令和元年度コピー商品撲滅キャンペーン『しっかり調べて Nice Judge!! 』, 1:36
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商標登録insideNews: 関ジャニ∞「商標トラブル」でツアー不可能!? タイトルがまずすぎる?|エンタMEGA
Activ8株式会社という会社が『udp8』という名でVTuberサポートプロジェクトをすでに行っており、読み方も被ってしまっているんです。ファンの間では『パクリだ!』という声が上がっているようなんですが、関ジャニ∞より使用は早い。また、現在商標登録を申請しているようで、これが通ると、もしかしたらツアータイトルが使用できず、グッズも制作不可の可能性も浮上しているんです。
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特許庁(JPO) vol.7 商標_動画(embedded)
商標登録insideNews: この4年で商標登録出願が急増している理由は?| Newswich
商標登録insideNews: 特許情報プラットフォームに遅延障害が発生中|J-PlatPat [JPP]
[コメント]連休明けで、J-PlatPatのシステムが刷新され、機能が増えているようには思いますが、J-PlatPatの応答時間が従前に経験したことのない程度に長くなり、例えば特許調査などの業務に対しては、経過情報は閲覧できずに新システムの恩恵は見いだせない状況です。PDF公報のダウンロードについて、連休前はPDFの特許公報が例えば200kb程度のサイズでしたが、連休後では同様な特許公報のサイズが2.5~3.5mbというようなおよそ10~20倍のサイズになっており、応答時間が長くなるのは至極当然のこととも思えます。英語のNoticeでは、”Currently It takes a time to display documents and inquiry of history inf information. If it does not appear, please wait and try again. We apologize for the the inconvenience. Thank you very much.” となっていて、 “inf information”やtheが2回続くのはミスタイプとしても、最後の”Thank you very much”は何に感謝しているのか不明で、”感謝”の表明よりも急がれるのは原因究明や今回の事情の説明と、今後の対策でしょう。重要なお知らせが2件あります ー2019/05/11緊急メンテナンスのお知らせ OPD(一部)・経過情報2019/05/085/7から発生しているJ-PlatPatの応答遅延に関するお詫び(INPITサイトへ)特許・実用新案に関する文献表示・経過情報照会表示サービスに応答時間を要し、ご不便お掛けしております。誠に申し訳ございません。
特許庁(JPO) vol.6 商標_動画(embedded)
平成30年度模倣品・海賊版撲滅キャンペーン 商標_動画(embedded)
特許庁(JPO) vol.5 商標_動画(embedded)
商標登録insideNews: 立体商標のハードル高し ヤクルトとエルメスの戦略は:日本経済新聞
商標登録insideNews: 商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧 | 経済産業省 特許庁
商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧
情報源: 商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧 | 経済産業省 特許庁
商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人から、出願人と引用商標権者が以下(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱います。
(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること
(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること
(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠
(商標審査基準[改訂第13版] 十、第4条第1項第11号(PDF:1,232KB) 13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い/平成29年4月1日適用)(特許庁のページより)
特許庁(JPO) vol.4 商標_動画(リンク)
商標登録insideNews: 特許庁各種パンフレット一覧(「地域団体商標制度」を更新しました)|特許庁
[コメント] 特許庁の地域団体商標のパンフレットに余計かもしれない一言【#地域団体商標】特許庁各種パンフレット一覧(「地域団体商標制度」を更新しました)https://t.co/Z0JGtvpGXB pic.twitter.com/Egqz6yEO4w
— 特許庁 (@jpo_NIPPON) 2018年6月15日

パンフレットの事例3に、”昔からの温泉地だが外国資本のホテルが参入し、源泉をひかずに温泉名を名乗っている。なんとか組合に加入させ、ルールを守ってもらえないだろうか。”とあります。地域団体商標制度を商標についての独占を図るのに活用するのは問題ないのですが、団体商標制度を例えば源泉を引かせることを強制するようには使用できないことに注意しましょう。独禁法違反(抱き合わせ販売(unreasonable tie-in sales)など)となることが懸念されます。
温泉などの地域名についての地域団体商標は、そこで営業している旅館などは他の温泉の表示方法がないため、立法論的には団体商標の登録に際して何等かのDisclaimer(権利不請求)が必要と思われます。源泉でなければ温泉と標榜できないとの法律があれば別の話ですが。