商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#50

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「FORMAssistant/フォームアシスタント」→指定役務「…情報処理システムの構築・導入…」

1.出願番号  商願2002-95677
2.商  標  「FORMAssistant/フォームアシスタント」
3.商品区分  第42類
4.適用条文 商標法第6条第1項、2項
5.拒絶理由  情報処理システムの構築・導入」という表現の具体的な意味不明。

拒絶理由通知 商標登録第4708735号
商標登録第4708735号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、以下のように認定されています。
『 この商標登録出願は、次の理由によって、拒絶をすべきものと認めます。 これについて意見があれば、この書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください。
  理 由
この商標登録出願に係る指定役務中、第42類「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」は、下記の理由により、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められません。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできません。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しません。ただし、前記指定役務の内容(目的、用途、提供の方法、効能等)を意見書において具体的に説明し、商品及び役務の区分に従ってその指定役務の表示を明確なものに補正したとき、または、前記指定役務が下記の補正案に該当するときにその補正案のように補正したときはこの限りではありません。
 記
理由:前記指定役務の「情報処理システムの構築・導入」という表現の具体的な意味が分かりません。
補正案 第42類 電子計算機を用いて行う情報処理システム構築に係る機器の設計に関する助言,第42類 電子計算機を用いて行う情報処理システム構築に係る電子計算機用プログラムの設計・作成・保守・インストールに関する助言, 』

しかしながら、本出願人は、斯かる認定に承服できませんので、以下に意見を申し述べます。
(2) 審査官殿の認定によれば、指定役務中の「情報処理システムの構築・導入」という表現の具体的意味が分からず、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない、と言うことであります。しかし、本出願人は、この役務表現でもその内容及び範囲は取引者・需用者に十分に理解できると思料しますし、また、過去に同様の役務表示を審査した他の審査官も、この役務表示で登録を認めておりますので、今般の審査官殿の判断は、今までの審査官の判断と相入れないものであり、到底納得できません。即ち、本願の指定役務は、別の表現を用いれば、例えば、“電子計算機を用いて行う情報処理システム構築に係る電子計算機用プログラムの設計・作成等に関する助言”というようなことになりますが、このような内容の表示は、今現在の役務表現でも十分になされていると思います。
(3) 本出願人は、過去に“第42類「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」”という本願と同様の役務表現を用いて、数多くの商標登録出願を行ってきておりますが、このような指定役務の表現に対し、担当審査官から「指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できない」などと言われたことは、一度もありません。
 例えば、以下の登録商標は、本出願人の所有に係るものですが、その指定役務には、全て“第42類「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」”という表現を含んでおります。
1.第4524941号「Corpora/コーポラ」(H13.11.22登録)…第1号証
2.第4529213号「anyWarp/エニーワープ」(H13.12.14登録)…第2号証
3.第4617425号「IntraWall/イントラウォール」(H14.11.01登録)…第3号証
4.第4623673号「X(CROSS)-Management」(H14.11.22登録)…第4号証
5.第4623712号「BBStation/ビービーステーション」(H14.11.22登録)…第5号証
6.第4625598号「@Service24」(H14.11.29登録)…第6号証
7.第4651908号「HouseDiff」(H15.03.07登録)…第7号証
これらの審査に当たられた審査官の中には同じ方もいらっしゃいますので、7件で都合5名の審査官が審査に当たられたことになりますが、その5名の審査官はいずれもこの役務表現、即ち、「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」という役務の記載に対して何らクレームを付けることなく、これらすべての商標を登録しております。この表現で指定役務の内容及び範囲を十分に理解できると判断したからだと思います。然るに、今般の審査においてのみ、今までと異なる取り扱いをするというのも審査の一貫性に欠け、如何なものかと思います。しかも、何十年も過去のことと言うならまだしも、つい最近の事例でありますので尚更です(上記商標は、平成13~15年に掛けて登録されたものです)。
(4) 以上のように、本願の上記指定役務も、今の表現のままでその内容及び範囲が十分に理解できると思います。よって、上記最近の登録例(第1~7号証)に倣って本願も登録されてしかるべきだと思います。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録insideNews: 豊川いなり寿司 地域団体商標登録 | 東日新聞

豊川いなり寿司 地団登録

地元を中心に全国でも認知度が高まっている「豊川いなり寿司(ずし)」が、特許庁認可の地域団体商標(地域ブランド)に登録されることが決まった。独占権を得ることで、名称不正使用の防護やブランド展開の拡大が期待できる。

情報源: 豊川いなり寿司 地域団体商標登録 | 東日新聞

【豊川市】豊川いなり寿司作り体験 Toyokawa Inari Sushi Making Classes

登録番号 第6013646
登録日 平成30(2018)年 1月 26日
出願番号 商願2017-77971
出願日 平成29年(2017)5月30日
先願権発生日 平成29年(2017)5月30日
出願種別 地域団体
商標(検索用) 豊川いなり寿司
称呼(参考情報) トヨカワイナリズシ,トヨカワスシ
出願人 氏名又は名称 特定非営利活動法人みんなで豊川市をもりあげ隊
法区分 平成23年法
区分数 2
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 
30 愛知県豊川市産のいなり寿司
43 愛知県豊川市産のいなり寿司を主とする飲食物の提供

[コメント]1月9日の特許庁のお知らせによれば、ほかに石川県の小松うどん(こまつうどん)と兵庫県の丹波焼(たんばやき)にも登録査定が出ております。
愛知 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.23豊川いなり寿司 地団登録
地域団体商標

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商標登録insideNews: AOMORI:中国商標局に異議申し立て 青森県など – 毎日新聞

中国企業がアルファベットの「AOMORI」の文字列を中国で商標出願し、青森県や県商工会議所連合会など8団体は9日、「県内企業の将来的な展開に支障が出る恐れがある」として、中国商標局に異議を申し立てたと発表した。 県商工政策課によると、北京に本社を置く企業が、空気清浄機などの分野で「AOMORI」の商標を出願し、中国商標局が昨年10月に公告。11月末に農林水産省の知的財産課から県への情報提供で出願が判明した。 中国の商標法では「広く知られた外国地名」は登録できないと定められていることから、県などは今月5日に異議申し立てを行った。裁定結果が出るまでには1年から1年半かかる見込み。

情報源: AOMORI:中国商標局に異議申し立て 青森県など – 毎日新聞

申请/注册号 21121415 申请日期 2016年08月26日 国际分类 11
申请人名称(中文) 北京天公瑞丰科技有限公司
申请人名称(英文)
申请人地址(中文) 北京市海淀区大柳树富海中心3号楼1703室
申请人地址(英文)
初审公告期号 1570 注册公告期号 1582 是否共有商标 否
初审公告日期 2017年10月06日 注册公告日期 2018年01月07日 商标类型 一般
专用权期限 2018年01月07日 至 2028年01月06日 商标形式

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