商標登録insideNews: 「人間将棋」商標に待った 天童市出願も特許庁認めず|山形新聞

 天童市が出願していた春の風物詩「人間将棋」の名称の商標登録について、特許庁から認められなかったことが17日、市への取材で分かった。同名イベントが他県でも広がりをみせていることが主な理由で、対応が後手に回った形だ。市は別名称かロゴでの再出願..

情報源: 「人間将棋」商標に待った 天童市出願も特許庁認めず|山形新聞

理由2(特許庁のサイトより転載)
第3条第1項第3号(品質等表示)
 この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」といいます。)は、「人間将棋」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、「人間」の文字は、「ひと。」等の意味を有し、また、「将棋」の文字は、「二人で将棋盤を挟んで相対し、盤面に配置した駒を交互に動かして闘わせ、相手の王将を動けない状態(詰み)にしたものを勝ちとする。」等の意味を有する語です(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」を参照してください。)。
 また、「人間将棋」の語は、別掲のとおり、人を駒に見立てた将棋としての使用が認められます。
 そうすると、本願商標は全体として、「人を駒に見立てた将棋」ほどの意味合いを理解させます。
 してみれば、本願商標をその指定役務中、例えば、第35類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に使用しても、単に人を駒に見立てた将棋に関する興行の企画・運営又は開催であること、すなわち、役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認めます。

商標登録insideNews: 天童市、「人間将棋」の商標出願 同名イベントに危機感、本家ブランド守る|山形新聞

Loading