商標法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
特許庁は、
商品及びサービスの国際的な区分を定めるニース協定第3条に規定する第35回専門家委員会等の会合結果を踏まえ、商標法施行規則第6条において定める別表に記載する商品及び役務を国際分類に即したものにするとともに、商品・役務の表示の明確化等を行うため、所要の改正を行うことを検討しております。
改訂された商品及び役務の分類は来年(2026年)1月1日から適用される予定で、その前の意見募集となっています。多くの場合、提案通りの改正となります。