商標登録insideNews:「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました | 経済産業省

不正競争防止法等の法改正施行は令和5年7月3日

本日、第211回通常国会において成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条第1号において定める施行期日は、令和5年7月3日となります。

情報源: 「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)不正競争防止法等の法改正施行は令和5年7月3日

施行期日が令和5年7月3日なのは、次の2項目
(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化。裁定手続で提出される書類に営業秘密が記載された場合に閲覧制限を可能にします。【特許法・実用新案法・意匠法】
(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備 在外者へ査定結果等の書類を郵送できない場合に公表により送付したとみなすなど送達制度を整備します。【特許法】

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(2023年6月14日公布)
商標登録insideNews:「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました | 経済産業省

商標法の改正点—登録可能な商標の拡充 (6月14日に法律第51号として公布、施行期日は令和6年4月1日)

  • 他人が既に登録している商標と類似する商標は登録できないが、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合には登録可能にする。 【商4条等】 ※併せて、上記により登録された商標について、不正の目的でなくその商標を使用する行為等を不正競争として扱わないこととする。【不19条】
  • 自己の名前で事業活動を行う者等がその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標も、一定の場合には、他人の承諾なく登録可能にする。【商4条】

Today, the Cabinet decided on a Cabinet Order to determine the effective date of part of the Act for Partial Revision of the Unfair Competition Prevention Act, etc. enacted during the 211st ordinary session of the Diet. The effective date specified in Article 1, Item 1 of the Supplementary Provisions will be July 3, 2023.

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