商標登録insideNews: 特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります | 経済産業省 特許庁

手続書類に記載する氏名は、戸籍上の氏名を記載するべきところ、これについては、ユーザーの方々から、特に発明者等の氏名は旧氏(旧姓)の記載を可能とするよう要望が寄せられていること、また、近年では住民票やマイナンバーカード、運転免許証、旅券等の公的証明書においても旧氏併記を認めていることに加え、社会情勢の変化等を鑑み、特許庁への手続において、氏名欄への旧氏の併記を許容することを予定していますのでお知らせします。今後、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」が公布され、令和3年10月1日より旧氏の併記が可能になる予定です。

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