商標登録insideNews: G―SHOCK立体商標に 初号機、八角形の形状(共同通信) | Yahoo!ニュース

G―SHOCK 立体商標として登録

 特許庁が、カシオ計算機の腕時計「G―SHOCK(ジーショック)」の初号機の形状を商標登録したことが13日、分かった。本体部分の八角形の枠やバンドなどの独特のデザインを見れば、ロゴがなくても消費者が

情報源: G―SHOCK立体商標に 初号機、八角形の形状(共同通信) – Yahoo!ニュース

登録番号:第6711392
登録日:令和5(2023)年 6月 26日
出願番号:商願2021-52961
出願日:令和3(2021)年 4月 28日
権利者:カシオ計算機株式会社

特殊商標識別記事 立体商標 

登録番号:第6711392号

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商標登録insideNews: たけのこの里の正面はどれ? お菓子としては異例の立体商標登録が実現した明治の担当者に聞いた | BLOGOS.com

国民的お菓子ともいえる「きのこの山」と「たけのこの里」。実は「きのこ」と「たけのこ」にそれぞれ正面があるということ、みなさんご存知でしょうか?実は、この2つのチョコレート菓子、特許庁によって「立体商標」に登録されており、公にもその形状が認められているのです。

情報源: たけのこの里の正面はどれ? お菓子としては異例の立体商標登録が実現した明治の担当者に聞いた

「たけのこの里」の立体形状を商標登録(2021年8月20日), 0:57

「たけのこの里」の立体形状を商標登録(2021年8月20日)

商標登録insideNews: 「たけのこの里」、立体商標登録 明治の主力チョコ菓子、特許庁 | 東京新聞 TOKYO Web
商標登録insideNews: 「きのこの山」が立体商標に | Yahoo!ニュース

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商標登録insideNews: 「たけのこの里」、立体商標登録 明治の主力チョコ菓子、特許庁 | 東京新聞 TOKYO Web

たけのこの里 立体商標登録

特許庁が明治の主力チョコレート菓子「たけのこの里」を商標登録したことが20日、分かった。同庁によると、食品の立体的な形状が商標として認められるケースは珍しい。商標権で守られ、他社は模倣品の製造ができなくなる。「たけのこの里」は円すい形のクッキーにミルクチョコレートをかけた明治の看板商品。2020年度は同社の菓子商品の中で1979年の発売以来初めて、売上高が首位となった。新型コロナウイルス下の巣ごもり需要を捉えた。

情報源: 「たけのこの里」、立体商標登録 明治の主力チョコ菓子、特許庁:東京新聞 TOKYO Web

菓子業界で立体商標の登録がじわり広がってきた。認められると固有の権利として保護される「商標」は文字や図形、記号の登録が一般的で、食品の立体形状の登録は商品開発を制限しかねない。出願企業にとって、特許庁の審査のハードルは高い。だが、模倣品の製造を封じて商品のブランドを国内で定着させ、海外展開の強化にもつなげられるとして、注目し始めた食品メーカーがある。(共同通信=徳光まり) ▽単なる野菜?

情報源: お菓子が立体商標に ブランド力で模造品封じ 「たけのこの里」が成功、明治の秘策は? | 47NEWS

登録番号:第6419263
登録日:令和3(2021)年 7月 21日
出願番号:商願2018-71264
出願日:平成30(2018)年 5月 29日
権利者:株式会社明治
立体商標
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】30
チョコレート菓子

たけのこの里 立体商標登録 第6419263号
第6419263号

商標登録insideNews: 明治「たけのこ」も出願 立体商標「きのこの山」に続け!| 日本経済新聞
商標登録insideNews: 「きのこの山」が立体商標に | Yahoo!ニュース

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商標登録insideNews: Van Cleef & Arpels’ 3D Jewelry Trademark Invalidation Affirmed

On July 20, 2020, the Beijing Intellectual Property Court announced it affirmed an earlier ruling by the Trademark Office of the China National Intellectual Property Office in

情報源: Van Cleef & Arpels’ 3D Jewelry Trademark Invalidation Affirmed

北京知識産権法院

Making-of Alhambra collection, 2:25

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商標登録insideNews: 特許情報プラットフォームの機能改善について(2020年3月23日) | 特許庁

特許庁では、高度化、多様化する特許情報へのユーザーニーズに応えるべく、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の機能改善に取り組んでおり、2019年5月7日に、ユーザーインターフェースの変更を含む刷新を行いました1。このたび、意匠法等の法令改正への対応と、さらなる利便性向上のため、機能改善を行います。

情報源: 特許情報プラットフォームの機能改善について(2020年3月23日) | 経済産業省 特許庁

店舗等の外観・内装の立体的形状からなる商標に付与される新規図形分類の追加は、次のとおり。
46.1 店舗の外観又は内装
46.1.1 店舗の外観
46.1.2 店舗の内装

なお、 画像・建築物・内装の意匠に付与される新規分類等による、意匠公報の検索は、新規分類等が付与された意匠公報が発行されてから可能となります。

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商標登録insideNews: 商標審査基準〔改訂第15版〕について | 経済産業省 特許庁

商標審査基準改訂のポイント

(1)現行審査基準の立体商標の項を論点ごとに整理するとともに、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第3条第1項柱書)。
(2)商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査について、商標審査便覧に記載されている判断基準を追記。また、建築、不動産業等を指定役務とする場合に、立体商標の形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは識別力無しとする判断について、建築物の形状に「内装」の形状を含むことを追記(商標法第3条第1項第3号)。
商標法第3条第1項第3号に該当しない店舗等の形状からなる立体商標についても、上記3号と同様の趣旨から必要な修正を行った(商標法第3条第1項第6号)。
(3)立体商標における出願商標と使用商標との同一性判断において、商標を構成しない部分を考慮しないことを追記(商標法第3条第2項)。
(4)立体商標の類否判断において、商標を構成しない部分を除いて、商標全体として考察すること、及び位置商標との類否関係を追記(商標法第4条第1項第11号)。
(5)出願時に著名となっている、他人の建築物の「内装」の形状及び建築物に該当しない店舗等の形状は、出所の混同を生じるものと判断することを追記(商標法第4条第1項第15号)。
(6)商標の詳細な説明の記載による立体商標の特定の考え方について、新しいタイプの商標に準じて整理し、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第5条第5項)。
(7)立体商標の要旨変更について、新しいタイプの商標に準じて整理(商標法第16条の2)。

情報源: 商標審査基準〔改訂第15版〕について | 経済産業省 特許庁

(解説) 願書に記載した商標に、実線・破線等の描き分けがあり、願書に記載した商標及び商標の詳細な説明から、立体商標としての構成及び態様が特定されている。
(解説) 内装のように立体的形状の内部の構成を表示した立体商標であって、当該立体商標の端が商標記載欄の枠により切れることがやむを得ない場合は、商標の詳細な説明の記載により立体的形状の内部の構成を表示した立体商標である旨を明らかにした場合に限り、商標記載欄に記載された範囲で立体商標としての構成及び態様が特定されていると判断する。
(解説) 店舗の外観を表示した図に、内装が含まれており、一つの立体商標として特定されていると判断する。
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商標登録insideNews: 商標法施行規則の一部を改正する省令(立体商標を出願する際の願書への記載方法についての改正) | 経済産業省 特許庁

商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)

情報源: 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号) | 経済産業省 特許庁

立体商標を出願する際の願書への記載方法について改正をしております。(交付、令和2年2月14日、施行 令和2年4月1日)

商標法施行規則第4条の3、8の改正
(1)商標法施行規則第4条の3の改正
商標法施行規則第4条の3第1項では、立体商標の願書への記載に関し、従来の記載方法に加え、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分を描き分ける記載方法(商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の方法)を可能とする旨を新たに規定する改正を行う。また、現行の同規則同条第2項は、特許庁長官は、願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、必要な説明書の提出を求めることができる旨を規定しているところ、今般新設する同規則第4条の8第1項第3号及び第2項第3号により(下記(2)参照。)、願書への商標の詳細な説明の記載が可能となり、従来の説明書を求める必要はなくなることから、これに伴い本項を削除する改正を行う。
(2)商標法施行規則第4条の8の改正
商標法第5条第4項により、経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省で定める物件を願書に添付しなければならない。そこで、立体商標を出願する際、願書への商標の詳細な説明の記載を可能とするため、商標法施行規則第4条の8第1項に第3号として立体商標を加える改正を行う。
また、同規則同条第2項第3号において、立体的形状が複雑な構成からなる場合や、商標記載欄において、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分が実線・破線等で描き分けられている場合等、商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限り商標の詳細な説明の記載を行う旨を規定する改正を行う。
(3)様式第2(商標登録願)の改正
上記の改正に伴い、様式第2(第2条関係)備考7、8及び 16 において、願書への具体的な記載方法について規定する改正を行う。
(4)附則:経過措置
上記改正について、施行日以後になされた商標登録出願及び防護標章登録出願について適用する旨の経過措置を置くものとする。
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商標登録insideNews: 「オムロン電子体温計 MC-670/MC-681けんおんくん」が立体商標登録|オムロン ヘルスケア

「オムロン電子体温計 MC-670/MC-681けんおんくん」が立体商標登録のページです。オムロン ヘルスケアのニュースリリースをご案内します。

情報源: 「オムロン電子体温計 MC-670/MC-681けんおんくん」が立体商標登録 | ニュースリリース|企業情報|オムロン ヘルスケア

Jplatpat 商標登録第6197317号

登録番号:第6197317号
登録日:令和1(2019)年 11月 15日
出願番号:商願2018-108289
出願日:平成30(2018)年 8月 28日
権利者:オムロンヘルスケア株式会社
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 10 体温計

商標登録第6197317号(立体商標)
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商標登録insideNews: キリン「氷結」立体商標に ダイヤモンドのような凹凸:朝日新聞デジタル

 キリンビールのチューハイ「氷結」の容器に使われる凹凸模様の「ダイヤカット缶」が、商品の形状に商標権を認める立体商標に登録されることが決まった。2001年の発売から19年目での登録で、同社は「ブランド…

情報源: キリン「氷結」立体商標に ダイヤモンドのような凹凸:朝日新聞デジタル

キリン 氷結® 「宣言」篇 15秒
https://youtu.be/qsIQspUpq1g

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商標登録insideNews: 「Pepper」が立体商標に ソフトバンクロボティクスが発表 | ロボスタ

Pepper 立体商標に

ソフトバンクロボティクスグループ株式会社は、11月22日、人型ロボット「Pepper」の形状が、特許庁により立体商標として登録されたことを発表した。「立体商標」とは、1996年に導入された制度で、商品やサービスの出どころを特定する立体的な形状を「商標」として登録し、保護するもの。同社は立体商標として登録されたことについて、「ロボットそのものの外観だけで、ソフトバンクロボティクスグループの人型ロボットであると広く一般的に認識されることが認められたことを意味します」と述べている。

情報源: 「Pepper」が立体商標に ソフトバンクロボティクスが発表 | ロボスタ

登録番号 第6081795
登録日 平成30年(2018)9月14日
出願番号 商願2018-57860
出願日 平成30年(2018)5月1日
先願権発生日 平成28年(2016)12月14日
存続期間満了日 平成40年(2028)9月14日
権利者 ソフトバンクロボティクスグループ株式会社
区分数 2 (第9類、第28類)

商標登録第6081795号
商標登録第6081795号

Pepper Maker で広瀬すずに告白!?、2:06 Pepper 立体商標に

Pepper Maker で広瀬すずに告白!?
立体商標

It was announced that the shape of the humanoid robot “Pepper” has been registered as a three-dimensional trademark by Japan Patent Office.

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