商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#52

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「Earth Desk/アースデスク」9類 × 引用商標「EARTH」

1.出願番号 商願2003-22332
2.商  標 「Earth Desk/アースデスク」
3.商品区分 第9類:実験台,その他の実験用機械器具
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Earth Desk/アースデスク」は「EARTH」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4722671号
出願商標・商標登録第4722671号
登録4429693号
引例商標・登録4429693号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書(発送番号197630)において、審査官殿は、本願商標は、登録第4429693号の商標「EARTH」(以下、引用商標という)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、登録することはできないと認定されました。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観,称呼および観念のいずれにおいても類似せず、取引者・需用者に出所の混同を起こさせるおそれのない非類似の商標であると思料しますので、斯かる認定に承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) まず、本願商標は、上段の英文字と下段の片仮名文字で「Earth Desk/アースデスク」と二段併記して成るものであるのに対し、引用商標は英文字で単に「EARTH」と横書きして成るものであります。
 然るに、両者は、外観上明らかに相違し、類似することはないと思料します。
(3) 次に、観念の点についてみると、本願商標の「Earth Desk/アースデスク」は、その上段部分において、「大地。地球。接地。」等の意味を有する「Earth」の文字と、「つくえ。事務机。」等の意味を有する「Desk」の文字とを結合して「Earth Desk」と表したもので、全体として、特定の意味を持たない造語商標であります。また、その下段部分は、上段の欧文字部分「Earth Desk」の読みを表すべく一連に書した片仮名文字「アースデスク」であります。したがって、本願商標は、全体として、例えば、「接地つくえ。」などの意味合いを暗示させることはあるかも知れませんが、あくまでも造語商標であって、特定の具体的観念を生じさせない商標であります。これに対し、引用商標は、「EARTH」の英文字からなるもので、「大地。地球。接地。」等の特定の観念を生じさせるものであります。したがって、本願商標と引用商標とは、観念上も類似することのない非類似の商標であります。
(4) そこで、以下、称呼の点につき検討します。
 (4-a) 本願商標は、上述のように、上段の英文字部分が「Earth」と「Desk」との間にやや間隔を空けた態様ではありますが、左右に軽重の差なく、全体として「Earth Desk」とまとまりよく書され、しかも、下段には、その上段の読みを表すべく、片仮名文字で「アースデスク」と一連に書されております。それ故、本願商標は、この態様より、一連に「アースデスク」とのみ称呼されるとみるのが自然であります。この点に関し、審査官殿は、本願商標の後段である「Desk」の文字部分を一般名称的にとらえ、前段である「Earth」の部分にこそ商標の要部があるとみてこれを抽出し、単に「アース」と称呼される場合もあると判断して、登録第4429693号商標「EARTH」を引用してきたのだと思います。しかし、このように、本願商標の「Earth Desk/アースデスク」から、その「Earth」の部分のみを抽出して称呼するというのは、如何にも不自然であります。例えば、本願商標と類似群(10A01)を同じくする「理化学機械器具」の分野において、(a)平成10年10月23日に登録された第4204290号商標「デスク/DESK」が存在しますが、この登録の存在は、「デスク」「DESK」の文字にも識別性を認めたことを意味します。そして、このことは、本願商標について言えば、その後段の「Desk」の文字部分に識別性を認めるべきこと、即ち本願商標の「Desk」の文字部分は、本願指定商品との関係にあって一般名称ではなく、商標の要部を構成し得る文字であることを示唆しています。本願商標「Earth Desk」は、あくまでも「Earth」と「Desk」とを一体に結合してまとまりよく配したものであって、「接地のつくえ」等の意味合いを暗示させるかも知れませんが、全体として特定の具体的観念を生じさせない造語商標であるとみるのが自然であります。今般の審査官殿のように、前段部分「Earth」と後段部分「Desk」とに軽重の差を設けて、前段部分「Earth」のみを抽出して称呼するようなことはすべきではありません。本願商標は、その様なことのないように全体的にバランスをとってまとまりよく表記しているのであり、読みも片仮名で一連に「アースデスク」と書しているのであります。そして又、本願商標は長音を伴う5音構成からなるものでありますが、決して冗長さを感じさせるものではなく、全体を一連に称呼して語呂もよく、一気に称呼し易いものとなっております。それ故、本願商標から、あえて「Earth」と「Desk」とを分断して、一方の「Earth」のみを抽出して、「アース」と単独で称呼すべき場合があるなどと考えるべきではありません。その様に分断すべき理由は全くありません。本願商標の称呼は、あくまでも一連の「アースデスク」のみであると考えます。これに対し、引用商標は単なる「EARTH」であり、その態様より単に「アース」と称呼されるものであります。然るに、本願商標の称呼「アースデスク」と引用商標の称呼「アース」とは、「デスク」の称呼の有無により、明らかに聴別でき、称呼上も決して紛れることのない非類似の商標であると思料します。
(4-b) ところで、御庁の電子図書館(IPDL)における商標出願・登録情報検索によって過去の商標登録例を検索してみると、例えば、本願商標と同じ商品類似群10A01を含む登録商標において、
 (A)第4034274号「INTERACTIVE」(ミノルタ株式会社)と、
 (B)第4058602号「INTERACTIVE DESK」(日立製作所)とは、併存しております。
 つまり、「INTERACTIVE」と「INTERACTIVE DESK」とは、非類似の取り扱いがなされております。本願商標「Earth Desk」と引用商標「EARTH」とて、同様に非類似とされるべきであります。前記(B)の前段「INTERACTIVE」のみを商標の要部として抽出しなかったと同様に、本願商標前段の「Earth」のみを商標の要部として抽出すべきではありません。「INTERACTIVE」と「INTERACTIVE DESK」とが併存できて、本願商標の「Earth Desk」と引用商標の「EARTH」とが併存できない謂われはありません。また、同様の例として、例えば、
 (C) 第1271373号「NAVI」(横川電気株式会社)と、
 (D)第4362622号「EarthNavi」(日本電気航空宇宙システム株式会社)。
 (E)第2165135号「ARTIST」(キャノン株式会社)と、
 (F)第4472211号「EARTH ARTIST」(システムミヤワキ有限会社)なども、それぞれ併存しております。
即ち、「α+DESK」と「α」、「β」と「EARTH+β」との関係にある商標(ただし、「α」、「β」は識別力あることを前提とします)などは、過去の審査実務において非類似の扱いがなされております。これは、共通する「α」とか、「β」とかの文字部分を抽出して商標の要部とするような認定の仕方を、過去の担当審査官はしなかったことを意味します。つまり、これら各商標の出願審査において、担当審査官は、「α+DESK」とか、「EARTH+β」とかの商標を、常に「α」や「β」と一体不可分の商標として取り扱っているということであります。これらの担当審査官が、仮に「α+Desk」「α+デスク」や「Earth+β」「EARTH+β」の商標のうち、「Desk」「デスク」「Earth」「EARTH」の文字部分を識別性のない部分であると判断し、他の文字部分「α」や「β」にこそ商標の要部(識別性)がある、などと判断して審査していたならば、これら登録商標のうち、(B)、(D)及び(F)の商標は、それぞれ(A)、(C)及び(E)の商標の後願であることにより、全て拒絶されていたはずであります。然るに、拒絶されることなく登録されているということは、「Desk」「デスク」等の文字にも商標としての識別性を十分に認め、あくまでもこの「Desk」「デスク」等の文字を含めた商標全体として1つの不可分一体の商標を構成すると判断し、審査したからに他なりません。本願商標と引用商標の関係も、これら(A)と(B)、(C)と(D)、(E)と(F)の各登録商標の関係と軌を一にするものであり、本願商標の「Earth」「アース」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはないと考えます。本願商標は、あくまでも、片仮名で読みを振ったように「アースデスク」であり、その様に一連にのみ称呼されるべきものであります。それ故、引用商標の称呼である単なる「アース」とは、類似することはないと考えます。
(5) 以上のように、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も「デスク」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることのない非類似の商標であると思料します。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#56

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「SFT」×引用商標:「I-SFT」

1.出願番号  商願平10-38302(拒絶査定に対する審判事件)(審判平11-20985)
2.商  標  「SFT」(標準文字)
3.商品区分  第9類:電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「SFT」は「I-SFT」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4758185号
出願商標・商標登録第4758185号
商標登録第4225990号
引用商標・商標登録第4225990号

審判における反論(請求の理由)拒絶理由通知

(1)手続の経緯
 出     願 平成10年 5月 8日
 拒絶理由の通知 平成11年 8月 9日(発送日:11年9月3日)
意  見  書   平成11年10月13日
 拒 絶 査 定 平成11年11月19日
同 謄 本 送 達   平成11年12月 3日
審 判 請 求 書 平成11年12月24日
手 続 補 正 書 平成11年12月24日
(2)拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、『 この商標登録出願は、平成11年8月9日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認める。追って、出願人は意見書を提出して述べるところがあるが、本願商標は、その構成文字に照応する「エスエフティ」の称呼を生ずるものであること明らかである。他方、引用登録商標は、「I-SFT」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、前半の「I」は、後半の「SFT」にハイフンを介して連綴してなることからみれば、これが後半の「SFT」と常に一体のものと把握されなければならないほどに強い結付きがあるものとも認められず、また、アルファベットの一文字は、簡単かつありふれた記号、符号の類型に属するものであるところから、上記引用登録商標は、後半の「SFT」の文字のみにおいて独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、単に「エスエフティ」の称呼をも生ずるものというべきである。してみれば、本願、引用の両商標は、それぞれより生ずる「エスエフティ」の共通の称呼において、彼此互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標と引用登録商標とは、称呼において類似する商標である。』というものであり、従って、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、同法第15条の規定に基づき、拒絶をすべきものと認めるというものである。
(3)本願商標が登録されるべき理由
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標の構成やその採用経緯等について触れ、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては承服できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。
 なお、本審判請求書と同時に手続補正書を提出し、本願の指定商品(従って本審判請求の対象となる指定商品)を第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」に限定する補正を行った。また、第37類の指定役務「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」については、本書と同時提出の商標登録願により、分割出願を行った。
① 本願商標の構成
 本願商標は、願書に表示した商標からも明らかなように、標準文字で一連に「SFT」と横書きした態様からなるものである。そして、意見書でも述べているように、本願商標は、出願人株式会社ソフトサイエンスの「ソフト」の英語表記である「SOFT」をイメージして、それを簡潔に表すために、三文字で「SFT」と表記したものである。
② 引用商標の構成
 引用商標(登録第4225990号)は、「I-SFT」の文字を標準文字で表してなるものであり、前半の「I」と後半の「SFT」はハイフンを介して連綴されている。
③ 審査官の認定に対する反論
 審査官の認定によれば、本願商標からは「エスエフティ」の称呼が生ずるということであるが、この点に関しては格別の異論はない。しかしながら、引用商標が「I-SFT」であるところ、これより前段の「I」の部分を省略し、後段の「SFT」の部分のみをとらえて、単に「エスエフティ」と称呼される場合もあるというのは、甚だ疑問であり、納得できない。引用商標にあって、「I」と「SFT」との間に「-」(ハイフン)を介在させているのは、「I」を「アイ」と明確に発音させるためであり、「I」と「SFT」を強固に結び付けるためであって、「I」を軽々しく扱うためではない。称呼上最も重要な位置を占める語頭音「I」を軽々しく省略して発音することは通常意図するはずもないし、これに接する取引者・需用者も、この「I」の文字を省略して、引用商標「I-SFT」を単に「エスエフティ」と称呼するはずもない。「I」を省略してしまったのでは、何の「SFT」か分からない。例えば、「i-mode」(アイモード)なども、「i」を省略し、単に「モード」と発音したのでは、何の「mode」なのか分からない。この「i-mode/アイモード」については、エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社により既に商標登録されているが(第4303252号:第1号証参照)、もし仮に、この商標「i-mode/アイモード」から、「i/アイ」の部分が省略され、単に「モード」の称呼も生じると判断されていたならば、この商標「i-mode/アイモード」は登録されなかったであろう。なぜなら、この「i-mode/アイモード」の出願よりも前に出願され且つ登録された第2号証の「MODE」(登録第3088601号:株式会社日立製作所)や第3号証の「MODE」(登録第4003589号:株式会社日立製作所)が存在するからである。つまり、「i-mode/アイモード」から「モード」の称呼が生じるのであれば、これは、「モード」の称呼を有する上記株式会社日立製作所の登録商標「MODE」によって、拒絶されていたはずである。
 ・登録第4303252号「i-mode\アイモード」:NTT移動通信網…第1号証
・登録第3088601号「MODE」:日立製作所…第2号証
・登録第4003589号「MODE」:日立製作所…第3号証
 然るに、拒絶されずに登録されたということは、「i-mode/アイモード」から「i/アイ」が省略されて称呼されることはないと判断されたからに他ならない。「i-mode」はあくまでも「アイモード」なのである。審査官は、拒絶査定書において、前半の「I」は、後半の「SFT」にハイフンを介して連綴してなることからみれば、これが後半の「SFT」と常に一体のものと把握されなければならないほどに強い結付きがあるものとも認められず、また、アルファベットの一文字は、簡単かつありふれた記号、符号の類型に属するものであるところから、上記引用登録商標は、後半の「SFT」の文字のみにおいて独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、単に「エスエフティ」の称呼をも生ずるものというべきである、と認定するが、このような認定では、上記「i-mode/アイモード」が登録されたことの説明が付かない。明らかな誤解である。「-」(ハイフン)はあくまで両者を結び付けるためのものであり、両者を切り離すためのものではない。切り離したければ、両者間に大きくスペースを空けて記載するとか、両者の書体や大きさや位置関係を変えるとかの手だてがあるであろう。この引用商標は、あくまでも「標準文字」により一体の商標として出願され登録されているのである。それ故、この標準文字による引用商標中、「I」の部分だけを独立にとらえて、これを単なる記号だとか、符号の類だとか、考えること自体おかしな見方である。あくまでも「-」(ハイフン)によって一体に強く結び付けられた商標と見るべきである。しかも、「I」は語頭音にあって、称呼上最も重要な位置を占めるものであるから、いきなりこの語頭音を省略してその商標を称呼するということはないのである。そして、このことは、例えば、以下の登録例からも言い得る。即ち、富士通アイソテックの所有に係る「FIT」なる登録商標(登録第2701839号:第4号証参照)が存在するが(平成6年12月22日登録)、この登録後の平成9年11月20日に出願された「i-FIT」なる商標も、別会社である株式会社アイペックにより登録されている(第4252677号:第5号証参照)。
・登録第2701839号「FIT」:富士通アイソテック………第4号証
・登録第4252677号「i-FIT」:株式会社アイペック…第5号証
これなどは、前者の商標が「エフアイティ」ないし「フィット」と称呼されると思われるところ、もし仮に、後者から「アイ」が省略されて「エフアイティ」ないし「フィット」と称呼される場合もあると判断されていたならば、後者の「i-FIT」は登録されなかったはずである。あくまで後者を「アイエフアイティ」ないし「アイフィット」と、「i」(アイ)を省略することなく称呼されると判断されたからこそ、登録されたのである。然るに、本願商標「SFT」と引用商標「I-SFT」の関係も、これら「FIT」と「i-FIT」の関係と同様に非類似と見るべきであり、それ故に、本願商標「SFT」が引用商標「I-SFT」によって拒絶されるという認定に関しては納得できないものがある。また、「CORE/INTERNATIONAL」という商標が図形も交えて二段並記して登録されており(登録第2704765号:アイワ株式会社:第6号証参照)、これは「CORE」の文字が大きく書され、目立つ態様となっていて、「CORE」の部分より「コア」の称呼が生じること明かであるが、その登録後の出願に係るカシオ計算機株式会社の「アイコア/I-CORE/§I-CORE」(三段並記)も登録第4264427号として登録されている(第7号証参照)。
・登録第2704765号「CORE\INTEERNATIONAL」:アイワ株式会社 …第6号証
・登録第4264427号「アイコア\I-CORE\§I-CORE」:カシオ計算機株式会社…第7号証
 これなども、前者の「CORE」の部分と後者の「I-CORE」の部分が本願商標及び引用商標と同様の関係にあるにもかかわらず、登録されている例である。然るに、これら各号証の商標が登録できて、本願商標が拒絶されるいわれはない。標準文字である引用商標「I-SFT」の称呼は、あくまでも「アイエスエフティ」であり、「アイ」を省略して単に「エスエフティ」と称呼されることはないのである。それ故、単に「エスエフティ」と称呼される本願商標「SFT」とは、語頭音における「アイ」の称呼の有無の差異があり、語感語調を異にし、両者は称呼上相紛れることはない。
(4)むすび
 以上のように、本願商標と引用商標とは、語頭音を異にする語感語調の異なる商標であって、称呼上類似することはない。よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定には該当せず、登録適格なものと思料します。

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商標登録insideNews: Trademark trouble over F1’s new logo | Wheels24

He wrote in the Telegraph that the new F1 logo “bears a striking resemblance” to an existing ‘F’ logo already registered by 3M for a brand of compression tights.

情報源: Trademark trouble over F1’s new logo | Wheels24

New F1 logo
New F1 logo

シルトが『Telegraph(テレグラフ)』に寄稿した記事によれば、化学素材メーカーとして有名な3M社(アメリカ)が、すでに同社が開発し販売する着圧タイツ用としてF1の新ロゴに「著しくよく似た」ロゴマークをすでに登録済みだったのだという。

情報源: F1の新ロゴマークが商標トラブルに発展か? – TopNews

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