料金計算#1 米国商標登録出願 🇺🇸

米国商標登録出願 🇺🇸

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米国商標登録出願
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有明国際特許事務所では米国弁護士(US-Licensed Attorney)の資格がありますので直接米国特許商標庁への出願代理を致します。よって弊所では米国に関して現地代理人は不要で、海外送金や送金手数料もありません。上記の為替レートは調整できます。AOU出願(出願の基礎が1a)の場合には、出願時に使用の証拠を添付します。ITU出願(出願の基礎が1b)の場合には、米国特許商標庁からの許可通知後に使用供述書(使用証拠)を提出します。最もコストを抑えた出願は、AOU出願で指定商品・役務をID manualから選択する方法になり、7万7千円プラス250ドルが最も安くなります。もし相見積もりで比較する場合は、現地代理人の費用が含まれているのかどうかを確認の上、比較していただければと存じます。

米国出願の費用は次の段階でかかる予定です。出願の基礎が1a若しくは44eの場合、出願時と拒絶理由対応時に費用がかかります。出願の基礎が1b(ITU出願)の場合は、出願時と拒絶理由対応時および許可後の使用証拠の提出時に費用がかかります。登録時には原則的に費用はかかりません。稀に拒絶理由がない場合もありますが、多くの場合は拒絶理由への対応が必要となり、また複数回の対応が必要な場合もあります。拒絶理由への対応の料金見積もりはこちら

🟢は費用ありの手続になります。 *拒絶理由(Office Action)が通知された場合の対応です。

USPTO fee schedule TM
米国 商標登録出願(直接)† 商標 手続概要 費用

米国商標登録出願
New York City
In the case of an AOU application, evidence of use must be attached at the time of application. In the case of an ITU application, a statement of use (evidence of use) is submitted after notification of permission from the U.S. Patent and Trademark Office.

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