商標登録insideNews: ラグビー代表の「ONE TEAM」を商標登録へ | 日刊スポーツ

One Team 商標登録

日本ラグビー協会が、ワールドカップ(W杯)日本大会で初の8強入りした日本代表のスローガン「ONE TEAM(ワンチーム)」のロゴを特許庁に商標登録出願したことが13日、分かった

情報源: ラグビー代表の「ONE TEAM」を商標登録へ – ラグビー : 日刊スポーツ

One Team 商標登録
商標登録願2019-147864
出願日 令和1(2019)年 11月 22日
出願人 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
14
時計,時計ケース,時計バンド,時計用ストラップ,ストップウォッチ,計時用具,ネクタイピン,カフスボタン,その他の身飾品,キーホルダー,キーチェーン,キーリング,記念カップ,記念たて,トロフィー,記念コイン,記念メダル,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱,貴金属製靴飾り,宝飾品,宝飾品用チャーム

16
文房具類,紙製文房具,筆記用具,シール,ステッカー,印刷物,雑誌,新聞,書籍,パンフレット,カタログ,ポスター,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,書画

25
被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,ティーシャツ,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,ラグビー競技用及びラグビーに適したトップス,ラグビー競技用及びラグビーに適したショートパンツ,ユニフォーム及びストッキング,運動用特殊靴,ラグビー靴,スポーツシャツ,スポーツコート,スポーツジャケット,スポーツソックス,スポーツ用の帽子,ジャージー製運動用衣服及びジャージー製運動用特殊衣服,仮装用衣服

28
おもちゃ,人形,運動用具,すね当て(運動用具),手首保護サポーター(運動用具),ラグビー用ボール,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具

41
スポーツに関する知識の教授及び指導,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の制作(広告用映画の制作を除く。),放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行場及びスポーツイベントの座席の予約

ラグビー日本代表ONE TEAMパレード, 59:34

ラグビー日本代表ONE TEAMパレード

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(2022.10.7 追記)
商願2019-147864
最終処分種別:拒絶査定

拒絶査定の理由
 この商標登録出願については、令和3年1月18日付けで通知した理由1(第3条第1項第6号)が解消されていないため、商標登録をすることができないとの判断に至りました。
 なお、出願人は、意見書において、この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」といいます。)は、「ラグビーワールドカップ日本代表と強固に結びついた語であり、非常に特徴的な外観的態様を有するものであって、その指定商品及び指定役務に使用された場合には、需要者等は、ラグビーワールドカップ日本代表に係る商品又は役務と認識し、宣伝広告等の一種であるとは考えられないため、自他商品等識別力を有するものであって、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。」旨主張しています。
 しかしながら、本願商標は、願書記載のとおり「ONE TEAM」の文字を筆書き風に表してなるところ、商品又は役務の宣伝広告又は企業理念及び経営方針等(以下、「宣伝広告等」といいます。)を表す際、文字のデザインを筆書き風に表すことは一般的に行われているものですので、本願商標の書体や構成が特殊とはいえません。
 そして、「ONE TEAM」の語は、2019年に開催されたラグビーワールドカップにおいて日本代表が使用し、同年のユーキャン新語・流行語大賞を受賞後、現在に至るまで、指定商品及び指定役務の分野を含め、様々な分野で宣伝公告等に使用されていることについては、先に通知したとおりです。
 さらに、先の通知で示したインターネット情報以外にも、以下の参考情報によれば、「ONE TEAM」に通じる「ワンチーム」の文字が、ラグビーワールドカップ日本代表と特段の結びつきなく、宣伝公告等として広く使用されている実情が認められます。
 そうしますと、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用したときは、需要者に宣伝広告等を表示したものとして認識されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができず、自他商品役務の識別標識として機能し得ないものというのが相当です。
 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとした先の認定を覆すことはできません。
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