連合商標制度 平成8年の改正により廃止となった制度であり、類似関係にある商標を連合商標としその分離移転を制限するものであった。現行法では、類似関係にある商標についても分離移転が可能であり、混同を防ぐための混同防止表示請求を求めることができる[商標法第24条の4]。 associated trademark system / 連合商標制度 Bookmark お薦めの記事 最終更新日:2016/12/12 普通名称 自他商品・自他役務の識別力