商標登録insideNews: 商標審査基準〔改訂第15版〕について | 経済産業省 特許庁

商標審査基準改訂のポイント

(1)現行審査基準の立体商標の項を論点ごとに整理するとともに、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第3条第1項柱書)。
(2)商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査について、商標審査便覧に記載されている判断基準を追記。また、建築、不動産業等を指定役務とする場合に、立体商標の形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは識別力無しとする判断について、建築物の形状に「内装」の形状を含むことを追記(商標法第3条第1項第3号)。
商標法第3条第1項第3号に該当しない店舗等の形状からなる立体商標についても、上記3号と同様の趣旨から必要な修正を行った(商標法第3条第1項第6号)。
(3)立体商標における出願商標と使用商標との同一性判断において、商標を構成しない部分を考慮しないことを追記(商標法第3条第2項)。
(4)立体商標の類否判断において、商標を構成しない部分を除いて、商標全体として考察すること、及び位置商標との類否関係を追記(商標法第4条第1項第11号)。
(5)出願時に著名となっている、他人の建築物の「内装」の形状及び建築物に該当しない店舗等の形状は、出所の混同を生じるものと判断することを追記(商標法第4条第1項第15号)。
(6)商標の詳細な説明の記載による立体商標の特定の考え方について、新しいタイプの商標に準じて整理し、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第5条第5項)。
(7)立体商標の要旨変更について、新しいタイプの商標に準じて整理(商標法第16条の2)。

情報源: 商標審査基準〔改訂第15版〕について | 経済産業省 特許庁

(解説) 願書に記載した商標に、実線・破線等の描き分けがあり、願書に記載した商標及び商標の詳細な説明から、立体商標としての構成及び態様が特定されている。
(解説) 内装のように立体的形状の内部の構成を表示した立体商標であって、当該立体商標の端が商標記載欄の枠により切れることがやむを得ない場合は、商標の詳細な説明の記載により立体的形状の内部の構成を表示した立体商標である旨を明らかにした場合に限り、商標記載欄に記載された範囲で立体商標としての構成及び態様が特定されていると判断する。
(解説) 店舗の外観を表示した図に、内装が含まれており、一つの立体商標として特定されていると判断する。
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