商標登録insideNews:「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました | 経済産業省

商標法 改正 施行期日

本日(2022.7.15)、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、第204回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整備するものです。

情報源: 「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

商標出願料 値上げ 令和5年4月1日から

「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行改正法の一部の施行期日について、「改正法公布後1年6月以内の政令で定める日」(改正法附則第1条第4号)を令和4年10月1日と定め、「改正法公布後2年以内の政令で定める日」(改正法附則第1条第5号)を令和5年4月1日と定めていることから、令和5年4月1日から商標登録出願は6,000円プラス15,000円(区分数)(現行料金は3,400円プラス8,600円(区分数))に値上げされる予定です。

商標登録insideNews:「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました | 経済産業省

商標出願料 値上げ

別表(第七十六条関係)(令和5年4月1日から)

商標登録出願をする者 一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
第九条第三項、第十三条第一項において準用する特許法第四十三条三第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項又は第七十七条第一項において準用する同法第五条第三項の規定により手続をする者 一件につき四千二百円
商標権の分割を申請する者 一件につき三万円
第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項五又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき十万二千円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 一件につき四万円
登録異議の申立てをする者 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき一万千円
審判又は再審を請求する者 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
10 審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円

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