商標登録insideNews: ケニアで輸入品の知的財産登録にかかるオンラインシステムが再稼働 |  ジェトロ

ケニア AIMS 稼働開始

ケニアの模倣品対策機関(Anti Counterfeit Authority: ACA)は、輸入品の知的財産の登録を義務化する制度(2022年5月9日記事参照)のオンライン登録システム(AIMS)を再稼働させた。…商標については模倣品と区別できる範囲でのみ登録することが適切であり望ましい、との回答が新たに得られた。

情報源: ケニアで輸入品の知的財産登録にかかるオンラインシステムが再稼働(ケニア) | ビジネス短信 – ジェトロ

Anti-Counterfeit Authority unveils new database to lock out fakes, 1:23

Anti-Counterfeit Authority unveils new database to lock out fakes

ケニア AIMS
Kenyan AIMS Website

Anti-Counterfeit Authority (ACA)
ACAガイドライン
The Anti-Counterfeit Act

ケニア模倣品対策機関(Anti Counterfeit Authority: ACA)は、工業・貿易・企業開発省(Ministry of Industrialization, Trade and Enterprise Development)の傘下にある政府公社(State Corporation)であり、模倣品取締法(Anti-Counterfeit Act)に基づいて、2008 年に設立された。ACA は模倣品の取締りの専門機関であり、違反者の捜査、逮捕、模倣品等の違反物品の差し押えといった広範な権限を有している。ACAは主要な国境検問所に検査官を派遣しており、模倣品の水際対策を行っている。(アフリカ地域ビジネス法 支援にかかる情報収集・確認調査より)

ケニアにおいて、2023年1月1日より、模倣品対策機関(ACA: Anti-Counterfeit Authority)での輸入品の知的財産権登録が義務化され、今後、ケニアに輸入される商品すべてに当該登録が求められることになります。

情報源: 【ケニア】ACA(模倣品対策機関)による知的財産権登録の義務化 | ブログ | Our Eyes | TMI総合法律事務所

同制度の関連法令は既に施行されており、運用開始は2023年 1月 1日からとなります(当初の運用開始予定日2022年 7月 1日が6カ月間延期されました)。2023年 1月 1日以降、ACAに登録されていない商標、商号、著作権を持つ商品をケニアに輸入することは違法行為となり、法律の規定上は罰金/懲役の対象となっていますので注意が必要です(ただし、真正品を輸入する場合には、ACA登録が無いことのみをもって、直ちに罰則が科されることは無いと思われます)。

情報源: ケニア 模倣品対策機関への知的財産権登録の義務化

各国商標データベース (国内外知的財産関連109機関) 地域ブロック別

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