虚偽表示 虚偽表示[deceptive indication/misrepresentation] 商標法第74条では、正当な登録商標の使用でないのに、あたかも正当な登録商標の使用であるかのように第三者の目を欺く行為を虚偽表示行為として禁止している。違反した者は3年以下の懲役、または罰金300万円以下に処せられる[商標法第80条]。 Loading お薦めの記事 最終更新日:2016/12/02 商標登録表示 法人重課