商標登録insideNews: 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年11月29日政令第338号) | 経済産業省 特許庁

不正競争防止法等の一部改正 施行期日は来年4月と1月

1.改正法のうち、不正競争防止法改正関連の措置事項、他人の氏名を含む商標に係る登録拒絶要件の見直し、商標におけるコンセント制度の導入及び中小企業の特許に関する手数料の減免制度の見直しについての施行期日は、令和6年4月1日とすることとします。2.改正法のうち、優先権証明書のオンライン提出許容のための規定整備、書面手続のデジタル化のための改正、e-Filingによる商標の国際登録出願の手数料納付方法の見直し及び意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和についての施行期日は、令和6年1月1日とすることとします。

情報源: 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年11月29日政令第337号)及び不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年11月29日政令第338号) | 経済産業省 特許庁

令和6年1月1日からは、e-Filingにより商標の国際登録出願を行う者は、政令で定める額に相当する額をWIPO国際事務局に納付しなければならないとしたところ、政令で定める額は1件につき9000円となります。

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不正競争防止法等の一部改正 施行期日は来年4月と1月

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商標登録insideNews:「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました | 経済産業省

不正競争防止法等の法改正施行は令和5年7月3日

本日、第211回通常国会において成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条第1号において定める施行期日は、令和5年7月3日となります。

情報源: 「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)不正競争防止法等の法改正施行は令和5年7月3日

施行期日が令和5年7月3日なのは、次の2項目
(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化。裁定手続で提出される書類に営業秘密が記載された場合に閲覧制限を可能にします。【特許法・実用新案法・意匠法】
(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備 在外者へ査定結果等の書類を郵送できない場合に公表により送付したとみなすなど送達制度を整備します。【特許法】

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(2023年6月14日公布)
商標登録insideNews:「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました | 経済産業省

商標法の改正点—登録可能な商標の拡充 (6月14日に法律第51号として公布、施行期日は令和6年4月1日)

  • 他人が既に登録している商標と類似する商標は登録できないが、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合には登録可能にする。 【商4条等】 ※併せて、上記により登録された商標について、不正の目的でなくその商標を使用する行為等を不正競争として扱わないこととする。【不19条】
  • 自己の名前で事業活動を行う者等がその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標も、一定の場合には、他人の承諾なく登録可能にする。【商4条】

Today, the Cabinet decided on a Cabinet Order to determine the effective date of part of the Act for Partial Revision of the Unfair Competition Prevention Act, etc. enacted during the 211st ordinary session of the Diet. The effective date specified in Article 1, Item 1 of the Supplementary Provisions will be July 3, 2023.

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商標登録insideNews: 模倣行為の差し止め請求権、メタバースも対象へ 知的財産の改正法案 | 朝日新聞デジタル

知的財産 改正法案

政府が23日召集の通常国会に提出する知的財産関連の改正法案の概要が判明した。インターネット上の仮想空間「メタバース」での模倣品の販売などについても、不正競争行為の対象として差し止め請求を認める。また、創業者やデザイナーらがブランド名に使っている自分の氏名を商標登録できるようにする。同法案は不正競争防止法、商標法、特許法など6本の法律を改正するもの。

情報源: 模倣行為の差し止め請求権、メタバースも対象へ 知的財産の改正法案:朝日新聞デジタル知的財産 改正法案

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商標登録insideNews: 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決について ニュースリリース | nintendo.co.jp

本件訴訟について2019年5月30日に知的財産高等裁判所で下された中間判決では、被告会社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為及び「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することが認められました。今回の判決では、中間判決の判断を踏まえ、被告らに対して、5,000万円の損害賠償金(当該不正競争行為により被った損害の一部として、当社(任天堂株式会社)が本件訴訟で請求していた金額の全額)の支払いが命じられるとともに、被告会社に対して、これらの不正競争行為の差止等が命じられました。

情報源: ニュースリリース : 2020年1月29日

知財高裁は昨年5月、「任天堂から使用の許可を受けていると誤信させる行為」と認めた一審・東京地裁判決を維持したうえで、新たに代表取締役について「悪意または重過失がある」との判断を先行して示していた。 この日の判決で知財高裁は「高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図があり、マリカー側の売り上げに貢献した度合いは相当に大きい」と指摘し、任天堂が請求した全額を賠償額として認めた。

情報源: 公道マリオカート、業者側に5千万円賠償命令 知財高裁:朝日新聞デジタル

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商標登録insideNews:上海に「大江戸温泉物語」登場 日本側「一切関係ない」:朝日新聞デジタル

 中国・上海市内で21日、東京・お台場の温浴施設「大江戸温泉物語」と同じ名前の温浴施設が営業を始めた。ところが、日本の同社は「一切関係ない」とコメント。人気にあやかって日本側に無断で名称を使用した可能…

情報源: 上海に「大江戸温泉物語」登場 日本側「一切関係ない」:朝日新聞デジタル

内部には、くまモンの展示もあるそうで、常識的には無断でとは考え難いところです。また、商標等を使用する権利を示す書類もテレビ放送では、出されていましたが、商標のライセンス契約でその登録番号が書いていないのは、通常、あり得ないところです。

大江戸温泉物語グループ【公式サイト】からのお知らせ。最近、中国・上海において、弊社と同一の名称を付した温浴施設の開業の情報が確認されました。現在のところ、弊社が運営する施設は日本国内に限られており、かつ、弊社は海外において「大江戸温泉物語」の名称を含む法人等を設立しておらず、また、海外のいかなる企業・団体とも資本提携・業務提携等を行っておりません。 弊社は、中国をはじめとした海外において、弊社と同一の商号の施設の営業に関して、一切関係がございませんので、十分にご注意ください。

情報源: 弊社と同一の名称を付した海外の温浴施設について | お知らせ | 大江戸温泉物語グループ【公式サイト】

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不正競争防止法 目次 平成5年法律第47号 (施行日令和4年6月17日)

不正競争防止法 条文 (平成五年五月十九日法律第四十七号)最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十八年六月三日法律第五十四号 (未施行)  不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)の …

不正競争防止法 第1章 総則(第一条・第二条)

不正競争防止法 第1章 総則 (目的) 第一条  この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発 …

不正競争防止法 第2章 差止請求、損害賠償等(第三条―第十五条)

不正競争防止法 第2章 差止請求、損害賠償等 (差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又 …

不正競争防止法 第3章 国際約束に基づく禁止行為(第十六条―第十八条)

不正競争防止法 第3章 国際約束に基づく禁止行為 (外国の国旗等の商業上の使用禁止) 第十六条  何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一若しくは …

不正競争防止法 第4章 雑則(第十九条―第二十条)

不正競争防止法 第4章 雑則 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適 …