米Orbic オービックとの商標訴訟に敗訴
米国発のOrbicは2023年に日本参入し、スマホやタブレット、イヤフォンなど多彩な製品を投入した。全米4位の実績を武器に、日本法人設立後は国内特有の需要に応えるガラホを発売するなど攻勢を強めた。しかし、参入当初の勢いに反して現在は活動がぱったりと止まり、ブランドの存続を揺るがす事態にある。….2025年11月26日に言い渡された判決は、Japan Orbicにとって極めて厳しいものとなった。
情報源: 米Orbic、日本市場から事実上の撤退か オービックとの商標訴訟に敗訴、日本法人から情報発信なし(2/2 ページ) – ITmedia Mobile
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令和5年(ワ)第70731号 不正競争行為差止等請求事件 東京地裁 令和7年11月26日判決
なお、この事件の前に被告を有限会社オービックスとする「オービック商号使用差止」事件(東京地方裁判所平成18年(ワ)第17357号平成19年5月31日判決)があります。その先の判決の中では原告の周知・著名性が認定されており、本件判決内でも原告は先の判決に言及し、判決では宣伝広告の機会等を考慮して周知性は認定されています。不競法3条1項に基づく商品等及び広告等への被告標章の使用の差止めは理由があり、同条2項に基づく抹消請求は主文3項及び5項の限度で理由があると判示され、また不競法3条1項及び2項に基づく被告商号の使用の差止め及び抹消登記手続請求は理由があるが、不競法3条1項に基づく営業上の施設又は活動における「ORBIC」又は「Orbic」の文字を含む標章及び商号の使用の差止請求は理由がないと判示されています。

米スマホメーカー“Orbic”低価格戦略で日本市場に進出(2023年6月1日), 1:01 ![]()
The court ordered the prohibition of the use of Orbic and other marks in business establishments and activities, as well as the removal of the marks from products, packaging, brochures, and even the website. Most devastatingly, it ordered the prohibition of use of the Japan Orbic trade name itself and the cancellation of its registration.
商標登録insideNews: 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年11月29日政令第338号) | 経済産業省 特許庁![]()