米国商標実務 使用供述書と使用宣誓書

使用宣誓書 アメリカ商標実務

米国で商標権を取得する際には、使用見本を提出する手続が大別して2つあります。1つは、出願の基礎(Filing basis)を§1とする場合で、1a(Use in commerse)に対しては願書に添付する書類であり、1b(Intent to use/ITU)に対しては、権利を成立させるために使用の申立(allegation of use)を追加して提出することになります。もう1つは、5-6年目、9-10年目の使用継続のための使用宣誓書(Declaration of Use)の提出で、これは権利化後の権利維持のための手続です。

使用の申立(Allegation of use)

使用の申立(allegation of use / AOU)は、1bの出願の基礎を完了させる手続であり、その提出時期で異なる名称でも呼ばれています。使用の申立は、出願の公告前であれば、使用の補正(Amendment of allege use / AAU)という形式となり、許可(通知)の後であれば、使用供述書(Statement of use/ SOU)という形式になります。出願の公告後から許可の前は、使用の申立についての書類を提出することはできないので、停止期間(Blackout period)と呼ばれています。なお、使用の補正(AAU)と使用供述書(SOU)の総称としてAOUが用いられています。使用見本については、失敗例と成功例から学ぶ使用供述書・使用宣誓書の適切な使用見本(Specimen)の解説に詳しい説明があります。

使用宣誓書 アメリカ商標実務

この使用の申立(allegation of use)で提出する書類/情報は、使用の補正(Amendment of allege use)であっても使用供述書(Statement of use)でもその内容は同じで、また所定の費用(100USD per class)を払うことも必要です。使用の申立の際には、使用についての2つの日付を記入する必要があり、1つはどこかでの最初の使用日(the date of first use anywhere)と、もう1つは州際通商での最初の使用日(the date of first use in commerce)です。なお、州際通商での最初の使用日がどこかでの最初の使用より早くなることはありません。また、これらの使用日は区分ごとに設定できます。使用供述書の提出が許されている時点よりも遅い日を州際通商での最初の使用日とすることはできないルールとなっています。

使用供述書の提出期間の延長

許可通知(notice of allowance)が出された後、ITU出願の出願人は6か月以内に使用供述書(SOU)を提出することになりますが、6か月ごとに5回まで期限を過ぎる前に申請することで延長することができます。また、延長の期限を徒過した場合でも救済の手段がいくつかあります。提出期間中に使用供述書を提出しても、不受理の通知を提出期間後に受け取ることがあり、問題点を直して再提出しようとした場合には、提出期間を過ぎてしまっていることがあり、このような場合を防ぐため、使用供述書の受理・不受理が微妙な場合には、保険的な延長請求をしておくことも可能です。

使用の宣誓(Declaration of use)

使用の宣誓は、権利を維持するために、5-6年目、9-10年目(19-20年目及び以降の更新時)にSection 8の宣誓書を提出します。5-6年目の際に提出する使用宣誓書は、出願の基礎に拘わらず全ての登録された商標について、提出する必要があり、外国登録の出願の基礎(44d)とマドリッド制度の国際登録出願(66a)では、最初の使用見本を提出する機会となり、出せない場合には権利が失効します。使用できないことについて正当な理由がある場合には、Excusable Nonuse(許される不使用)の申請をします。これらの書類の提出には、TEAS(電子ファイリングシステム)が使用されます。使用の宣誓に問題となりことが多いのが権利者情報に関するものであり、権利が譲渡されたり、企業名が変更されている場合には、これらを正しい情報に直す必要があります。また、使用の宣誓をする場合に、必要なのは使用していない商品や役務を削除することです。不使用の商品・役務が削除されていない場合には、第3者が権利取消の審判請求をすることがあり、或いは検査制度(Audit System)で使用見本を提出していない商品・役務についての再度の使用見本の提出を求められた場合に、不使用である場合には見本を出すことはできないので権利失効を防ぐには商品役務の削除となりますが、2021年1月からはその削除費用が必要となり、その削除費用は250 USD per class となっています。

使用宣誓書の提出期間
使用宣誓書の提出期間
有明国際特許事務所の長所
米国の連邦商標の出願や宣誓書の提出については、弊所では米国弁護士(U.S.-licensed attorney)が手続き致しますので他の米国の現地代理人などは不要となります。従いまして現地代理人費用の追加や外国送金、連絡手数料の請求はなく、原則タイムチャージ制ではありませんので料金計算(#1~#8)の見積もりが全額を示します。現地代理人費用が隠れた費用となっていることはありません。円安ドル高などの為替の影響はオフィシャルフィーの部分だけとなります。請求書発行の日付も現地代理人が介在しないことから補助金などの締め切りにも柔軟に対応可能です。

マドプロ・米国の使用宣誓書の提出†
米国商標実務 商標使用の証拠としてのウエブページ(webpages)
失敗例と成功例から学ぶ使用供述書・使用宣誓書の適切な使用見本(Specimen)の解説

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