商標登録insideNews: 「下関ふく」国のお墨付き : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

下関ふくなど4品目 地理的表示登録

地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものです。今回、地理的表示(GI)として登録されたのは、三島馬鈴薯、下関ふく、能登志賀ころ柿、十勝川西長いもの計4品目です。

 農林水産省は12日、地域の特産品の品質に国がお墨付きを与える「地理的表示(GI)保護制度」の対象に、山口県下関市と北九州市門司区の「下関ふく」など4品目を新たに登録した。水産物の登録は初めて。2015年に始まったこの制度に基づく登録産品は15道県の計21品目となった。

下関ふく海外紹介動画「匠」編、1:55

下関ふく海外紹介動画「匠」編

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