料金計算#4 米国商標 権利維持手続 5yr-6yr 🇺🇸

米国商標 🇺🇸 5年目-6年目の使用宣誓書の提出

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米国商標 5年目-6年目の使用宣誓書の提出
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Sec 8は使用宣誓書の提出、Sec 15は不可争性獲得のための宣誓書です。Sec 8は必須ですが、Sec 15は任意書類です。為替レートは調整できます。弊所が直接米国特許商標庁への代理をしますので、現地代理人は不要で、現地代理人費用はありません。マドリッド制度を利用して米国での商標登録をした方も5年目-6年目の使用宣誓書を国際登録自体とは別に米国特許商標庁に提出する必要があり、出さない場合は権利が失効します。Audit(検査)手続がありますので、指定商品・指定役務の見直しが必要で、必要な補正も行います。一般に現地代理人からのお知らせには連絡手数料がチャージされることがありますので、弊所に代理人を切り替える場合には早めにお願い申し上げます。

5yr-6yr 使用宣誓書の提出期間

5yr-6yr 使用宣誓書の提出期間

5yr-6yr 使用宣誓書は使用していない商品・役務を削除

登録時には、使用していない商品・役務をIDに記載していても、auditにかかることはありません。しかし登録から5年目乃至6年目の期間では、使用していない商品・役務をIDの記載から削除することが求められており、使用していない商品・役務も含めて使用宣誓書を提出し、aduitで使用していない商品・役務があることが発覚した場合には、有料の商品減縮補正か登録取消となります。

出願若しくは登録時 登録に必要な商標の使用(1a, 1b)
1区分で1つの商品について使用見本を提出すれば良い。
5yr-6yrの期間 使用宣誓書にはAuditがかかる可能性有り(1a, 1b, 44e, 66a)
5yr-6yrの期間で使用してない商品・役務を削除しない場合、Auditにより有料訂正若しくは登録取消の可能性あり。
USPTOが求める登録状態
使用していない商品・役務をID記載にない状態にする。

Trademark fee information
米国 商標登録出願(直接)† 商標 手続概要 費用

5年目-6年目の使用宣誓書の提出
Chinatown, District of Columbia

Sec 8 is the filing of declaration of use and Sec 15 is the declaration to obtain incontestability. Sec 8 is mandatory while Sec 15 is an optional document.

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