回復

商標権の回復とは、一旦商標権が更新されずに消滅したものとみなされた場合であっても、正当な理由(不責事由)がある場合には、所定期間内の申請によって権利を復活させることを言う[商標法第21条第3項]。回復した権利は存続期間の満了時にさかのぼって更新されたものとみなされる。不責事由とは例えば天変地変などである。

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