる小売等役務については、指定役務が6個以上になると別途指定役務数に応じてオフィシャルフィーが加算されます。

2)繁体字と簡体字の関係について

台湾では通常「繁体字」が使用されております。(中国では通常「簡体字」が使用されております。)台湾知的財産局への申請については、「繁体字」と「簡体字」のいずれの態様でも出願可能であり、簡体字(又は繁体字)を登録すれば何れの態様で使用しても登録商標の合法的な使用に該当します。さらには、日本語の漢字、ひらがなやカタカタも登録することができます。また、ひらがなやカタカタについては、出願中の商標も、登録された商標も日文で検索可能です。

マドプロには加盟していますか?

台湾は残念ながらマドプロには加盟しておりません。従って、商標権を取得するためには直接台湾の經濟部智慧財產局に申請をする必要があります。

台湾の登録商標

台湾の商標制度では、登録の公告の日から、権利者は10年間の商標権を取得します。期限が切れると、申請は毎回10年間延長できます。 商標権者は、法律に従って商標の登録を申請し、商標権を取得した後、それを自分で使用して他人に使用を許可するだけでなく、他人が同じまたは類似の商標を使用して同じまたは登録からの同様の商品/サービス。他人が商標権者の同意なしに商標を使用することを排除することができます。すなわち商標権が侵害された場合、または商標権を侵害する危険性がある場合、商標権者は侵害の排除または防止を要求することができ、損害賠償を請求することもできます。商標登録の申請は使用する必要はありませんが、登録が承認されてから3年以内に正当な理由なしに商標が使用されなかった場合、知恵局は職権上または申請時に登録を取り消すことができます。

TIPO (Taiwan Intellectual Property Office) 台湾經濟部智慧財產局 商標関連料金表💰

81 / 100
Loading