防護標章登録

防護標章登録とは登録商標使用によって著名となり、非類似商品・非類似役務に使用した場合でも出所の混同が発生する場合において、登録商標についてのその非類似商品・非類似役務についての他人の使用を禁止・排除できる登録である[商標法第64条]。なお、防護標章登録を受けることのできるのは商標権者だけである。

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