商標登録insideNews:《独立阻止か》“限界突破”氷川きよしの所属事務所が新芸名「Kiina」の商標登録を出願していた「音楽活動休止中に…」 | 文春オンライン

所属事務所が新芸名「Kiina」の商標を出願

現在、歌手活動を無期限休止している氷川きよし。彼がこの数年名乗ってきた「Kiina(キーナ)」という”新芸名”について、独立問題で軋轢の生じている所属事務所・長良プロダクションが商標登録を出願している…

情報源: 《独立阻止か》“限界突破”氷川きよしの所属事務所が新芸名「Kiina」の商標登録を出願していた「音楽活動休止中に…」 | 文春オンライン

出願番号:商願2023-59092
出願日:令和5(2023)年 5月 18日
商標(検索用):Kiina
出願人:株式会社長良プロダクション
区分数:12

41 音楽の演奏,映画の上映・制作又は配給,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,芸能人のファンクラブ会員が参加する娯楽・スポーツ・旅行などに関するイベントの企画・運営又は開催,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供

(他に商願2023-59093 大文字のフォント)

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