商標登録insideNews: Hermès Denied Reg. in Japan for Orange Packaging Trademark

Hermès Orange Packaging Trademark Denied in Japan

Hermès has been handed a loss in the latest round of a bid to register its use of orange and brown on product packaging as a trademark in Japan. On the heels of the Japan Patent Office (“JPO”) refusing to register the mark on the basis that the color combination is not necessarily an indicator of source, the JPO’s Appeals Board rejected the Birkin bag-maker’s appeal, finding that Hermès selected its orange and brown-hued packaging “to enhance the impression and aesthetics of goods and services,” and that they are “not recognized to indicate the origin of goods or services and distinguish them from competitors.” 

情報源: Hermès Denied Reg. in Japan for Orange Packaging Trademark

商願2018-133223

Hermès | Astonishing orange. 0:10 Hermès Orange Packaging Trademark Denied in Japan

Astonishing orange | Hermès

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拒絶不服審判 2021-013743(商願2018-133223) 審決

 商願2018-133223拒絶査定不服審判事件について、次のとおり
  審決する。

 結 論
   本件審判の請求は、成り立たない。

 理 由
  1 手続の経緯
   本願は、平成30年10月25日の出願であって、その手続の経緯は以下
  のとおりである。
    令和元年10月25日付け:拒絶理由通知書
    令和2年 6月30日  :意見書、手続補正書の提出
    令和3年 6月30日付け:拒絶査定
    令和3年10月 8日  :審判請求書の提出

  2 本願商標
   本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成よりなり、商標法第5条第4項
  に基づく「商標の詳細な説明」を別掲1(2)のとおりに記載し、第3類、
  第14類、第16類、第18類及び第35類に属する願書に記載のとおりの
  商品及び役務を指定商品及び指定役務として、色彩のみからなる商標として
  登録出願されたものである。
   本願の指定商品及び指定役務は、原審における上記1の手続補正書により

2/
  、別掲2のとおり補正されたものである。

  3 原査定の拒絶の理由(要旨)
  (1)商標法第3条第1項第3号及び同項第6号について
   本願商標は、商標記載欄の記載、色彩のみからなる商標である旨の記載及
  び商標の詳細な説明の記載から特定されるものであるところ、商品若しくは
  商品の包装に使用される色彩又は役務の提供の用に供する物に使用される色
  彩は、色彩を組み合わせたものを含め、多くの場合、それらの魅力向上等の
  ために選択されるものであって、商品の出所を表示し自他商品を識別するた
  めの標識としては機能し得ないものである。
   そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者
  、需要者は、商品又は商品の包装に通常使用される又は使用され得る色彩を
  表したものと認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の特徴を普通に用
  いられる方法で表示するにすぎないものといえる。
   また、本願商標をその指定役務の提供の用に供する物に使用しても、これ
  に接する取引者、需要者は、役務の提供の用に供する物に通常使用される又
  は使用され得る色彩を表したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係
  る役務であるかを認識することができないものといえる。
   したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該
  当する。
  (2)本願商標が使用により自他商品役務の識別性を獲得していることにつ
  いて
   本願商標の使用に際しては、需要者の注意を強く引くように、他の文字や
  図形が常に本願商標と共に用いられており、本願商標の色彩と同一のものと
  推測される色彩及び同一視し得る色彩以外の構成要素を伴った使用態様であ
  ることから、本願商標の色彩が独立して自他商品・役務の識別標識としての
  機能を発揮する態様で使用されているとはいえない。
   また、広告宣伝についても、本願商標の色彩が、ブランドの象徴や出願人
  商品の目印として積極的に用いられていたり、色彩のみで需要者の間で話題
  になっているといえる証拠に乏しく、出願人又は第三者により、色彩の識別
  力を高めるための広告宣伝が積極的に行われているということはできない。
   さらに、証拠として提出されたアンケート調査の結果についても、調査対
  象がそもそも指定商品及び指定役務の需要者を対象としたアンケートとはい
  い難いものであるうえ、正答率も高くないことからすれば、本アンケート調
  査結果によって、需要者において、本願商標のみで出願人に係る商品又は役
  務であると広く認識されているものとはいえない。
   こうしたことから、本願商標が、何人かの出所表示として、この商標登録
  出願に係る指定商品・指定役務の需要者の間で全国的に認識されているとは
  いえず、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は

3/
  役務であることを認識するに至っているということができない。
   したがって、本願商標が、その使用により識別力を獲得したものとはいえ
  ない。

  4 当審における職権による証拠調べ
   当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該
  当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲3の事実を発
  見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定
  に基づき、その結果を請求人に通知し(令和4年9月8日付け証拠調べ通知
  書)、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

  5 証拠調べの通知に対する請求人の意見(要旨)
   請求人は、上記4の証拠調べ通知に対し、令和5年1月13日付けの意見
  書を提出し、要旨以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。
  (1)証拠調べ通知は、漠然と「橙色と茶色の組み合わせに近似した色彩」
  が存在するとのみ指摘するにすぎず、証拠調べ通知で挙げられた色彩の使用
  例は、本願商標と明らかに異なるものであって、その存在によって本願商標
  の自他商品役務識別力及び独占適応性が否定されることにはならない。
  (2)本願商標に近似していると考えられる使用例が1件挙げられているが
  、そもそも本願商標に近似する色彩の使用例が存在することは、必ずしも本
  願商標が自他商品識別力を有しないことを意味するものではない。

  6 当審の判断
  (1)商標法第3条第1項第3号及び同項第6号について
   本願商標は、別掲1(1)及び別掲1(2)のとおり、橙色(RGBの組
  合せ:R221,G103,B44)と茶色(RGBの組合せ:R94,G
  55,B45)を組み合わせた、色彩のみからなるものであり、その付する
  位置は、橙色が箱状のもの全体、茶色が箱状のものの上部周囲に特定されて
  いるが、別掲1(1)に着色して示された図形の形状、輪郭のものに限定さ
  れるものではない。
   ところで、商品若しくは商品の包装、又は、役務の提供の用に供する物(
  以下「商品等」という。)に使用される色彩は、様々な色彩を組み合わせた
  ものを含め、通常は商品又は役務のイメージや美感を高めるために適宜選択
  されるものであり、また、商品等の色彩には自然発生的な色彩や商品等の機
  能を確保するために必要とされるものもあることからすると、その色彩につ
  いて、商品若しくは役務の出所を表示するものとして又は自他商品役務を識
  別するための標識として認識することはないとみるのが相当であって、かつ
  、本願商標の指定商品又は指定役務を取り扱う又は提供する分野において、
  それと異なる事情があるという事実は認められない。

4/
   そして、同分野において、別掲3のとおり、その商品等に橙色と茶色の組
  み合わせに近似した色彩が一般に用いられている事実があることから、本願
  商標が格別に特異な色彩よりなるとはいえず、また、箱状の商品等の全体に
  上述の理由により色彩を付すことも珍しくはない(別掲3の事例でいえば(
  2)、(9)ないし(13)、(19)、(21)及び(22))ことから
  すると、色彩を付する位置としてもありふれたものといえる。
   そうすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務について使用しても
  、これに接する取引者、需要者は、商品又は役務のイメージや美感を高める
  等、商品又は役務の魅力の向上等に資するため、通常使用される又は使用さ
  れ得る色彩を表したものと認識するにとどまり、その色彩について、商品若
  しくは役務の出所を表示するものとして又は自他商品役務を識別するための
  標識として認識することはないというべきである。
   したがって、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の特徴(
  色彩)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから
  、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、その指定役務との関係におい
  て、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない
  商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
  (2)本願商標が使用により自他商品役務の識別性を獲得していることにつ
  いて
   請求人は、本願商標はその指定商品及び指定役務の分野において既に広く
  用いられており、需要者及び取引者の間において請求人の商標であると認知
  され、自他商品役務の識別力を十分に有している旨主張し、証拠方法として
  、原審において第1号証ないし第65号証を、当審において第66号証ない
  し第148号証を提出しているところ、上記証拠及び請求人の主張(上記1
  の意見書における主張を含む。)並びに職権による調査によれば、以下のと
  おりである。
   ア 請求人のファッションブランド「HERMES」(「エルメス」。以
  下「エルメスブランド」という。)は、我が国や欧州、米国等で事業を展開
  している(第2号証ないし第4号証)。我が国においては、1964年(昭
  和39年)に専門店を出店し、2020年6月時点で13都道府県に29の
  直営店を有し、また、オンラインストアを開設するなど、継続して事業を行
  っている(請求人の主張、第6号証及び第7号証)。我が国における201
  8年のエルメスブランド全体の売上高は約928億円であり、本願の指定商
  品に係るものに限ってみても約642億円である(請求人の主張、第5号証
  )。
   イ エルメスブランドは、第三者が作成したウェブサイトにおけるファッ
  ションブランドの人気ランキングないしブランド力ランキングにおいて、上
  位に評価されている(第13号証ないし第15号証)。
   ウ 請求人は、エルメスブランドに係る商品の包装箱の色彩として、19

5/
  60年代以降、本願商標を継続して使用しており、その商品等には、本願の
  指定商品又はそれと商品の同一性が損なわれない範囲の商品が含まれる(請
  求人の主張、第16号証、第21号証ないし第24号証)。
   エ 請求人は、商品の包装箱に留まらず、以下(ア)ないし(エ)のとお
  り、本願商標を構成する色彩を用いた図柄や構造物を、エルメスブランド全
  体の又はエルメスブランドの個別商品の広告宣伝において、継続的に使用し
  ている。
  (ア)2012年(平成24年)から2021年(令和3年)に、請求人に
  よるウェブサイト等において使用(第25号証、第27号証ないし第40号
  証及び第66号証ないし第70号証)
  (イ)2011年(平成23年)、2014年(平成26年)、2015年
  (平成27年)、2018年(平成30年)ないし2021年(令和3年)
  に、請求人により、全国紙又は地方紙の新聞広告において使用(第72号証
  ないし第100号証)
   なお、新聞広告のうちの一部については、「朝日広告賞」や「読売広告大
  賞」における賞を受賞している(第102号証ないし第106号証)。
  (ウ)2017年(平成29年)及び2020年(令和2年)に、請求人に
  より、東京都(銀座、新宿、渋谷、表参道、池袋)、神奈川県(横浜)及び
  大阪府(梅田)の駅構内等の掲示物(広告物)として数日間ないし1月間使
  用(請求人の主張、第43号証、第107号証ないし第109号証)
  (エ)2014年(平成26年)、2015年(平成27年)及び2018
  年(平成30年)に、請求人により、東京都(銀座、上野)及び大阪府(御
  堂筋)におけるイベントや店舗等の外観又は内装として使用(第49号証、
  第50号証、第69号証、第112号証及び第113号証)
   オ エルメスブランド全体又はエルメスブランドの個別商品を紹介する雑
  誌や、エルメスブランドの中古品を取り扱う第三者のウェブサイトにおいて
  、本願商標を付した包装箱又は本願商標を構成する色彩を用いた図柄が掲載
  されている事例がある(第51号証ないし第60号証)。
   カ エルメスブランドを紹介する第三者のウェブサイトにおいて、「オレ
  ンジボックス」などとして、本願商標を構成する色彩について言及、紹介等
  されている事例がある(第18号証、第19号証、第61号証、第62号証
  及び第135号証ないし第144号証)。
   キ エルメスブランドの商品を購入したと思われる個人が、SNSやブロ
  グにおいて、本願商標を付した包装箱の画像、又は、その包装箱を積み上げ
  たと思しき画像を投稿している事例がある(第118号証ないし第134号
  証)。
   ク 請求人が実施した本願商標に係る識別力に関するアンケート調査によ
  れば、調査対象者が、3種類の箱に本願商標を付したイラストを示された上
  で、それから想起するブランド名を自由回答した場合は約36.9%が、ブ

6/
  ランド名を10個の選択肢から選んだ場合は約43.1%が、それぞれエル
  メスブランドを想起する旨回答した(第63号証)。
   ケ 上記アないしクによれば、請求人は、約60年の長きにわたり、我が
  国においてエルメスブランドの商品(本願の指定商品又は指定役務に係る商
  品を含む。)を継続的に販売等しており、それに使用されている「HERM
  ES」(エルメス)の文字及び馬車と人を描いた図形は、請求人の業務に係
  る商品を表示する商標として、我が国の需要者に相当程度広く認識されてい
  るといえるものである。また、それらの商品の販売に際して、本願商標を付
  した包装箱(以下「本件包装箱」という。)が用いられているほか、エルメ
  スブランド全体又はエルメスブランドの個別商品の広告宣伝において、本願
  商標又はこれを構成する色彩を用いた図柄や構造物(以下「本件図柄等」と
  いう。)がしばしば使用されている事実が認められる。
   しかしながら、提出された証拠からは、本件包装箱が用いられた数量は不
  明であり、また、広告宣伝における本件図柄等の使用は、上記「HERME
  S」等の文字及び図形からなる商標の使用と同等に、長期継続的に行われて
  いたということを客観的に認めることはできない。
   そして、本件図柄等について、請求人によるウェブサイト等における使用
  (上記エ(ア))は、そのウェブサイト等へのアクセス数が不明であり、請
  求人による掲示物(広告物)における使用(同(ウ))やイベントや店舗等
  の外観又は内装としての使用(同(エ))については、使用地域が相当程度
  限定的である。
   また、請求人による本願商標又はこれを構成する色彩の使用に際しては、
  多くの場合、需要者の注意を強く引くように、包装箱中央や包装用リボン上
  などに「HERMES」「エルメス」の文字や馬車と人を描いた図形が用い
  られており、これらの文字又は図形から商品若しくは役務の出所が認識され
  又は認識され得ることは否定できない。
   加えて、本願商標の指定商品及び指定役務は別掲2のとおりであり、その
  需要者に日本全国の一般消費者が含まれるものが少なくないところ、本件ア
  ンケート調査(上記ク)では、その調査の対象者が、請求人が直営店舗を有
  する都道府県(第6号証)のうちの9都道府県(「北海道、埼玉県、千葉県
  、東京都、神奈川県、愛知県、兵庫県、大阪府、福岡県」)エリアの、「3
  0歳~59歳 男性・女性」であって、「世帯年収1,000万円以上」の
  者に限られていることからすれば、当該調査の対象の範囲の設定に問題があ
  るといえ、この点において、上記アンケートの結果を基礎とした本願商標の
  認識度を推し量ることは適切とはいえない。
   さらに、そのような問題がある当該調査の結果において、3種類の箱に本
  願商標を付し、ブランド名を自由回答させたアンケートの正答率は「36.
  9%」であり、10個の選択肢からの選択方式での正答率でも「43.1%
  」に過ぎないことからすれば、本アンケート調査結果によって、本願商標が

7/
  請求人の業務に係る商品又は役務を表すものとして需要者の間で広く知られ
  ているものであると判断することは到底できない。
   以上のことからすると、本願商標が、その指定商品及び指定役務との関係
  において、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であ
  ることを認識することができるに至っているとは認められない。
  (3)請求人の主張について
   ア 請求人は、本願商標の実際の使用において、「HERMES」の文字
  や馬車と人を描いた図形とともに使用されているとしても、箱全体の大きさ
  に比してごく小さく表示されているにすぎないことなどから、本願商標が独
  立して自他商品役務の識別機能を獲得していると認める上で何ら妨げとなる
  ものではなく、それらの文字及び図形が付されていることを根拠に、本願商
  標の自他商品識別力を否定するのは誤りである旨主張する。
   しかしながら、請求人による本願商標又はこれを構成する色彩の使用に際
  しては、多くの場合、「HERMES」「エルメス」の文字や馬車と人を描
  いた図形が付され又は近傍に表されているものであり、これらは、包装等の
  全体において小さく表されている場合があるとはいえ、それと理解できる態
  様で明確に表されているものであって、また、上記(2)ケのとおり、それ
  らの文字及び図形は請求人の業務に係る商品を表示する商標として我が国の
  需要者に相当程度広く認識されているものであって、看者の注意を引きやす
  い部分といえるものであるから、これらの文字や図形から商品又は役務の出
  所が認識され又は認識され得ることは否定できないものである。
   イ 請求人は、本願の指定商品及び指定役務に係る分野において、本願商
  標と同一又は類似した色彩の使用例は不見当であり、また、別掲3の証拠に
  しても、包装(箱)の使用例ではないとか、色彩の使用位置が異なるなど、
  本願商標と明らかに異なる事例であるから、それによって本願商標の自他商
  品役務の識別力及び独占適応性が否定されることにはならない旨主張する。
   しかしながら、本願商標それ自体が、本願の指定商品又は指定役務を取り
  扱う又は提供する分野において、商品の特徴を表示するものとして広く一般
  に使用されていないとしても、上記(1)のとおり、商品等に使用される色
  彩は、色彩を組み合わせたものも含め、多くの場合、商品等の魅力向上など
  のために選択されるものであり、商品役務の出所を表示し自他商品役務を識
  別するための標識として認識し得ないものであって、同分野において、別掲
  3のとおり、その商品等に橙色と茶色の組み合わせに近似した色彩が一般に
  用いられている事実があり、また、色彩を付する位置としてもありふれたも
  のといえることからすれば、本願商標は、それに接する需要者において、商
  品若しくは役務の出所を表示するものとして又は自他商品役務を識別するた
  めの標識として認識されないというのが相当であるし、そのように判断する
  に当たって、同分野において橙色と茶色の組み合わせに近似した色彩が商品
  等において使用されていることを勘案することは、合理的であるというべき

8/
  である。
   加えて、本願商標は、別掲1(1)及び別掲1(2)によりその内容が特
  定されるものであるところ、それが「包装(箱)」に使用される色彩に限ら
  れるものであることを前提に証左の適否を判断するべきであるという事情は
  見当たらないのであるから、別掲3のごとき事例に基づいて、本願商標に接
  する需要者が、それがどのようなものであると認識するかを推し量ることは
  妥当であって、それらの事例は、審理において勘案されて然るべきものであ
  る。
   ウ 請求人は、上記(2)クのアンケート調査について、本願の指定商品
  又は指定役務の需要者層は、そのような奢侈品を購入することができるだけ
  の収入を得ている層、すなわち、収入が平均以上の比較的高所得者層がその
  中心と考えるのが自然であり、調査の対象者が「世帯年収1000万円以上
  」となっていることは、むしろ合理性があるといえる旨主張する。
   しかしながら、本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおりであって
  、その一部に高価な商品が含まれることや、その需要者の一部に高所得者層
  が含まれることは否定できないとしても、それらの商品及び役務には、日常
  的に消費される比較的安価な価格帯のもの又はそれを含むものも多数あり、
  それらの需要者が高所得者層に限定されるものでもないことから、「世帯年
  収1000万円以上」という当該アンケート調査の対象の範囲の限定は適切
  とはいえないものであって、そのほか、調査エリアや調査対象者の年齢層が
  限定的であることは上記(2)ケのとおりであるから、当該調査の対象の範
  囲の設定には問題があるというべきである。
   エ 請求人は、請求人の本国フランスとアメリカにおいては、請求人の出
  願に係る橙色(単色)のみからなる商標について、商標登録が認められてお
  り(第64号証及び第65号証)、国際的調和の観点から、我が国において
  も本願商標につき商標登録を認めるべきである旨主張する。
   しかしながら、請求人の提示する商標登録例は、その商標が本願商標と態
  様が異なるうえ、そもそも、出願に係る商標が登録要件等を具備しているか
  否かについては、当該出願に係る国の法令及びその国の商取引の実情等に照
  らして判断がなされるべきものであるから、諸外国の商標登録事情をもって
  、本願商標が自他商品役務の識別機能を有するとか、使用の結果その機能を
  獲得したということはできない。
   オ 請求人は、そもそも本願商標に近似する色彩の使用例が存在すること
  は、必ずしも本願商標が自他商品識別力を有しないことを意味するものでは
  なく、本願商標が周知著名で、高い自他識別力と顧客吸引力を有しているか
  らこそ、本願商標に近似する色彩が使用されているともいえる旨主張する。
   しかしながら、別掲3に掲げるような商品が流通している実情は、それら
  商品が流通している背景事情とは関わりなく、それに接する需要者の認識に
  大きく影響する事実関係であるから、本願商標の登録適格性の判断をするた

9/
  めの取引の実情として考慮することに支障はない。
   カ したがって、請求人の上記アないしオの主張は、いずれも採用するこ
  とができない。
  (4)まとめ
   以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に
  該当するものであって、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品
  又は役務であることを認識することができるに至っているともいえないから
  、登録することができない。
   よって、結論のとおり審決する。

        令和 5年 4月 6日

                 審判長  特許庁審判官 豊瀬 京太郎
                      特許庁審判官 板谷 玲子
                      特許庁審判官 白鳥 幹周

   別掲1 本願商標
   (1)商標登録を受けようとする商標(色彩は原本を参照。)

   (2)商標の詳細な説明
   商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合
  せのみからなるものであり、箱全体において、橙色(RGBの組合せ:R2
  21,G103,B44)、上部周囲に茶色(RGBの組合せ:R94,G
  55,B45)とする構成からなる。なお、商標見本における破線は、箱の
  形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。
   
   別掲2 本願の指定商品及び指定役務
   第3類 香水,香料、薫料及び香水類,ボディーローション,身体防臭用
  化粧品,浴用及びシャワー用のジェル,アフターシェーブローション,革用
  クリーム
   第14類 宝飾品,ネックレス,ブレスレット,指輪,イヤリング,ペン
  ダント,宝飾品用チャーム,時計用具,腕時計,時計,時計バンド,キーホ
  ルダー,宝飾品のスカーフ留め

10/
   第16類 紙製箱,紙袋,紙製の包装袋,包装紙,文房具類,日記帳,写
  真立て,パスポートホルダー
   第18類 ハンドバッグ,旅行かばん,リュックサック,ビーチバッグ,
  肩掛けかばん,札入れ,財布,カード入れ,ブリーフケース,皮革製キーケ
  ース,皮革製小物入れ,スーツケース,化粧品収納用ポーチ,小型クラッチ
  バッグ,乗馬用具,くら,馬具,馬用毛布,くら用覆い,鞍の下敷き布,乗
  馬用むち,傘
   第35類 香水・香料、薫料及び香水類・ボディーローション・身体防臭
  用化粧品・浴用及びシャワー用のジェル・アフターシェーブローション・革
  用クリームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  ,宝飾品・ネックレス・ブレスレット・指輪・イヤリング・ペンダント・宝
  飾品用チャーム・時計用具・腕時計・時計・時計バンド・キーホルダー・宝
  飾品のスカーフ留め・スカーフ留め(宝飾品を除く。)の小売又は卸売の業
  務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製箱・紙袋・紙製の包装袋
  ・包装紙・文房具類・日記帳・写真立て・パスポートホルダーの小売又は卸
  売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンドバッグ・旅行か
  ばん・リュックサック・ビーチバッグ・肩掛けかばん・札入れ・財布・カー
  ド入れ・ブリーフケース・皮革製キーケース・皮革製小物入れ・スーツケー
  ス・化粧品収納用ポーチ・小型クラッチバッグ・乗馬用具・くら・馬具・馬
  用毛布・くら用覆い・鞍の下敷き布・乗馬用むち・傘の小売又は卸売の業務
  において行われる顧客に対する便益の提供

   別掲3 証拠(令和4年9月8日付け証拠調べ通知書)
  (1)楽天市場 TOM FORDのウェブサイトにおいて、「ビター ピ
  ーチ オード パルファム スプレィ 50mL」の見出しの下、橙色と茶
  色の組み合わせからなる商品「香水」の包装の写真が掲載されている。
  https://item.rakuten.co.jp/tomfordbeauty/fgr_bpops_50/ 

  (2)楽天市場 コスメっちのウェブサイトにおいて、「【訳アリ商品】 
  ヒューゴボス・オレンジ マン EDT 100ml SP (香水)」の
  見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「香水」の包装の写真が
  掲載されている。
  https://item.rakuten.co.jp/cosmetch/737052347974syobun/?scid=af_pc_e
  tc&sc2id=af_113_0_10001868&icm_agid=132507661624&icm_cid=14220030618

11/
  &gclid=EAIaIQobChMI6amaoeb8-QIVjqqWCh2Fvg1mEAQYBiABEgJm2fD_BwE&iasid
  =wem_icbs_&icm_acid=255-776-8501

  (3)SABONのウェブサイトにおいて、「ボディケア スタートセット
  」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「シャワーオイル、
  ボディスクラブ」の包装の写真が掲載されている。
  https://www.sabon.co.jp/ecpro duct/BodycareStartSet_PatchouliLavende
  rVanilla 

  (4)Amazonのウェブサイトにおいて、「[ジュエル] VIOLA
   ヴィオラ シュークリーム(旧VIOLA ヴィオラ靴用クリーム)」の
  見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「革用クリーム(靴用ク
  リーム)」の包装の写真が掲載されている。
  https://www.amazon.co.jp/Jewel-%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AB-
  VIOLA-%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A
  0%EF%BC%88%E6%97%A7VIOLA-%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%A9%E9%9D%
  B4%E7%94%A8%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%89/dp/B01C3UC5
  R0

  (5)NUTSセールショップのウェブサイトにおいて、「オレンジ・ブラ
  ウンビーズネックレス ヴィンテージアクセサリーのセール通販 7501
  N」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「ネックレス」の
  写真が掲載されている。
  https://nuts.saleshop.jp/items/57095573 

12/

  (6)2ndSTREETのウェブサイトにおいて、「その他ブランドma
  noutil/レザー ブレスレット/ブラウン×オレンジ」の見出しの下
  、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「ブレスレット」の写真が掲載され
  ている。
  https://www.2ndstreet.jp/goods/detail/goodsId/2335340388647/shopsId/
  31109
   

  (7)楽天市場 リサイクルショップ トレジャーハンターのウェブサイト
  において、「コーチ レディース 腕時計 14502157 ウォッチ 
  レザー オレンジ ブラウン 茶 クォーツ SS COACH」の見出し
  の下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「腕時計」の写真が掲載されて
  いる。
  https://item.rakuten.co.jp/treasurehunter/102031172001-010422/

  (8)Yahoo!JAPANショッピング Pumilaのウェブサイト
  において、「KC,s キーホルダー 革 レザー メンズ レディース 
  ブランド オリジナル 金具 ケイシイズ : ツートン キーリング ブ
  ラウン/オレンジ メール便対応可能」の見出しの下、橙色と茶色の組み合
  わせからなる商品「キーホルダー」の写真が掲載されている。
  https://store.shopping.yahoo.co.jp/kc-s/two-tone-keyring-brown-orang
  e.html

13/

  (9)COTTAのウェブサイトにおいて、「ギフト箱 DG66 キャラ
  メル #2408」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「
  紙製箱」の写真が掲載されている。
  https://www.cotta.jp/products/detail.php?product_id=087850

  (10)COTTAのウェブサイトにおいて、「ポッピーBOX ハロウィ
  ン」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「紙製箱」の写真
  が掲載されている。
  https://www.cotta.jp/products/detail.php?product_id=093065

  (11)Yahoo!JAPANショッピング 小西屋ヤフー店のウェブサ
  イトにおいて、「手提袋 ツートーンカラー オレンジ×茶」の見出しの下
  、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「紙袋」の写真が掲載されている。
  https://store.shopping.yahoo.co.jp/konishiya/700-wb-orecha.html

  (12)ASKULのウェブサイトにおいて、「万年筆用ボトルインク ジ
  ャック・エルバン(JACQUES HERBIN) エッセンシャルイン
  ク50ml 大地のブラウン 1個(直送品)」の見出しの下、橙色と茶色

14/
  の組み合わせからなる商品「文房具類(万年筆用インク)」の包装の写真が
  掲載されている。
  https://www.askul.co.jp/p/PK10027/

  (13)Paper Treeのウェブサイトにおいて、「Ferris 
  Wheel Press/インク/Pumpkin Patch Ink 
  38ml」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「文房具類
  (万年筆用インク)」の包装の写真が掲載されている。
  https://www.papertree.jp/SHOP/FW-IN-32.html 

  (14)Amazonのウェブサイトにおいて、「Bhuuno 大学の学
  校の予定のための消去可能なノートブックフストレージ日記帳, オレンジ
  ブラウン」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「日記帳」
  の写真が掲載されている。
  https://www.amazon.co.jp/Bhuuno-%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%AD%A6
  %E6%A0%A1%E3%81%AE%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%8
  1%AE%E6%B6%88%E5%8E%BB%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E3%83%8E%E3%83%BC%
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  (15)Giftmallのウェブサイトにおいて、「[名入れ]フォトフ
  レーム(L版サイズ)【栃木レザー】 写真入れ 写真立て フォトスタン
  ド 写真の携帯/おしゃれ かわいい ビジネス用 ギフト 贈り物/革 

15/
  本革 レザー 国産 日本製 ハンドメイド by 革製品のアイストック
  クラブ」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「写真立て」
  の写真が掲載されている。
  https://giftmall.co.jp/giftDycKOj/ 

  (16)楽天市場 ウイングライドのウェブサイトにおいて、「【送料無料
  】 パスポートケース おしゃれ DUCT CPG-404 パスポート
  カバー 革 本革 レザー ブランド カード 航空券 搭乗券 エアーチ
  ケット トラベル 海外旅行 旅行用品 男性 女性 男女兼用 ユニセッ
  クス 贈り物 プレゼント ギフト 楽天 通販 パスポート ケース ス
  ーパーセール」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「パス
  ポートホルダー」の写真が掲載されている。
  https://item.rakuten.co.jp/winglide/cpg-404-/

  (17)ベルメゾンのウェブサイトにおいて、「パッキングオーガナイザー
  」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「かばん類」の写真
  が掲載されている。
  https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1049721

  (18)dショッピングのウェブサイトにおいて、「薄型財布 スリムに収
  納 スマートウォレット 極薄 超薄 スリム シンプル 財布 長財布 
  ウォレット メイダイ 【送料無料】」の見出しの下、橙色と茶色の組み合
  わせからなる商品「財布」の写真が掲載されている。
  https://dshopping.docomo.ne.jp/products/067qu221

16/

  (19)Rakuten Rakumaのウェブサイトにおいて、「TOD
  ’S ジッパー付カードケース オレンジ」の見出しの下、橙色と茶色の組
  み合わせからなる商品「カード入れ」の包装の写真が掲載されている。
  https://item.fril.jp/4e3dbc025e714deae0eb855ad5436ebe 

  (20)Rakutenブックスのウェブサイトにおいて、「Greefu
  l ブリーフケース ブラウン×オレンジ (オフィス文具・雑貨)」の見
  出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「ブリーフケース」の写真
  が掲載されている。
  https://books.rakuten.co.jp/rb/17145227/

  (21)傳濱野はんどばっぐのウェブサイトにおいて、「【傳濱野】日々の
  生活にリッチ感をプラスする濱野家のレザートレー Tetra(テトラ)
  」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「皮革製小物入れ」
  の写真が掲載されている。
  https://www.denhamanobag.jp/c/allitems/369-138?gclid=EAIaIQobChMIrOn
  xovv8-QIVUIfCCh1OAgOmEAQYAyABEgIcsfD_BwE 

17/
  (22)三越伊勢丹オンラインストアのウェブサイトにおいて、「センテナ
  リー キャリーオン オレンジ」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせか
  らなる商品「スーツケース」の写真が掲載されている。
  https://www.mistore.jp/shopping/product/900000000000000002079994.htm
  l?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ecmi_s00&utm_content
  =ecmi_mi_s00_a3_go04_cp8002_g001_n&gclid=EAIaIQobChMIwODp1tL8-QIVzne
  LCh1P8ADqEAQYAyABEgIMFPD_BwE 

  (23)dfashionのウェブサイトにおいて、「【FENDI(フェ
  ンディ)】FENDI フェンディ FFロゴ クラッチバッグ」の見出し
  の下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「クラッチバッグ」の写真が掲
  載されている。
  https://dfashion.docomo.ne.jp/product/detail/id_504413349?utm_medium
  =ext&utm_source=google_pla&utm_campaign=ggl_pla&gclid=EAIaIQobChMInr
  CuhNP8-QIV49dMAh365Q4KEAQYAiABEgJvc_D_BwE 

  (24)PradO Shopのウェブサイトにおいて、「ポロ バンテー
  ジ(Le Mieux)」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる
  商品「馬具」の写真が掲載されている。
  https://www.pradoshop.net/shopdetail/000000005537/

  (25)BORO RIDING SHOPのウェブサイトにおいて、「山
  谷氏特製鞭」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「乗馬用
  むち」の写真が掲載されている。

18/
  https://www.boro.co.jp/products/158 

  (26)みや竹のウェブサイトにおいて、「【みや竹 別注モデル】前原光
  榮商店 クラシカル16 フォーメン(ビタースウィート・ブラウン)」の
  見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「傘」の写真が掲載され
  ている。
  https://www.kasaya.com/fs/kasaya/MAE101316

  (27)あまねくストアのウェブサイトにおいて、「もるみ様専用 セリー
  ヌ 折りたたみ傘」の見出しの下、橙色と茶色の組み合わせからなる商品「
  傘」の写真が掲載されている。
  https://oxygenyeartask.top/index.php?main_page=product_info&products
  _id=26894 

  (行政事件訴訟法第46条に基づく教示)               
   この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(
  附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被
  告として、提起することができます。                 
  (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)       
   特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の
  規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害と
  ならないよう十分にご注意ください。
   

19/E
  審判長 豊瀬 京太郎         
   出訴期間として在外者に対し90日を附加する。

                                    
〔審決分類〕T18  .13 -Z  (W0314161835)
            16
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