
画像から良く分かる商標区分
特許庁での商標登録に必要な指定商品・指定役務の区分(商品・サービス国際分類表)を画像から直感的に分かる一覧表で示しています。商標登録をする場合には、その商標が使用される区分の商品や役務(サービス)を指定するものとされ、また指定商品・指定役務の区分の数は出願時の費用、さらには登録時や更新時の費用に直結します。商標登録に際して指定する商品や役務の区分は国際分類(ニース分類)によって概ね世界共通に分類されています。下の画像で分かる商品・役務の区分の一覧表はそれぞれ代表的な商品や役務に関連する画像を表示して、ときどき固い表現を含みがちな商品や役務を平易に示すようにしています。
商品の区分
区分 | 具体的な商品(第1類~第34類) |
第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品 | ![]() ![]() ![]() |
第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 | ![]() ![]() |
第3類 洗浄剤及び化粧品 | ![]() ![]() ![]() |
第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 | ![]() ![]() ![]() |
第5類 薬剤 | ![]() ![]() ![]() |
第6類 卑金属及びその製品 | ![]() ![]() ![]() |
第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第8類 手動工具 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第9類 各種用途用、光学式、電気式の機械器具 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第10類 医療用機械器具及び医療用品 | ![]() ![]() ![]() |
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第12類 乗物その他移動用の装置 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第13類 火器及び火工品 | ![]() ![]() |
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第15類 楽器 | ![]() |
第16類 紙、紙製品及び事務用品 | ![]() ![]() ![]() |
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック | ![]() ![]() |
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第19類 金属製でない建築材料 | ![]() ![]() ![]() |
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの | ![]() ![]() |
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 | ![]() ![]() ![]() |
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 | ![]() ![]() |
第23類 織物用の糸 | ![]() |
第24類 織物及び家庭用の織物製カバー | ![]() ![]() |
第25類 被服及び履物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第26類 裁縫用品 | ![]() ![]() ![]() |
第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け | ![]() ![]() |
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール | ![]() ![]() |
第33類 ビールを除くアルコール飲料 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ | ![]() |
役務の区分
区分 | 具体的な役務(第35類~第45類) |
第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第36類 金融、保険及び不動産の取引 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第37類 建設、設置工事及び修理 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第38類 電気通信 | ![]() ![]() |
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第40類 物品の加工その他の処理 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 | ![]() ![]() ![]() |
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 | ![]() ![]() |
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
各区分の説明
注釈
第1類には、主として、工業用、科学用及び農業用の化学品(他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。)を含む。この類には、特に、次の商品を含む:感光紙;タイヤ修理用合成物;食品以外のものの保存用の塩;特定の食品工業用添加物、例えば、ペクチン、レシチン、酵素、化学保存剤;化粧品製造用及び医薬品製造用の特定の成分、例えば、ビタミン、保存剤、酸化防止剤;特定のろ過用剤、例えば、鉱物性物質から成るろ過用剤、植物性物質から成るろ過用剤及び粒状セラミック製ろ過用剤.
この類には、特に、次の商品を含まない:未加工天然樹脂(第2類)、半加工樹脂(第17類);医療用及び獣医科用の化学剤(第5類);殺菌剤、除草剤及び有害動物駆除剤(第5類);文房具としての又は家庭用の接着剤(第16類);食品保存用の塩(第30類);根覆い用わら(第31類).
注釈
第2類には、主として、ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤を含む。この類には、特に、次の商品を含む:工業用、手工業用及び美術用のペイント、ワニス及びラッカー;ペイント用のシンナー、増粘剤、定着剤及びドライヤー、ワニス及びラッカー;木材用及び皮革用媒染剤;防錆油及び木材防腐油;被服用染料;食品用及び飲料用の着色料.
この類には、特に、次の商品を含まない:未加工人造樹脂(第1類)、半加工樹脂(第17類);金属用媒染剤(第1類);洗濯用青み付け剤(第3類);化粧用染料(第3類);絵の具箱(学用品)(第16類);文房具としてのインキ(第16類);絶縁用のペイント及びワニス(第17類).
注釈
第3類には、主として、化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)及び歯磨き(医療用のもの
を除く。)並びに家庭用及び他の環境で使用される洗浄剤を含む。この類には、特に、次の商品を含む:化粧品である衛生剤;ティッシュに浸みこませた化粧水;人用の防臭用化粧品又は動物用防臭剤;室内用芳香剤;ネイルアート用ステッカー;つや出しワックス;紙やすり.
この類には、特に、次の商品を含まない:化粧品製造用成分、例えば、ビタミン、保存剤及び酸化防止剤(第1類);製造工程用の脱脂剤(第1類);煙突用化学洗浄剤(第1類);防臭剤(人用及び動物用のものを除く。)(第5類);医療用シャンプー、医療用せっけん、医療用ヘアローション及び医療用歯磨き(第5類);エメリーボード、つめやすり、手研ぎ用砥石及び回転砥石(手持ち工具)(第8類);化粧用具及び清浄用具、例えば、化粧用ブラシ(第21類)、雑巾及び清浄用パッド(第21類).
注釈
第4類には、主として、工業用の油及び油脂、燃料並びにイルミナントを含む。この類には、特に、次の商品を含む:石造物又は革の保存用油;ろう、工業用ワックス;電気エネルギー;内燃機関用燃料、バイオ燃料;燃料用添加剤(化学品を除く。);燃料用木材.
この類には、特に、次の商品を含まない:石油ストーブ芯(第11類);紙巻きたばこ用ライター専用の芯(第34類);工業用の特殊な油及び油脂、例えば、なめし用油(第1類)、木材防腐油、防錆油及び防錆グリース(第2類)、精油(第3類);ろうそくタイプの美容用マッサージオイル(第3類)及びろうそくタイプの医療用マッサージオイル(第5類);特殊なワックス、例えば、接ぎ木用ろう(第1類)、裁縫用ワックス、つや出しワックス、脱毛用ワックス(第3類)、歯科用ワックス(第5類)、封ろう(第16類)
注釈
第5類には、主として、薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤を含む。この類には、特に、次の商品を含む:身体衛生用剤(化粧品を除く。);乳児用及び失禁用おむつ;防臭剤(人用及び動物用のものを除く。);医療用シャンプー、医療用せっけん、医療用ローション及び医療用歯磨き;通常の食事を補うため又は健康に益するための栄養補助食品;医療用又は獣医科用の食事の代替品並びに食餌療法用食品及び飲料(獣医科用のものを含む。).
この類には、特に、次の商品を含まない:医薬品製造用成分、例えば、ビタミン、保存剤及び酸化防止剤(第1類);化粧品、せっけん類及び歯磨きとしての衛生剤(医療用のものを除く。)(第3類);人用の防臭用化粧品又は動物用防臭剤(第3類);支持用包帯(第10類);食事の代替品並びに食餌用食品及び飲料(医療用又は獣医科用のものを除く。)であって適当な食品又は飲料の類に分類されるもの、例えば、低脂肪の調理用ポテトチップ(第29類)、高タンパク質シリアルバー(第30類)、アイソトニック飲料(第32類).
注釈
第6類には、主として、未加工及び半加工の金属(鉱石を含む)並びに特定の金属製製品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:例えば、3Dプリンター用のように、さらなる処理に用いられる金属粉又は金属箔;金属製建築材料、例えば、鉄道線路用金属材料、金属製管;小型金属製品、例えば、ボルト、ねじ、くぎ、家具用キャスター、窓用締め具;運搬可能な金属製建築物又は構造物、例えば、プレハブ住宅組立セット、水泳用プール組立セット、野生動物用おり及びかご、スケートリンク組立セット;機能又は用途により他に分類されない金属から成る特定の商品、例えば、多目的の金属製包装用容器、金属製の像、金属製の胸像、及び金属製造形品.
この類には、特に、次の商品を含まない:化学的特性に関する産業・科学研究における化学物質として用いられる金属及び鉱石、例えば、ボーキサイト、水銀、アンチモン、アルカリ類及びアルカリ土類金属(第1類);塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類);電気ケーブル(第9類)及び金属製でない非電気ケーブル及びロープ(第22類);衛生設備の部品としての管(第11類)、フレキシブル管、フレキシブルチューブ、フレキシブルホース(金属製のものを除く。)(第17類)、硬質管(金属製のものを除く。)(第19類);愛玩動物用ケージ(第21類);その機能又は用途によって分類される金属から成る特定の商品、例えば、手持工具(手動式のもの)(第8類)、クリップ(第16類)、家具(第20類)、台所用器具(第21類)、家庭用容器(第21類).
注釈
第7類には、主として、機械、工作機械、原動機を含む。この類には、特に、次の商品を含む:すべての種類の原動機の部品、例えば、すべての種類の原動機用のスターター、消音器、及びシリンダー;電気式清浄装置及び電気式研磨装置、例えば、電気式靴磨き機、電気式じゅうたん洗浄機及び電気掃除機;3Dプリンター;
工業用ロボット;輸送用でない特殊な乗物、例えば、道路清掃用機械、道路建設用機械、ブルドーザー、除雪機及びこれらの乗物用ゴムク
ローラ.
この類には、特に、次の商品を含まない:手持ちの工具及び器具(手動式のもの)(第8類);人工知能搭載のヒューマノイドのロボット(第9類)、実験用ロボット、教育支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)、防犯用監視ロボット(第9類)、外科手術用ロボット(第10類)、自律走行式自動車(第12類)、自動演奏式ドラム(第15類)、おもちゃのロボット(第28類);陸上の乗物用の原動機(第12類);乗物用無限軌道及びトラクター(第12類);特殊な機械、例えば、現金自動預払機(第9類)、人工呼吸装置(第10類)、冷却用機器(第11類)
注釈
第8類には、主として、掘削、形削り、切削、及び穴あけ作業を行うための手動式の手持工具及び器具を含む。この類には、特に、次の商品を含む:農業用、園芸用及び造園用の手持工具;大工、芸術家、その他職人に使用される手動式の手持工具、例えば、ハンマー、のみ及び彫刻用工具;手動式の手持工具の柄、例えば、ナイフ、大がま用のもの;電気式及び非電気式の身繕い用及び身体のアート用の手持ちの器具、例えば、かみそり、頭髪カール器、入れ墨用器具並びにマニキュア用及びペディキュア用器具;手動式ポンプ;食卓用刃物類、例えば、スプーン、フォーク及び洋食ナイフ(貴金属製のものを含む。).
この類には、特に、次の商品を含まない:工作機械及び原動機によって駆動する器具(第7類);外科用刃物類(第10類);自転車のタイヤ用空気ポンプ(第12類)、ゲーム用ボール専用のポンプ(第28類);携帯武器(火器)(第13類);ペーパーナイフ及び文書用シュレッダー(事務用のもの)(第16類);その機能又は用途によって各類に分類されるものの柄、例えば、つえの柄、傘用柄(第18類)、ほうき用柄(第21類);給仕用具、例えば、角砂糖挟み、アイストング(氷ばさみ)、パイ取分け用へら、及び給仕用レードル、並びに台所用品、例えば、バースプーン、すりこぎ、すりばち、くるみ割り器及びへら(第21類);フェンシング用武具(第28類).
注釈
第9類には、主として、科学用又は研究用機械器具、視聴覚用及び情報技術用装置、並びに安全及び救命用具を含む。この類には、特に、次の商品を含む:実験室用科学研究機器;訓練用の器具及びシミュレーター、例えば、蘇生訓練用マネキン人形、乗物運転技能訓練用シミュレーター;航空機、船舶及び無人の乗物の制御及び監視用機器、例えば、ナビゲーション装置、送信装置、測定用コンパス、全地球測位装置(GPS)、乗物用自動操縦装置;安全用機器、例えば、救命網、信号灯、交通信号機、消防車、音響式警報器、セキュリティートークン(暗号化装置);重大な又は生命を脅かす怪我に対する身体防護用衣服、例えば、事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服、防弾服、保安用ヘルメット、運動用ヘッドガード、運動用マウスガード、飛行士用保護服、作業用ひざ当て;光学用機器、例えば、眼鏡、コンタクトレンズ、拡大鏡、検査作業用鏡、のぞき穴;永久磁石;腕時計型携帯情報端末、着用可能なアクティビティトラッカー;コンピュータ用ジョイステック(テレビゲーム用を除く。)、バーチャルリアリティ用ヘッドセット、眼鏡型携帯情報端末;眼鏡用容器、スマートフォン用のケース、写真用機器専用ケース;現金自動預払機、インボイス作成機、材料試験用の器具及び機械;電子たばこ用バッテリー及び充電器;楽器用エフェクター;
実験用ロボット、教育支援用ロボット、防犯用監視ロボット、人工知能搭載のヒューマノイドロボット.
この類には、特に、次の商品を含まない:ジョイスティック(機械部品)(ゲーム機用のものを除く。)(第7類)、乗物用ジョイスティック(第12類)、テレビゲーム機用ジョイスティック、おもちゃ用及びゲーム機用コントローラー(第28類);その機能又は用途によって各類に分類される硬貨作動式装置、例えば、硬貨作動式洗濯機(第7類)、硬貨作動式ビリヤード台(第28類);工業用ロボット(第7類)、外科手術用ロボット(第10類)、おもちゃのロボット(第28類);脈拍計、心拍数測定用機器、体組成計(第10類);実験室用ランプ、実験室バーナー(第11類);ダイビング用ライト(第11類);爆発性霧中信号、信号用ロケット照明弾(第13類);生物組織の顕微鏡用切片(教育用のものに限る。)、顕微鏡観察に用いる生物の教材用標本(第16類);特定のスポーツをするときに着用される被服及び器具、例えば、保護用パッド(運動用被服の部分品)、フェンシング用マスク、ボクシング用グローブ(第28類).
注釈
第10類には、主として、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、概して人及び動物の機能又は状態
の診断、治療又は改善のために使用される商品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:支持包帯、医療用特殊被服、例えば、医療用圧迫衣服、静脈瘤用ストッキング、拘束服、整形外科用履物;月経用、避妊用、分娩用の商品、機器及び装置、例えば、月経用カップ、ペッサリー、コンドーム、分娩用マットレス、鉗子;人工又は合成材料から成る移植のための治療用及び補綴用品及び装置、例えば、人工材料から成る外科用インプラント、人工胸部、脳ペースメーカー、生分解性骨固定用インプラント;調剤台、その他の医療用特殊調度品、例えば、医療用又は歯科用の肘掛いす、医療用エアマットレス、手術台.
この類には、特に、次の商品を含まない:医療用包帯及び衛生用吸収性製品、例えば、ばんそうこう、包帯、包帯用ガーゼ、胸当てパッド、乳児用おむつ、失禁用おむつ、タンポン(第5類);生組織から成る外科用インプラント(第5類);医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)(第5類)及び電子たばこ(第34類);車いす及びモビリティスクーター(第12類);マッサージ台及び病院用ベッド(第20類)
注釈
第11類は、主として、環境制御器具及び装置、特に、照明用、調理用、冷却用及び消毒用のものを含む。この類には、特に、次の商品を含む:空気調和装置及び設備;炉(実験室用のものを除く。)、例えば、歯科用炉、電子レンジ、製パン用オーブン;ストーブ(暖房装置);太陽集熱器;煙突用煙道、煙突用送風機、炉床、家庭用暖炉;滅菌装置、焼却炉;照明用器具及び装置、例えば、照明用発光管、探照灯、安全灯、発光式家屋番号札、乗物用反射器、乗物用ライトランプ、例えば、電球、ガス灯、実験室用ランプ、石油ランプ、街灯、安全灯;日焼け用器具;浴室用装置、浴槽類、浴室用配管固定具;便所、小便器;噴水用機械器具、チョコレートファウンテン;電熱式パッド、クッション及び電気毛布(医療用のものを除く。);湯たんぽ;電熱式の被服;電気式ヨーグルト製造器、製パン機、コーヒー用機械器具、アイスクリーム製造機;製氷用装置.
この類には、特に、次の商品を含まない:蒸気発生装置(機械部品)(第7類);空気冷却器(第7類);発電機(第7類);はんだ付け用小型発炎装置(第7類)、映写機用光源ランプ、写真用暗室ランプ(第9類)、医療用ランプ(第10類);実験室用炉(第9類);光電池(第9類);信号灯(第9類);医療用電熱式パッド、クッション及び電気毛布(第10類);ベビーバス(持ち運びできるもの)(第21類);携帯用クーラーボックス(電気式のものを除く。)(第21類);統合された熱源を持たない調理器具、例えば、調理用鉄板及び網焼き器(電気式のものを除く。)、ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)、調理用圧力鍋(電気式のものを除く。)(第21類);足部保温用マフ(電熱式のものを除く。)(第25類).
注釈
第12類には、主として、陸上、空中又は水上の人又は商品を輸送するための乗物及び装置を含む。この類には、特に、次の商品を含む:陸上の乗物用の原動機;陸上の乗物用の継手及び伝導装置の構成部品;エアクッション艇;遠隔操作式乗物(おもちゃを除く。);乗物の部品、例えば、バンパー、風防ガラス、ステアリングホイール、航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ、乗物用無限軌道.
この類には、特に、次の商品を含まない:鉄道用金属材料(第6類);原動機、継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。)(第7類);すべての種類の原動機の部品、例えば、原動機用のスターター、消音器、及びシリンダー;土木機械用、鉱山機械用、農業機械用、及びその他の過酷な使用に耐える機械用のゴムクローラ(第7類);幼児用三輪車(おもちゃ)及び子供用片足スクーター(おもちゃ)(第28類);輸送用でない特殊な乗物又は車輪付き装置、例えば、道路清掃用機械(自走式のもの)(第7類)、消防車(第9類)、ティーワゴン(第20類);乗物の特定の部品、例えば、乗物用蓄電池、乗物用走行距離記録計及び乗物用ラジオ受信機(第9類)、自動車用及び自転車用ライト(第11類)、自動車用カーペット(第27類).
注釈
第13類には、主として、火器及び火工品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:救助用の照明弾(火薬類又は火工品に属するものに限る。);ピストル型照明弾発射器;護身用スプレー;爆発性霧中信号及び信号用ロケット照明弾;空気銃(武器);弾薬帯;運動用小火器及び猟銃.
この類には、特に、次の商品を含まない:兵器用グリース(第4類);ナイフ(武器)(第8類);携帯武器(火器を除く。)(第8類);霧中信号(爆発性のものを除く。)、救助用レーザー信号灯(第9類);火器用望遠照準器(第9類);燃焼式トーチ(第11類);クリスマス用クラッカー(第28類);雷管(おもちゃ)(第28類);おもちゃの空気銃;マッチ(第34類).
注釈
第14類には、主として、貴金属、及び特定の貴金属製品又は貴金属を被覆した製品並びに宝飾品、時計及びその構成部品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:模造の宝飾品を含む宝飾品、例えば、人造宝飾品;カフスボタン、ネクタイピン、ネクタイ止め;キーホルダー及びキーホルダー用チャーム;宝飾品用チャーム;宝石箱;宝飾品、時計用構成部品、例えば、宝飾品用留め具及びビーズ、時計用ムーブメント、時計の針、時計のゼンマイ、時計のガラス.
この類には、特に、次の商品を含まない:腕時計型携帯情報端末(第9類);チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。)(第26類);その材料に従って分類される貴金属製又は貴金属を被覆したものではない美術品、例えば、金属製造形品(貴金属製のものを除く。)(第6類)、石製・コンクリート製又は大理石製の造形品(第19類)、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品(第20類)、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の造形品(第21類);その機能又は用途によって分類される貴金属製又は貴金属を被覆した特定の商品、例えば、塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類)、歯科用金アマルガム(第5類)、刃物類(第8類)、電気接点(第9類)、金製ペン先(第16類)、ティーポット(第21類)、金・銀糸を用いた刺しゅう布(第26類)、葉巻たばこ用箱(第34類).
注釈
第15類は、主として、楽器並びにそれらの部品及び付属品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:機械式の楽器及びその附属品、例えば手回し風琴、機械式ピアノ、音の強度調整器(機械式ピアノ用のもの)、自動演奏式ドラム;オルゴール;電気式及び電子式の楽器.楽器用の弦、リード、糸巻、及びペダル;音叉、調律用ハンマー型レンチ;弦楽器用松やに;
この類には、特に、次の商品を含まない:音響の記録用、送信用、増幅用及び再生用の装置、例えば楽器用エフェクター、ワウワウペダル、オーディオインターフェース、オーディオミキサー(音響機器)、イコライザー、サブウーファー(第9類);インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル(第9類);ダウンロード可能な電子楽譜(第9類)、印刷された楽譜(第16類);ジュークボックス(「電気通信機械器具」に属するもの)(第9類);メトロノーム(第9類);メロディー付きグリーティングカード(第16類).
注釈
第16類には、主として、紙、厚紙及びこれらを材料とする特定の商品及び事務用品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:ペーパーナイフ及びペーパーカッター;紙の保管又は固定用のケース、カバー及び装置、例えば、文書ファイル、紙幣用クリップ、小切手帳ホルダー、クリップ、パスポートホルダー、スクラップブック;特定の事務用機器、例えば、タイプライター、謄写機、郵便料金計器、鉛筆削り;芸術家及び、室内用及び屋外用で使用される絵画用品、例えば、美術用水彩絵の具皿、絵画用イーゼル及びパレット、塗装用ローラー及びトレイ;特定の使い捨ての紙製品、例えば、紙製よだれ掛け又は胸当て、紙製ハンカチ及び紙製テーブルリネン;機能又は用途によって分類されない紙製又は厚紙製から成る特定の商品、例えば、紙袋、包装用封筒及び容器、紙粘土製小立像、石版画、絵画及び水彩画(額に入っているもの又は入っていないもの)のような紙製又は厚紙製の像、小立像及び美術品.
この類には、特に、次の商品を含まない:ペイント(第2類);美術用手持工具、例えば、へら、彫刻用のみ(第8類);教育用機器、例えば、教育用映像周波機械器具、教育用音声周波機械器具、その他の教育用視聴覚機械器具、蘇生訓練用マネキン人形(第9類)、おもちゃの模型(第28類);その機能又は用途によって分類され紙又は厚紙から成る特定の商品、例えば、写真印画紙(第1類)、研磨紙(第3類)、屋内用紙製ブラインド(第20類)、紙製食卓用カップ及び紙皿(第21類)、紙製ベッドリネン(第24類)、紙製被服(第25類)、紙巻きたばこ用紙(第34類)
注釈
第17類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母からなる特定の製品又はそれらの代用品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:タイヤ更生用ゴム材料;汚染防止用浮遊式障壁;文房具以外の接着テープ(医療用のもの及び家庭用のものを除く。);プラスチック製フィルム(包装用を除く。)、例えば、窓用遮光フィルム;弾性糸、糸ゴム及びプラスチック製糸(織物用のものを除く。);機能又は用途によって分類されない、この類の材料から成る特定の商品、例えば、生け花用気泡状支持具(半完成品)、ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料、ゴム栓、ゴム製衝撃吸収緩衝材、ゴム製包装袋.
この類には、特に、次の商品を含まない:消防用ホース(第9類);管(衛生設備の部品)(第11類)、金属製硬質管(第6類)及び非金属製硬質管(第19類);建築用の絶縁ガラス(第19類);その機能又は用途によって分類されるこの類の材料から成る特定の商品、例えば、ガムロジン(第2類)、歯科用ゴム(第5類)、消防士用石綿製スクリーン(第9類)、チューブ修理用粘着性ゴムパッチ(第12類)、消しゴム(第16類).
注釈
第18類には、主として、革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:旅行かばん及びキャリーバッグ、例えば、スーツケース、トランク、旅行かばん、幼児用背負い袋、通学用かばん;旅行かばん用タグ;名刺入れ及び札入れ;革製又はレザーボード製の箱及び容器.この類には、特に、次の商品を含まない:医療用のつえ(第10類);人用の革製被服、履物及び帽子(第25類);中に入れることを意図した商品専用バッグ及びケース、例えば、ラップトップ型コンピュータ専用バッグ(第9類)、写真用機器専用バッグ又はケース(第9類)、楽器用ケース(第15類)、ゴルフバッグ(車付又は車のないもの)、スキー及びサーフボード専用バッグ(第28類);その機能又は用途によって分類される革・模造の革・獣皮から成る特定の商品、例えば、革砥(第8類)、つや出し用革(第21類)、清浄用セーム革(第21類)、被服用革製ベルト(第25類).
注釈
第19類には、主として、金属製でない建築建築用及び構築用の専用材料を含む。この類には、特に、次の商品を含む:建築用半加工木材、例えば、梁、板、パネル;ベニヤ板;建築用ガラス、例えば、ガラス製タイル、建築用の絶縁ガラス、安全ガラス;路面標識用粒状ガラス;花こう岩、大理石、砂利;テラコッタ(建築材料);光電池を組み込んだ屋根材(金属製のものを除く。);墓碑及び墓標(金属製のものを除く。);石製・コンクリート製又は大理石製の像、胸像及び造形品;石製郵便受け;地盤用シート;建築用塗材;足場(金属製のものを除く。);可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。)、例えば、水生動植物の飼育観賞用水槽、鳥類飼育檻、旗ざお及び旗掲揚柱、組立式ポーチ、水泳用プール組立てセット.
この類には、特に、次の商品を含まない:セメント保存剤、セメント防水剤(第1類);耐火剤(第1類);木材保存剤(第2類);離型用油(建築用のもの)(第4類);金属製郵便受け(第6類)及び郵便受け(金属製のもの及び石製のものを除く。)(第20類);金属製の像、胸像、及び造形品(第6類)、貴金属製の像、胸像、及び造形品(第14類)、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の像、胸像、及び造形品(第20類)、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の像、胸像及び造形品(第21類);建築用ではない管(金属製のものを除く。)、例えば、衛生設備の部品としての管(第11類)、非金属製のフレキシブル管・フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(第17類);建築用防湿材料;乗物の窓用ガラス(半製品)(第21類);鳥かご(第21類);マット、リノリウム製敷物その他の床用敷物(第27類);製材前又は未加工の木材(第31類).
注釈
第20類には、主として、家具及びそれらのための部品並びに木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチック製品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:金属製家具、キャンプ用家具、銃用ラック、新聞陳列台;屋内窓用ブラインド(シェード);寝具、例えば、マットレス、ベッドベース、まくら;姿見、及び備付け用及び又は化粧用の鏡;ナンバープレート(金属製のものを除く。);小型非金属製品、例えば、ボルト、ねじ、合わせくぎ、家具用キャスター、管固定用環;郵便受け(金属製のもの及び石製のものを除く。).
この類には、特に、次の商品を含まない:実験室用特殊備品(第9類)又は医療用特殊備品(第10類);屋外用金属製ブラインド(第6類)、屋外用ブラインド(金属製のもの及び織物製のものを除く。)(第19類)、織物製屋外用ブラインド(第22類);ベッド用リネン製品、羽毛掛け布団、スリーピングバッグ(第24類);特殊な用途の特定の鏡、例えば、光学製品用鏡(第9類)、外科用又は歯科用鏡(第10類)、バックミラー(第12類)、銃用照準鏡(第13類);その機能又は用途を基準として分類される木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石若しくはこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品、例えば、宝飾品製造用ビーズ(第14類)、木製床板(第19類)、家庭用バスケット(第21類)、プラスチック製コップ(第21類)、葦製マット(第27類).
注釈
第21類には、主として、家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具、ガラス製品及び特定の磁器製品、陶器製品、土器製品、テラコッタ製品又はガラス製品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:家庭用具及び台所用品、例えば、はえたたき、洗濯ばさみ、バースプーン、肉調理用スプーン及びコルク栓抜、並びに給仕用具、例えば、角砂糖挟み、アイストング(氷ばさみ)、パイ取分け用へら及び給仕用レードル;家庭用、台所用及び調理用容器、例えば、花瓶、瓶、貯金箱、台所用・清掃用手おけ、カクテルシェーカー、調理用なべ、非電気式のケトル及び調理用圧力鍋;ミンチ用、粉砕用、プレス用又は破砕用の台所用小型手動式器具、例えば、ニンニクプレス器、くるみ割り器、すりこぎ及びすり鉢;皿立て及びデカンタースタンド;化粧用具、例えば、電気式及び非電気式のくし並びに歯ブラシ、デンタルフロス、ペディキュア用の発泡材でできた足指セパレーター、化粧用パフ、中身入りの携帯用化粧用具入れ;園芸用品、例えば、園芸用手袋、ウィンドーボックス、じょうろ、散水ホース用ノズル;水生動植物の室内飼育観賞用水槽及び陸生動植物の室内飼育・栽培ガラス槽.
この類には、特に、次の商品を含まない:洗浄剤(第3類);金属製の貯蔵・輸送用コンテナ(第6類)、貯蔵・輸送用コンテナ(金属製でないもの。)(第20類);ミンチ用、粉砕用、プレス用又は破砕用の小型器具であって電動式のもの(第7類);かみそり及びひげそり用器具、散髪用バリカン及びつめ切り、マニキュア用及びペディキュア用器具(電動式又は非電動式のもの)、例えば、マニキュアセット、エメリーボード、つめの甘皮用ニッパー(第8類);食卓用刃物類、台所用切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)、例えば、野菜用シュレッダー、ピザカッター、チーズスライサー(第8類);シラミ取り用のくし、医療用舌擦過器(第10類);電気式調理器具(第11類);化粧用鏡(第20類);その機能又は目的によって分類される特定のガラス製品、磁器製品及び陶器製品、例えば、義歯用陶材(第5類)、眼鏡用レンズ(第9類)、電気絶縁・断熱・防音用グラスウール(第17類)、陶器製タイル(第19類)、建築用ガラス(第19類)、織物用ガラス繊維(第22類).
注釈
第22類には、主として、帆船製造用の帆及びその他材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含む。この類には、特に、次の商品を含む:天然若しくは人造の織物用繊維製・紙製又はプラスチックから成るひも及びトワイン;漁網、ハンモック、なわばしご;乗物用カバー(型に合わせていないもの);機能又は目的によって分類されない特定の袋、例えば、洗濯用メッシュバッグ、遺体袋、郵便用集配袋;織物製包装用袋;動物の繊維及び織物用未加工繊維、例えば動物の毛、繭、ジュート、未加工又は加工済みの羊毛、絹繊維.
この類には、特に、次の商品を含まない:金属製ロープ(第6類);楽器用の弦(第15類)及びラケット用糸(第28類);紙製又は厚紙製(第16類)、ゴム製又はプラスチック製(第17類)の詰物用材料;その機能又は目的によって分類される特定の網及び袋、例えば、救命網(第9類)、乗物用網棚(第12類)、旅行用衣服かばん(第18類)、ヘアネット(第26類)、ゴルフバッグ(第28類)、運動用ネット(第28類);その材料に従って分類される織物製を除く包装袋、例えば、紙製又はプラスチック製包装袋(第16類)、ゴム製包装袋(第17類)、革製包装袋(第18類).
注釈
第23類は、主として、自然材料製又は織物用合成糸を含む。この類には、特に、次の商品を含む:織物用ガラス繊維糸、織物用弾性糸、織物用ゴム糸、織物用プラスチック製糸;刺しゅう用糸、かがり糸、縫糸、金属製のこれらの糸を含む;絹紡糸、綿紡糸、毛糸.
この類には、特に、次の商品を含まない:特殊な用途の特定の糸、例えば、電線識別用外被織り込み糸(第9類)、外科用糸(第10類)、貴金属製糸(第14類);その材料に従って分類される糸(織物用のものを除く。)、例えば、金属製締め具(第6類)、締め具(金属製のものを除く。)(第22類)、弾性糸、糸ゴム又はプラスチック製糸(第17類)、ガラス繊維糸(第21類).
注釈
第24類には、主として、織物及び家庭用織物製カバーを含む。この類には、特に、次の商品を含む:家庭用リネン製品、例えば、ベッドカバー、まくらかけ、織物製タオル;紙製ベッドリネン;スリーピングバッグ、スリーピングバッグライナー;蚊帳.
この類には、特に、次の商品を含まない:医療用電気毛布(第10類)及び電気毛布(医療用のものを除く。)(第11類);紙製テーブルリネン(第16類);石綿製防火幕(第17類)、竹製カーテン及び装飾用ビーズカーテン(第20類);馬用毛布(第18類);特殊な用途の特定の織物、例えば、製本用織物(第16類)、電気絶縁・断熱・防音用織物(第17類)、地盤用シート(第19類).
注釈
第25類には、主として、人用の被服、履物、帽子を含む。この類には、特に、次の商品を含む:被服、履物及び帽子の部品、例えば、カフス、ポケット、既製裏地、かかと及びかかと当て、バイザー、帽子の枠(骨組);運動用の被服及び履物、例えば、スキー用手袋、運動用及び運動競技用シングレット、サイクリング競技用衣服、柔道衣及び空手衣、フットボール靴、体操用靴、スキー靴;仮装用衣服;紙製被服、紙製帽子(被服);よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。);ポケットスクエア;足部保温用マフ(電熱式のものを除く。).
この類には、特に、次の商品を含まない:靴製造用の小型製品、例えば、金属製靴くぎ及び金属製靴合わせくぎ(第6類)及び靴くぎ(金属製のものを除く。)及び靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)(第20類)、並びに裁縫用小物(付属品)及び被服、履物及び帽子用留具、例えば、留め具、バックル、ジッパー、リボン、ハットバンド(帽子の山の下部に巻いたリボン革帯・細ひも等の環帯)、帽子及び靴飾り(第26類);特殊な用途に供する被服、履物及び帽子、例えば、保安用ヘルメット(スポーツ用を含む。)(第9類)、防火用被服(第9類)、手術着(第10類)、整形外科用履物(第10類)、並びに特定のスポーツをするときに必須の被服及び履物、例えば、野球用グローブ、ボクシング用グローブ、アイススケート靴、スケート靴(第28類);電熱式被服(第11類);電熱式足部保温用マフ(第11類)、折畳み式乳母車及び乳母車専用の足部保温用マフ(第12類);紙製のよだれ掛け又は胸当て(第16類);紙製ハンカチ(第16類)及び織物製ハンカチ(第24類);動物用被服(第18類);カーニバル用面(第28類);人形用被服(第28類);紙製パーティー用帽子(第28類).
注釈
第26類には、主として、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品(他の類に属するものを除く。)を含む。この類には、特に、次の商品を含む:かつら、つけあごひげ;髪留め、ヘアバンド(頭飾品);リボン及び蝶形リボン(裁縫用又は髪飾り用);贈答品包装用リボン及び蝶形リボン(紙製のものを除く。);ヘアネット;バックル、ジッパー;チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。);照明が組み込まれた造花のクリスマス用花輪;特定の頭髪カール用品、例えば、電動式又は非電動式のヘアカーラー(手持器具を除く。)、頭髪用カールピン、頭髪用カールペーパー.
この類には、特に、次の商品を含まない:つけまつ毛(第3類);金属製フック(小型金属製品)(第6類)又はフック(金属製のものを除く。)(第20類)、カーテンフック(第20類);特殊な型の針、例えば入れ墨用針(第8類)、磁針(第9類)、医療用針(第10類)、ゲーム用ボールの空気入れポンプ用針(第28類);頭髪カール器、例えば、ヘアアイロン、まつ毛カール器(第8類);植毛用人工毛髪(第10類);宝飾品用チャーム、キーホルダー用チャーム(第14類);特定のリボン及び蝶形リボン、例えば、紙製のリボン及び蝶形リボン(裁縫用小物又は髪飾りを除く)(第16類)、新体操用リボン(第28類);織物用糸(第23類);合成材料製のクリスマスツリー(第28類).
注釈
第27類には、主として、建設済みの床及び壁への敷物として付加される商品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:自動車用カーペット;マット(敷物としてのもの)、例えば、浴室用マット、ドアマット、体操用マット、ヨガ用マット;人工芝;壁紙(織物製壁紙を含む。).
この類には、特に、次の商品を含まない:金属製の床板、床材及び床タイル(第6類)及び床板、床材及び床タイル(金属製のものを除く。)(第19類)、木製床板
(第19類);電気カーペット(第11類);地盤用シート(第19類);ベビーサークル用マット(第20類);織物製壁掛け(第24類).
注釈
第28類には、主として、おもちゃ、ゲーム機、運動用具、ビデオゲーム機器、娯楽及びノベルティの商品、及び特定のクリスマスツリー用品を含む。この類には、特に、次の商品を含む:娯楽装置及びゲーム機器、そのコントローラーを含む;いたずら用及びパーティー用おもちゃ、例えば、カーニバル用面、紙製パーティー用帽子、紙吹雪用色紙片、パーティーポッパー(パーティー用クラッカー)、クリスマス用クラッカー;狩猟用具及び釣り用具、例えば、釣りざお、釣り用たも網、デコイ、狩猟ゲーム用鳴きおとり;各種の運動及びゲームの用具.
この類には、特に、次の商品を含まない:クリスマスツリー用ろうそく(第4類)、クリスマスツリー用電気式ランプ(第11類)、クリスマスツリー用の菓子及びチョ
コレート製の装飾品(第30類);潜水用具(第9類);性的なおもちゃ及びラブドール(第10類);体操用及び運動用の被服(第25類);特定の体操用具及び運動用具、例えば、保安用ヘルメット、運動用ゴーグル及び運動用マウスガード(第9類)、運動用小火器(第13類)、屋内競技用マット(第27類)、並びに他の機能又は用途によって分類される、特定の釣り用具及び狩猟用具、例えば、狩猟ナイフ、もり(第8類)、猟銃(第13類)、漁網(第22類).
注釈
第29類には、主として、動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用のために加工又は保存加工したものを含む。この類には、特に、次の商品を含む:肉、魚、果物又は野菜を主原料とする食品;食用昆虫類;乳飲料(ミルクを主成分とするもの);代用牛乳、例えば、アーモンドミルク、ココナッツミルク、ピーナッツミルク、ライスミルク、豆乳;保存加工をしたきのこ;加工済みの食用の豆類及びナッツ;食用の加工済み種子(調味料、香辛料を除く。).
この類には、特に、次の商品を含まない:油脂(食用のものを除く)、例えば、精油(第3類)、工業用油(第4類)、医療用ひまし油(第5類);乳児用食品(第5類);食餌療法用食品・飲料・薬剤(第5類);栄養補助食品(第5類);サラダドレッシング(第30類);調味料及び香辛料としての加工済み種子(第30類);チョコレートで覆われたナッツ菓子(第30類);生鮮な未加工の果実、野菜、ナッツ及び種子(第31類);飼料(第31類);生きている動物(第31類);種まき用種子(第31類).
注釈
第30類には、主として、植物性食品(果実及び野菜を除く。)であって食用のために加工又は保存加工したもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料を含む。この類には、特に、次の商品を含む:コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料;食用のために加工した穀物、例えば、オートフレーク、コーンチップス菓子、脱穀済みの大麦、ブルグア(ひき割り小麦)、ミューズリー;ピザ、パイ、サンドイッチ;チョコレートで覆われたナッツ菓子;精油以外の飲料用香味料.
この類には、特に、次の商品を含まない:工業用塩類(第1類);精油からなる食品香料(第3類);医療用茶及び食餌療法用食品・飲料・薬剤(第5類);乳児用食品(第5類);栄養補助食品(第5類);医薬用酵母(第5類)、飼料用酵母(第31類);コーヒー、ココア、チョコレート又は紅茶風味の乳飲料(第29類);スープ、スープのもととしてのブイヨン(第29類);未加工穀物(第31類);生鮮のハーブ(第31類);飼料(第31類).
注釈
第31類には、主として、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物及び飼料を含む。この類には、特に、次の商品を含む:未加工穀物;生鮮の果実及び野菜(洗浄及びつや出ししたもの);飼料用植物絞りかす;未加工の藻類;製材前の木材;ふ化用受精卵;生のきのこ及び生のトリュフ;動物用寝わら、例えば、ペット用芳香砂(寝わら)、ペット用砂敷き紙(寝わら).
この類には、特に、次の商品を含まない:医療用の培養微生物及び蛭(第5類);動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)及び医療用飼料(薬剤)(第5類);半加工木材(第19類);釣用擬似餌(第28類);米(第30類);たばこ(第34類).
注釈
第32類には、主として、アルコール分を含まない飲料及びビールを含む。この類には、特に、次の商品を含む:アルコールを除去した飲料;清涼飲料;米を主原料とする清涼飲料及び大豆を主原料とする飲料(代用牛乳を除く。);エナジードリンク、アイソトニック飲料、プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料;飲料製造用エッセンス及び果実エキス(アルコール分を含まないもの).
この類には、特に、次の商品を含まない:精油からなる飲料用香料(第3類)又は精油以外の香味料(第30類);食餌療法用飲料(第5類);乳飲料、ミルクセーキ(第29類);代用牛乳、例えば、アーモンドミルク、ココナッツミルク、ピーナッツミルク、ライスミルク、豆乳(第29類);調理用レモンジュース、調理用トマトジュース(第29類);コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料(第30類);ペット用飲料(第31類);アルコール飲料(ビールを除く。)(第33類).
注釈
第33類には、主として、アルコール飲料(ビールを除く。)、エッセンス及びエキスを含む。この類には、特に、次の商品を含む:ぶどう酒、酒精強化ワイン;りんご酒、なし酒;スピリッツ、リキュール;アルコールエッセンス、果実のエキス(アルコール分を含むもの)、ビターズ.
この類には、特に、次の商品を含まない:医療用飲料(第5類);アルコールを除去した飲料(第32類);ビール(第32類);アルコール飲料製造用のアルコール分を含まないミキサー(割り材)、例えば、清涼飲料、ソーダ水(第32類).
注釈
第34類には、主として、たばこ及び喫煙用具、並びにそれらの使用に関する特定の附属品及び容器を含む。この類には、特に、次の商品を含む:代用たばこ(医療用でないもの);電子たばこ用香味料(精油を除く)、喫煙者用の経口吸入器;喫煙用薬草;かぎたばこ;たばこ及び喫煙用具の使用に関する特定の附属品及び容器、例えば、喫煙用ライター、灰皿、刻みたばこ入れ、かぎたばこ入れ、葉巻貯蔵箱.
この類には、特に、次の商品を含まない:医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)(第5類);電子たばこ用バッテリー及び充電器(第9類);自動車用灰皿(第12類).
注釈
第35類には、主として、人又は組織が提供するサービスであって:(1)商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助、又は(2)商業若しくは工業に従事する企業の事業、若しくは、商業機能の管理に関する援助を主たる目的とするもの及び広告事業所であって、すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる伝達手段を用いた公衆への伝達又は発表を主に請け負うものが提供するサービスを含む。この類には、特に、次のサービスを含む:
他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く)、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。当該サービスは、小売店、卸売店、自動販売機、カタログによる注文又はウェブサイト若しくはテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される場合がある;通信又は登録に係る文書の記載、転記、作成、編集、整理及び数学的又は統計的な資料の編集を行うサービス;広告代理店が行うサービス並びに案内書の直接の又は郵送による配付及び商品見本の配付のようなサービス。この類は、他のサービスに関連する広告、例えば、銀行貸付に関する広告又はラジオによる広告について適用する。
この類には、特に、次のサービスを含まない:
技術者による評価及び報告のような、商業若しくは工業に従事する企業の運営又は管理に直接関係のないサービス(サービスのアルファベット順一覧表参照).
注釈
第36類には、主として、財政業務及び金融業務において提供されるサービス及びすべての種類の保険契約に関連して提供されるサービスを含む。この類には、特に、次のサービスを含む:財政業務又は金融業務に関するサービスは、次のものを含む:(a)銀行業務を行うすべての機関又はこれに関連する両替商若しくは手形交換所のような機関のサービス;(b)信用協同組合、金融会社、貸金業者等のような銀行以外の信用機関のサービス;(c)持株会社の「投資信託」のサービス;(d)株式及び資産の仲介業者のサービス;(e)受託者の保証する金融業務に関連するサービス;(f)旅行者用小切手及び信用状の発行に関連して提供するサービス;分割払い購入資金の貸付け又は賃借り満期購入方式の金融;建築物に係る不動産管理業者のサービス、すなわち、賃貸、鑑定又は融資のサービス;保険に関するサービス、例えば、保険業務を行う代理店又は仲介業者が提供するサービス、被保険者へ提供するサービス、保険引受けのサービス.
注釈
第37類には、主として、恒久的な建築物の建設において請負人又は下請人が提供するサービス及び物品の原状への修復又はその物理的若しくは化学的な性質を変えずに保存を行う人又は組織が提供するサービスを含む。この類には、特に、次のサービスを含む:建築物、道路、橋、ダム又は送電線の建設に関連するサービス及び塗装工、配管工、暖房設備取付工又は屋根職人のサービスのように建設分野を専門とする企業が提供するサービス;建設計画の検討のような建設サービスに付随するサービス;造船サービス;工具又は建設用具の賃貸を行うサービス;修理サービス、すなわち、消耗、損傷、劣化又は部分的破損をした物品を良好な状態に戻すこと(不完全になり、原状への修復が必要な既存の建築物又は他の物品の修復)を請負うサービス;電気、家具、器具、工具等の分野における修理サービスのような各種の修理サービス;物品の性質を変えずに原状のまま保存するための保守のサービス(この類の第40類との相違については、第40類の注釈参照).
この類には、特に、次のサービスを含まない:被服又は乗物のような物品の保管を行うサービス(第39類);布地又は被服の染色に関連するサービス(第40類).
注釈
第38類には、主として、少なくとも一人の者が感覚を手段として他の者と通信することを可能にするサービスを含む。当該サービスには、次のものを含む:(1)他の者との会話を可能にするサービス、(2)他の者へメッセージを伝達するサービス、及び(3)他の者との音声又は視覚による通信をさせるサービス(ラジオ及びテレビジョン).この類には、特に、次のサービスを含む:本質的にラジオ又はテレビジョンの番組の放送を行うサービス.
この類には、特に、次のサービスを含まない:ラジオによる広告サービス(第35類);電話によるマーケティング(テレマーケティング)サービス(第35類).
注釈
第39類には、主として、人、動物又は物品のある場所から他の場所への輸送(鉄道、道路、水路、空路又はパイプラインによるもの)において提供するサービス及び当該輸送に必然的に関連するサービス並びに物品を保存するため倉庫又は他の建築物に保管することに関するサービスを含む。この類には、特に、次のサービスを含む:輸送業者によって使用される駅、橋、鉄道渡船等を運営する会社が提供するサービス;輸送用の乗物の賃貸に関連するサービス;海上曳航、荷揚げ、港湾及びドックの機能並びに難破船及びその積荷の引揚げに関連するサービス;発送前の物品のこん包及び仕分けに関連するサービス;仲介業者及び旅行代理店による旅行又は物品の輸送に関する情報、運賃、時刻表及び輸送方法に関する情報を提供するサービス;輸送前の物品又は乗物の点検に関するサービス.
この類には、特に、次のサービスを含まない:輸送業者の広告に関する案内書の配布又はラジオによる広告のようなサービス(第35類);仲介業者又は旅行代理店による旅行者用小切手又は信用状の発行に関するサービス(第36類);人又は物品の輸送中の保険(商取引、火災又は生命に係るもの)に関するサービス(第36類);乗物の保守若しくは修理又は人若しくは物品の輸送に関連する物の保守若しくは修理を行うことにより提供されるサービス(第37類);旅行代理店又は仲介業者によるホテルの部屋の予約に関するサービス(第43類).
注釈
第40類には、主として、他の類に属しないサービスであって、受託による製造を含む、物品又は無機若しくは有機の物質を機械的又は化学的に加工し又は変形又は生産することにより提供するものを含む。分類上、商品の生産又は製造は他の者の注文及び仕様に応じて、当該生産又は製造を行う場合にのみサービスとみなされる。もし、生産又は製造が、顧客の特定のニーズ、要求又は仕様に合致する商品の注文を満たすために行われるのでない場合、生産又は製造は、生産者の第一次営業活動又は商品に付随するものである。もし、物質又は物品の加工、変形又は生産を行った者がこれらを第三者に販売する場合には、これは通常サービスとは見なされない。この類には、特に、次のサービスを含む:物品又は物質の変形及びその本質的性質の変化を含むすべての加工(例えば、衣類の染色)に関するサービス。したがって、保守のサービスは、通常は第37類に属するが、当該変化(例えば、自動車用バンパーのクロム処理)を伴う場合には、この類に属する;建築物以外の物質又は物品の製造工程における材料処理のサービス、例えば、切断、成形、研磨又は金属被覆のサービス;(特定の官庁は生産される商品の記載を要求することを踏まえた上での)他者の注文及び仕様に応じた商品の受託による製造、例えば、受託による自動車の製造.
この類には、特に、次のサービスを含まない:修理サービス(第37類);特定の特注製造サービス、例えば、受託による自動車の塗装(第37類).
注釈
第41類には、主として、人又は動物の知能を開発するために人又は機関が提供するサービス及び人を楽しませ又は人の注意を引くことを意図したサービスを含む。この類には、特に、次のサービスを含む:その方法のいかんを問わず、教育又は動物の調教を行うサービス;娯楽又はレクリエーションを基本的な目的とするサービス;文化又は教育のための視覚芸術作品、文芸作品の一般への公開.
注釈
第42類には、主として、理論的又は実用的な側面を有する活動分野に関する個別的又は集団的な人により提供されるサービスが含まれる。当該サービスは、化学者、物理学者、エンジニア、コンピュータプログラマー等のような専門家によって提供されるものである。この類には、特に、次のサービスを含む:科学的及び技術的分野における評価、見積もり、研究及び報告を行うエンジニア及び科学者によるサービス(技術に関する
助言を含む);コンピュータデータ、個人、金融又は財務の情報の安全確保のため、及びデータ及び情報への不正アクセスの検知のためのコンピュータ及び技術に関する役務の提供;医学用科学的研究サービス.
この類には、特に、次のサービスを含まない:事業の調査及び評価(第35類);ワードプロセッサによる文書の作成及びコンピュータファイル管理サービス(第35類);金融及び財政の評価(第36類);採鉱及び原油抽出(第37類);コンピュータ(ハードウエア)の設置及び修理サービス(第37類);医者、獣医、精神分析医等の専門家が提供するサービス(第44類);医療上の処置サービス(第44類);庭園の設計(第44類);法律業務(第45類).
注釈
第43類には、主として消費のための飲食物を用意することを目的とする人又は事業所が提供するサービス及び一時宿泊施設を提供しているホテル、下宿屋又は他の事業所において、ベッドや食事を得るために提供されるサービスを含む。この類には、特に、次のサービスを含む:旅行者の一時宿泊のための予約サービス、特に旅行代理店又は仲介者を通じて行うもの;動物の宿泊施設の提供.
この類には、特に、次のサービスを含まない:常用のための不動産、例えば、家、アパート等の賃貸サービス(第36類);旅行代理店による旅行の手配(第39類);飲食物に関する保存加工サービス(第40類);ディスコの提供(第41類);全寮制学校における教育(第41類);保養所・療養所及び予後保養所における治療・介護・栄養の指導(第44類).
注釈
第44類には、主として人又は事業所が人及び動物に提供する医療ケア、衛生及び美容ケアを含む。また、農業、園芸及び林業の分野に関連するサービスを含む。この類には、特に、次のサービスを含む:人の処置に関する医学上の分析サービス(例えば、X線検査及び血液サンプルの採取);人工授精サービス;薬局における助言;動物の飼育;植物の育成に関するサービス、例えば、庭の手入れ;花の芸術に関するサービス、例えば、庭園の設計、花の飾り付け.
この類には、特に、次のサービスを含まない:有害動物の駆除(農業、水産養殖業、園芸及び林業用に関するものを除く。)(第37類);灌漑用機械器具の設置及び修理サービス(第37類);救急車による輸送(第39類);動物のと殺サービス及び剥製(第40類);木材の伐採及び加工(第40類);動物の調教サービス(第41類);運動のためのヘルスクラブの提供(第41類);医学用科学的研究サービス(第42類);動物の宿泊施設の提供(第43類);高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)(第43類).
注釈
第45類には、特に、次のサービスを含む:個人、組織及び会社に対して法律家によりなされるサービス;人の身体的安全及び有形財産の安全に関するサービス、例えば、調査及び監視サービス;社会的イベントに関し、個人に提供されるサービス、例えば、社交上の付き添いサービス、結婚相談所、葬儀の執行サービ
ス.この類には、特に、次のサービスを含まない:商業に従事する企業の職務又は業務において直接的に提供される専門的なサービス(第35類);金融又は財政に関するサービス及び保険サービス(第36類);旅行者の添乗又は案内(第39類);警備輸送(第39類);人に対するあらゆる形態の教育に関するサービス(第41類);歌手又はダンサーによる上演(第41類);コンピュータソフトウェアの保護用プログラムの設計・作成又は保守のサービス(第42類);コンピュータ及びインターネット保安に関する助言及びデータの暗号化サービス(第42類);人又は動物に関し、医療、衛生又は美容上のケアを施すために他人が提供するサービス(第44類);特定の貸与サービス(サービスのアルファベット順一覧表及びサービスの分類に関する一般的注釈(b)を参照。).
商品・役務の区分の解説
商品・役務の類否と類似群コード
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕
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