不正競争防止法 目次 平成5年法律第47号 (施行日令和4年6月17日)

不正競争防止法 条文 (平成五年五月十九日法律第四十七号)最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十八年六月三日法律第五十四号 (未施行)  不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)の …

不正競争防止法 第1章 総則(第一条・第二条)

不正競争防止法 第1章 総則 (目的) 第一条  この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発 …

不正競争防止法 第2章 差止請求、損害賠償等(第三条―第十五条)

不正競争防止法 第2章 差止請求、損害賠償等 (差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又 …

不正競争防止法 第3章 国際約束に基づく禁止行為(第十六条―第十八条)

不正競争防止法 第3章 国際約束に基づく禁止行為 (外国の国旗等の商業上の使用禁止) 第十六条  何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一若しくは …

不正競争防止法 第4章 雑則(第十九条―第二十条)

不正競争防止法 第4章 雑則 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適 …

不正競争防止法 第5章 罰則(第二十一条・第二十二条)

不正競争防止法 第5章 罰則 (罰則) 第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的 …

不正競争防止法 第6章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条)

不正競争防止法 第6章 刑事訴訟手続の特例 (営業秘密の秘匿決定等) 第二十三条  裁判所は、第二十一条第一項、第三項若しくは第四項の罪又は前条第一項(第三号を除く。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害 …

不正競争防止法 第7章 没収に関する手続等の特例(第三十二条―第三十四条)

不正競争防止法 第7章 没収に関する手続等の特例 (第三者の財産の没収手続等) 第三十二条  第二十一条第十項各号に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第三十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下 …

不正競争防止法 第8章 保全手続(第三十五条・第三十六条)

不正競争防止法 第8章 保全手続 (没収保全命令) 第三十五条  裁判所は、第二十一条第一項、第三項及び第四項の罪に係る被告事件に関し、同条第十項の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当た …

不正競争防止法 第9章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第三十七条―第四十条)

不正競争防止法 第9章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等 (共助の実施) 第三十七条  外国の刑事事件(当該事件において犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合におい …